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建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
令和六年十月二十五日 国土交通省 令 第九十二号
条項号:第一条

-本則-
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)換気設備第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(二)非常用の照明装置第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
(三)給水タンク又は貯水タンク第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
(四)冷却塔設備第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(五)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
(六)エスカレーター第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
(七)避雷設備第一条の三第四項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)換気設備第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(二)非常用の照明装置第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
(三)給水タンク又は貯水タンク第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
(四)冷却塔設備第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(五)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
(六)エスカレーター第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
(七)避雷設備第一条の三第四項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
 前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付について、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
 (い)(ろ)
図書の種類明示すべき事項
(一)令第百三十九条の規定が適用される工作物配置図煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)令第百四十条の規定が適用される工作物配置図鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)令第百四十一条の規定が適用される工作物配置図広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)令第百四十二条の規定が適用される工作物配置図擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)配置図乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター各階平面図エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設平面図又は横断面図運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び(こう)配若しくは平均(こう)配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
 (い)(ろ)
図書の種類明示すべき事項
(一)令第百三十九条の規定が適用される工作物配置図煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)令第百四十条の規定が適用される工作物配置図鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)令第百四十一条の規定が適用される工作物配置図広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)令第百四十二条の規定が適用される工作物配置図擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)配置図乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター各階平面図エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設平面図又は横断面図運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び(こう)配若しくは平均(こう)配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
 (い)(ろ)
(一)乗用エレベーターで観光のためのものかご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)エスカレーターで観光のためのもの踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)遊戯施設客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
 (い)(ろ)
(一)乗用エレベーターで観光のためのものかご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)エスカレーターで観光のためのもの踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)遊戯施設客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
 第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号別記第二号様式別記第四十二号様式
第一条の三第八項別記第四号様式別記第四十二号の二様式
第二条第一項別記第五号様式別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第二項第五号建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
第二条第三項別記第五号の二様式別記第四十二号の四様式
第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第二条の二第五項別記第九号様式別記第四十二号の八様式
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ別記第十号様式別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号別記第十一号様式別記第四十二号の十様式
第三条第七項別記第十三号様式別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式別記第四十二号の十二様式
第三条の七第一項第一号別記第十八号の二様式別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項別記第十八号の三様式別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第一号別記第十八号の四様式別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号別記第十八号の五様式別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項別記第十八号の六様式別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項別記第十八号の七様式別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第一号別記第十八号の八様式別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第二号別記第十八号の九様式別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項別記第十八号の十様式別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項別記第十八号の十一様式別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項別記第十九号様式別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項同法第十三条第二項
同条第二項同条第三項
第四条の二第一項別記第二十号様式別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第二項別記第二十号の二様式別記第四十二号の十五様式
第四条の四別記第二十一号様式別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項別記第二十六号様式別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項別記第二十七号様式別記第四十二号の十八様式
第四条の十別記第二十八号様式別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項別記第三十三号様式別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項別記第三十四号様式別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第五項別記第三十五号様式別記第四十二号の二十二様式
別記第三十五号の二様式別記第四十二号の二十三様式
第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第一条の三第一項、第一条の四及び第三条の三第四項法第六条第一項法第十八条第二項
第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)別記第二号様式別記第四十二号様式
第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)申請に通知に
第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認する審査する
第一条の三第一項の表二、第四項の表一、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項確認に審査に
第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認申請時通知時
第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項確認の申請書通知書
第一条の三第四項法第六条第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項の規定による通知
第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項申請書通知書
第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)確認を審査を
第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
部分の申請書部分の通知書
別記第四号様式別記第四十二号の二様式
第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項申請を通知を
第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)係る確認の申請係る通知
当該申請当該通知
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項直前の確認直前の審査
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)当該確認当該審査
第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八構造計算適合性判定の申請構造計算適合性判定の通知
第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しその写し
第二条第一項及び第四項第十二条第六項第十三条第七項
第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項第六条に第七条第五項において準用する同令第六条に
第二条第三項法第六条第六項法第十八条第十四項
同条第四項同条第三項
別記第五号の二様式別記第四十二号の四様式
第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第二条第四項及び第三条の十二法第六条の三第七項法第十八条第十一項
第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項確認の申請に通知に
第三条の三第四項第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項第八条の二の二において準用する第一条の三第七項
申請書に添える通知書に添える
前各項第八条の二の二において準用する第一項
第三条の四第一項別記第十五号様式別記第四十二号の三の二様式
前条第八条の二の二において準用する前条第一項
第二条の二又は第三条の通知書第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書
第三条の六法第六条の二第六項法第十八条第十九項
別記第十七号様式及び別記第十八号様式別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式
第三条の七第一項申請書通知に係る通知書
第三条の七第一項及び第三条の八法第六条の三第一項法第十八条第五項
第三条の七第一項第一号別記第十八号の二様式別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項別記第十八号の三様式別記第四十二号の十二の三様式
第三条の八法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査法第十八条第三項又は第四項の規定による審査
法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項又は第四項の通知
第三条の九第一項法第六条の三第四項法第十八条第八項
第三条の九第一項第一号別記第十八号の四様式別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号別記第十八号の五様式別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項法第六条の三第五項の規定による同条第四項法第十八条第九項の規定による同条第八項
別記第十八号の六様式別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項法第六条の三第六項法第十八条第十項
別記第十八号の七様式別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十三第二項法第六条の三第一項ただし書法第十八条第五項ただし書
第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。)完了検査申請書工事完了通知書
第四条法第七条第一項法第十八条第二十項
第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)別記第十九号様式別記第四十二号の十三様式
第四条第一項及び第四条の八第一項検査の申請書通知に係る通知書
第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合に規定する建築物
第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)第十二条第一項第十三条第二項
同条第二項同条第三項
含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする含む
第四条の三の二第一項法第七条第四項法第十八条第二十一項
第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項建築主国の機関の長等
第四条の三の二第二項別記第二十号の二様式別記第四十二号の十五様式
第四条の四法第七条第五項法第十八条第二十二項
別記第二十一号様式別記第四十二号の十六様式
第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項法第七条の二第一項法第十八条第二十三項
第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項検査の申請書検査に係る通知書
第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項申請を検査に係る通知を
第四条の五の二第二項別記第二十三号の二様式別記第四十二号の十五の二様式
第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)中間検査申請書特定工程工事終了通知書
第四条の八法第七条の三第一項法第十八条第二十八項
第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)別記第二十六号様式別記第四十二号の十七様式
第四条の九第一項法第七条の三第四項法第十八条第二十九項
第四条の九第二項別記第二十七号様式別記第四十二号の十八様式
第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項法第七条の四第一項法第十八条第三十二項
第四条の十二の二第二項別記第三十号の二様式別記第四十二号の十八の二様式
第四条の十六第一項法第七条の六第一項第一号法第十八条第三十八項第一号
別記第三十三号様式別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項法第七条の六第一項第二号法第十八条第三十八項第二号
別記第三十四号様式別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第三項法第七条第一項の規定による申請が受理される前法第十八条第二十項の規定による通知を行う前
第四条の十六第四項法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に
第四条の十六第五項法第七条の六第一項第一号又は第二号法第十八条第三十八項第一号又は第二号
別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式
第四条の十六の三法第七条の六第四項法第十八条第四十項
別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式
第八条の二の三 前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。
第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第二条の二第一項法第六条第一項法第十八条第二項
第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項申請に通知に
第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知書
第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項申請書通知書
第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認を審査を
第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
確認に審査に
申請を通知を
部分の申請書部分の通知書
別記第九号様式別記第四十二号の八様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
第二条の二第六項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第二条の二第六項において準用する第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第三条第一項から第三項まで法第六条第一項法第十八条第二項
第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第十号様式別記第四十二号の九様式
別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号ニ及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項申請に通知に
第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認審査
第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第十一号様式別記第四十二号の十様式
第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認申請通知
確認の申請を通知を
第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知書
第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第二号様式別記第四十二号様式
第三条第三項第一号イ及びハ第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第一条の三第一項
第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項申請書通知書
第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認を審査を
第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
確認に審査に
申請を通知を
部分の申請書部分の通知書
別記第十三号様式別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式別記第四十二号の十二様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
第三条第八項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第三条第八項において準用する第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項
図書の種類明 示 す べ き 事 項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
図書の種類明 示 す べ き 事 項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
-改正附則-
-その他-