建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
令和六年十月二十五日 国土交通省 令 第九十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(確認済証等の様式等)
(確認済証等の様式等)
第二条
法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、
同規則
第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
第二条
法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、
同令
第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
2
法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2
法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る
。
)に適合するかどうかの審査をする場合
一
申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る
。第三条の九第二項第一号、第三条の十一第二項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。
)に適合するかどうかの審査をする場合
二
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
二
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
三
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五
法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する
適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)
若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
五
法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する
適合判定通知書
若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
3
法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
3
法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
4
法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類
、適合判定通知書
又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行うものとする。
4
法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類
、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書
又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行うものとする。
5
法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
5
法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
(昭二九建令一八・昭三四建令三四・平五建令一・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令五国交通令九五・令五国交通令九八・一部改正)
(昭二九建令一八・昭三四建令三四・平五建令一・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令五国交通令九五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第二条の二
法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第二条の二
法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
次の表の各項に掲げる図書
イ
次の表の各項に掲げる図書
ロ
申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
ロ
申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1)
第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(1)
第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2)
第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)
法第三十七条の規定が適用される建築設備 第一条の三第一項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
(3)
法第三十七条の規定が適用される建築設備 第一条の三第一項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
(4)
法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第三十七条第二号に係る認定書の写し
(4)
法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第三十七条第二号に係る認定書の写し
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
一
認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二
認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
二
認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
換気設備
第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(二)
非常用の照明装置
第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(三)
給水タンク又は貯水タンク
第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(四)
冷却塔設備
第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(六)
エスカレーター
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
避雷設備
第一条の三第四項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
換気設備
第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(二)
非常用の照明装置
第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(三)
給水タンク又は貯水タンク
第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(四)
冷却塔設備
第一条の三第四項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(六)
エスカレーター
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
避雷設備
第一条の三第四項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
3
第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
4
特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
4
特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
5
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
5
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
6
前条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
6
前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付について、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。
(平一九国交通令六六・追加、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令六国交通令一八・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
次の表一の各項に掲げる図書
イ
次の表一の各項に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
ロ
申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2)
次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書
応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書
応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
令第百三十九条の規定が適用される工作物
配置図
煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)
令第百四十条の規定が適用される工作物
配置図
鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)
令第百四十一条の規定が適用される工作物
配置図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)
令第百四十二条の規定が適用される工作物
配置図
擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)
令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
配置図
乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター
平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)
令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設
平面図又は横断面図
運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書
遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び
勾
(
こう
)
配若しくは平均
勾
(
こう
)
配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図
軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
令第百三十九条の規定が適用される工作物
配置図
煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)
令第百四十条の規定が適用される工作物
配置図
鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)
令第百四十一条の規定が適用される工作物
配置図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)
令第百四十二条の規定が適用される工作物
配置図
擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)
令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
配置図
乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター
平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)
令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設
平面図又は横断面図
運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書
遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び
勾
(
こう
)
配若しくは平均
勾
(
こう
)
配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図
軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)
エスカレーターで観光のためのもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)
遊戯施設
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)
令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設
令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)
エスカレーターで観光のためのもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)
遊戯施設
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)
令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設
令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
2
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
2
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
次の表の各項に掲げる図書
イ
次の表の各項に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項、【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項又は【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項、【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項又は【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第四項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第四項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
3
工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
3
工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
イ
第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
イ
第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ
別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ロ
別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ
第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ハ
第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ
申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
ニ
申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
二
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第三号様式による建築計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
一
法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)
令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)
令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)
令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)
令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
5
申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
5
申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。
7
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8
第二条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
8
第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令五国交通令五・令五国交通令九五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令五国交通令五・令五国交通令九五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第三条の三
第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、
第一条の三第一項第一号ロ(3)
中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに
同条第四項第一号ハ(2)
、第八項及び第十一項並びに
第一条の四
中「建築主事等」とあるのは
、「指定確認検査機関」
と読み替えるものとする。
第三条の三
第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、
第一条の三第一項及び第一条の四中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(3)
中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに
第一条の三第四項第一号ハ(2)
、第八項及び第十一項並びに
第一条の四(見出しを含む。)
中「建築主事等」とあるのは
「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」
と読み替えるものとする。
2
第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第二条の二第一項第一号ロ(2)及び第五項
中「建築主事等」と
あるのは、
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2
第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第二条の二第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(2)及び同条第五項
中「建築主事等」と
あるのは
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3
第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第三条第一項第一号ロ(2)
及び第七項中「建築主事等」とあるのは
、「指定確認検査機関」
と読み替えるものとする。
3
第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第三条第一項から第三項までの規定中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同条第一項第一号ロ(2)
及び第七項中「建築主事等」とあるのは
「指定確認検査機関」と、同条第三項第一号イ及びハ中「第一条の三第一項」とあるのは「第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項」
と読み替えるものとする。
4
第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
4
第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
(平一九国交通令六六・追加、平一九国交通令八八・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平一九国交通令八八・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の四
法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。
第三条の四
法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。
2
法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、
それぞれ当該各号
に定めるところによるものとする。
2
法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、
当該各号
に定めるところによるものとする。
一
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類
、適合判定通知書
又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行う。
一
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類
、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書
又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行う。
二
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
二
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
3
前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
3
前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令三四・平一六国交通令六七・一部改正、平一九国交通令六六・一部改正・旧第三条の三繰下、平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令五国交通令九五・令五国交通令九八・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令三四・平一六国交通令六七・一部改正、平一九国交通令六六・一部改正・旧第三条の三繰下、平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令五国交通令九五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(確認審査報告書)
(確認審査報告書)
第三条の五
法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。
第三条の五
法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。
2
法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。
2
法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。
3
法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、
次の各号に
掲げる書類とする。
3
法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、
次に
掲げる書類とする。
一
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
一
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ
建築物 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類
並びに
別記第三号様式による建築計画概要書
イ
建築物 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類
及び
別記第三号様式による建築計画概要書
ロ
建築設備 別記第八号様式の第二面による書類
ロ
建築設備 別記第八号様式の第二面による書類
ハ
法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類
ハ
法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ
法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
ニ
法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
二
法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
二
法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三
適合判定通知書
又はその写し
三
法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書
又はその写し
4
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
4
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(平一九国交通令六六・追加、平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令五国交通令九八・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(適合判定通知書等の様式等)
(適合判定通知書等の様式等)
第三条の九
法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
第三条の九
法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
一
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の四様式による適合判定通知書
一
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の四様式による適合判定通知書
二
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の五様式による通知書
二
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の五様式による通知書
2
法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2
法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
申請に係る建築物の計画が
特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)
に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
一
申請に係る建築物の計画が
特定増改築構造計算基準
に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
二
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三
法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
三
法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3
法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。
3
法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。
4
法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。
4
法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第三条の十一
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
第三条の十一
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
一
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の八様式による適合判定通知書
一
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の八様式による適合判定通知書
二
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の九様式による通知書
二
建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の九様式による通知書
2
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
申請に係る建築物の計画が
特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)
に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
一
申請に係る建築物の計画が
特定増改築構造計算基準
に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
二
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三
法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
三
法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
3
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。
3
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。
4
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。
4
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。
5
第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
5
第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(完了検査申請書の様式)
(完了検査申請書の様式)
第四条
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(
次項及び第四条の四
において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
第四条
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(
次項
において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三
都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
三
都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
四
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項の規定が適用される場合にあつては、同法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第二項の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
四
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項の規定が適用される場合にあつては、同法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第二項の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十三条第一項の規定による認定に要した図書及び書類
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十三条第一項の規定による認定に要した図書及び書類
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第二号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十六条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第二号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十六条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ハ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ハ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
五
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
五
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
六
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
六
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
七
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
七
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2
法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
2
法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(平一一建令一四・全改、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一六国交通令九九・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令二国交通令七五・令四国交通令九〇・令五国交通令九五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一一建令一四・全改、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一六国交通令九九・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令二国交通令七五・令四国交通令九〇・令五国交通令九五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(検査済証の様式)
(検査済証の様式)
第四条の四
法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする
。ただし、同条第二項の規定に基づき完了検査申請書に同条第一項第一号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
第四条の四
法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする
。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平二三国交通令三七・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平二三国交通令三七・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
第四条の四の二
第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第四条第二項
中「建築主事等」と
あるのは、
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第四条の四の二
第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第四条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項
中「建築主事等」と
あるのは
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(平一九国交通令六六・追加、平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・令元国交通令一五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・令元国交通令一五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(中間検査申請書の様式)
(中間検査申請書の様式)
第四条の八
法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(
次項及び第四条の十
において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
第四条の八
法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(
次項
において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
三
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
四
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
四
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
五
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
五
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2
法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
2
法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(中間検査合格証の様式)
(中間検査合格証の様式)
第四条の十
法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類
を求めた
場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする
。ただし、第四条の八第二項の規定に基づき中間検査申請書に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
第四条の十
法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類
の提出を受けた
場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする
。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平二三国交通令三七・令元国交通令一五・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平二三国交通令三七・令元国交通令一五・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第四条の十一の二
第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第四条の八第二項
中「建築主事等」と
あるのは、
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第四条の十一の二
第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第四条の八第一項及び第二項中「法第七条の三第一項」とあるのは「法第七条の四第一項」と、同項
中「建築主事等」と
あるのは
「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(平一九国交通令六六・追加、平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・令元国交通令一五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・令元国交通令一五・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
第四条の十三
法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
第四条の十三
法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
2
指定確認検査機関が
当該建築物の計画に係る
図書及び書類
(確認に要したものに限る。)を求めた
場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
2
指定確認検査機関が
第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる
図書及び書類
の提出を受けた
場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3
前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
3
前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令六七・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令五国交通令九八・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令六七・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(仮使用認定報告書)
(仮使用認定報告書)
第四条の十六の二
法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
第四条の十六の二
法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2
法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。
2
法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。
3
法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、
次の各号に
掲げる書類とする。
3
法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、
次に
掲げる書類とする。
一
別記第三十四号様式の第二面による書類
一
別記第三十四号様式の第二面による書類
二
法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
二
法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
4
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(平二七国交通令五・追加、令元国交通令一五・令五国交通令九八・一部改正)
(平二七国交通令五・追加、令元国交通令一五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(国の機関の長等による建築物の点検)
(国の機関の長等による建築物の点検)
第五条の二
法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第五条の二
法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2
法
第十八条第十八項
の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
2
法
第十八条第二十二項又は第二十六項
の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
(平一七国交通令五九・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・一部改正)
(平一七国交通令五九・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二
法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第六条の二
法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2
法
第十八条第十八項(
法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
2
法
第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を
法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(平一七国交通令五九・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・一部改正)
(平一七国交通令五九・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(国の機関の長等による工作物の点検)
(国の機関の長等による工作物の点検)
第六条の二の三
法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第六条の二の三
法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2
法
第八十八条第一項及び第三項
において準用する法
第十八条第十八項
の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
2
法
第八十八条第一項
において準用する法
第十八条第二十二項又は第二十六項
の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(平二八国交通令一〇・追加)
(平二八国交通令一〇・追加、令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(台帳の記載事項等)
(台帳の記載事項等)
第六条の三
法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第六条の三
法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
一
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ
別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
イ
別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ
第一条の三の申請書及び
第八条の二第一項
において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ロ
第一条の三の申請書及び
第八条の二の二
において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
二
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ
別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
イ
別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
第二条の二の申請書及び
第八条の二第五項
において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ロ
第二条の二の申請書及び
第八条の二の五第一項
において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三
防火設備に係る台帳 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
三
防火設備に係る台帳 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
四
工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
四
工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
イ
法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
イ
法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ
別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ハ
別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ
第三条の申請書及び
第八条の二第六項
において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ニ
第三条の申請書及び
第八条の二の六第一項
において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2
法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
2
法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
第一条の三(
第八条の二第一項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
一
第一条の三(
第八条の二の二
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二
第二条の二(
第八条の二第五項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
二
第二条の二(
第八条の二の五第一項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
三
第三条(
第八条の二第六項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
三
第三条(
第八条の二の六第一項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四
第四条第一項(
第八条の二第十三項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
四
第四条第一項(
第八条の二の二
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五
第四条の二第一項(
第八条の二第十四項
において準用する場合を含む。)に規定する書類
五
第四条の二第一項(
第八条の二の四
において準用する場合を含む。)に規定する書類
六
第四条の八第一項(
第八条の二第十七項
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
六
第四条の八第一項(
第八条の二の二
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七
第五条第三項に規定する書類
七
第五条第三項に規定する書類
八
第六条第三項に規定する書類
八
第六条第三項に規定する書類
九
第六条の二の二第三項に規定する書類
九
第六条の二の二第三項に規定する書類
十
適合判定通知書
又はその写し
十
法第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書
又はその写し
十一
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項
に規定する適合判定通知書又はその写し
十一
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項又は第十三条第七項
に規定する適合判定通知書又はその写し
3
第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4
法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
4
法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5
第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
5
第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一
第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
一
第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
二
第二項第七号から第九号までの書類 特定行政庁が定める期間
二
第二項第七号から第九号までの書類 特定行政庁が定める期間
6
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
6
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
(平一一建令一四・追加、平一六国交通令六七・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第六条の二繰下、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令二国交通令九八・令五国交通令九五・令五国交通令九八・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一六国交通令六七・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第六条の二繰下、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令二国交通令九八・令五国交通令九五・令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(都道府県知事による台帳の記載等)
(都道府県知事による台帳の記載等)
第六条の四
都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び
第八条の二第七項
において準用する
第三条の七(第三条の十において準用する場合を除く。)
の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
第六条の四
都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び
第八条の二の二
において準用する
第三条の七
の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2
前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
一
別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
一
別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
二
申請書等の受付年月日
二
申請書等の受付年月日
三
構造計算適合性判定の結果
三
構造計算適合性判定の結果
四
構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
四
構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3
申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。
3
申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4
第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
4
第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5
申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法
第十八条第七項
の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。
5
申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法
第十八条第八項
の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(平二七国交通令五・追加、令五国交通令九八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(建築工事届及び建築物除却届)
(建築工事届及び建築物除却届)
第八条
法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
第八条
法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
2
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
2
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
3
前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法
第六条の二第一項
の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
3
前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法
第六条の二第一項又は法第十八条第四項
の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4
法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
4
法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
(昭三〇建令一一・全改、昭三四建令三四・一部改正・旧第六条繰下、昭五六建令一九・平七建令二八・平九建令一六・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一二建令二六・令六国交通令一八・一部改正)
(昭三〇建令一一・全改、昭三四建令三四・一部改正・旧第六条繰下、昭五六建令一九・平七建令二八・平九建令一六・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一二建令二六・令六国交通令一八・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(国の機関の長等による建築主事等に対する通知等)
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
第八条の二
第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
第八条の二
法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
2
第一条の四の規定は、法第十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
2
法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合
二
通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三
法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3
第二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第十八条第十三項及び第十四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
3
法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合
二
通知に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三
通知に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四
通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五
法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合
4
第二条第二項の規定は、法第十八条第十三項の国土交通省令で定める場合について準用する。
4
法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一
通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七条第五項において準用する同令第六条に規定する書類を添えて行う。
二
通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。
5
第二条の二(第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
5
法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。
6
第三条(第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
6
法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。
7
第三条の七(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知について準用する。
7
法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ
建築物 別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ
建築設備 別記第四十二号の七様式の第二面による書類
ハ
法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ
法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
二
確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三
法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
8
第三条の八(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。
8
第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。
9
第三条の九第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
9
法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。
10
第三条の九第二項の規定は、法第十八条第八項の国土交通省令で定める場合について準用する。
10
法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。
11
第三条の十一の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
11
指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
12
第三条の十二の規定は、法第十八条第十項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
12
法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
13
第四条の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
13
法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。
14
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知について準用する。
14
法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類
二
確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
15
第四条の三の二の規定は、法第十八条第十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
15
第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。
16
第四条の四の規定は、法第十八条第十八項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
16
法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。
17
第四条の八の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
17
法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。
18
第四条の九の規定は、法第十八条第二十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
18
法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。
19
第四条の十の規定は、法第十八条第二十一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
19
指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
20
第四条の十六の規定は、法第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
20
法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
21
前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21
法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第一条の三第八項
別記第四号様式
別記第四十二号の二様式
第二条第一項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第二項第五号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
第二条第三項
別記第五号の二様式
別記第四十二号の四様式
第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第二条の二第五項
別記第九号様式
別記第四十二号の八様式
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第十号様式
別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号
別記第十一号様式
別記第四十二号の十様式
第三条第七項
別記第十三号様式
別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式
別記第四十二号の十二様式
第三条の七第一項第一号
別記第十八号の二様式
別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項
別記第十八号の三様式
別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第一号
別記第十八号の四様式
別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号
別記第十八号の五様式
別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項
別記第十八号の六様式
別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項
別記第十八号の七様式
別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第一号
別記第十八号の八様式
別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第二号
別記第十八号の九様式
別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項
別記第十八号の十様式
別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項
別記第十八号の十一様式
別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項
別記第十九号様式
別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項
同法第十三条第二項
同条第二項
同条第三項
第四条の二第一項
別記第二十号様式
別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第二項
別記第二十号の二様式
別記第四十二号の十五様式
第四条の四
別記第二十一号様式
別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項
別記第二十六号様式
別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項
別記第二十七号様式
別記第四十二号の十八様式
第四条の十
別記第二十八号様式
別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項
別記第三十三号様式
別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項
別記第三十四号様式
別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第五項
別記第三十五号様式
別記第四十二号の二十二様式
別記第三十五号の二様式
別記第四十二号の二十三様式
22
法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類
二
確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
23
第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。
24
法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
25
法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。
26
法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類
二
法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
27
第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。
(平一九国交通令六六・全改、平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令五国交通令九五・令六国交通令一八・一部改正)
(令六国交通令九二・全改)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
(準用)
第八条の二の二
第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
確認申請書
通知書
第一条の三第一項、第一条の四及び第三条の三第四項
法第六条第一項
法第十八条第二項
第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
確認の申請書
通知に係る通知書
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)
申請に
通知に
第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
確認の申請
通知
第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
確認する
審査する
第一条の三第一項の表二、第四項の表一、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項
確認に
審査に
第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
確認申請時
通知時
第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項
確認の申請書
通知書
第一条の三第四項
法第六条第一項の規定による確認の申請
法第十八条第二項の規定による通知
第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項
申請書
通知書
第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)
確認を
審査を
第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
規定する申請書
規定する通知書
部分の申請書
部分の通知書
別記第四号様式
別記第四十二号の二様式
第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項
申請を
通知を
第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)
係る確認の申請
係る通知
当該申請
当該通知
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項
直前の確認
直前の審査
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)
当該確認
当該審査
第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八
構造計算適合性判定の申請
構造計算適合性判定の通知
第二条第一項
法第六条第四項
法第十八条第三項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写し
その写し
第二条第一項及び第四項
第十二条第六項
第十三条第七項
第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項
第六条に
第七条第五項において準用する同令第六条に
第二条第三項
法第六条第六項
法第十八条第十四項
同条第四項
同条第三項
別記第五号の二様式
別記第四十二号の四様式
第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
第二条第四項及び第五項
法第六条第七項
法第十八条第十五項
第二条第四項及び第三条の十二
法第六条の三第七項
法第十八条第十一項
第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項
法第六条の二第一項
法第十八条第四項
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項
確認の申請に
通知に
第三条の三第四項
第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項
第八条の二の二において準用する第一条の三第七項
申請書に添える
通知書に添える
前各項
第八条の二の二において準用する第一項
第三条の四第一項
別記第十五号様式
別記第四十二号の三の二様式
前条
第八条の二の二において準用する前条第一項
第二条の二又は第三条の通知書
第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書
第三条の六
法第六条の二第六項
法第十八条第十九項
別記第十七号様式及び別記第十八号様式
別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式
第三条の七第一項
申請書
通知に係る通知書
第三条の七第一項及び第三条の八
法第六条の三第一項
法第十八条第五項
第三条の七第一項第一号
別記第十八号の二様式
別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項
別記第十八号の三様式
別記第四十二号の十二の三様式
第三条の八
法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査
法第十八条第三項又は第四項の規定による審査
法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請
法第十八条第二項又は第四項の通知
第三条の九第一項
法第六条の三第四項
法第十八条第八項
第三条の九第一項第一号
別記第十八号の四様式
別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号
別記第十八号の五様式
別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項
法第六条の三第五項の規定による同条第四項
法第十八条第九項の規定による同条第八項
別記第十八号の六様式
別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項
法第六条の三第六項
法第十八条第十項
別記第十八号の七様式
別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十三第二項
法第六条の三第一項ただし書
法第十八条第五項ただし書
第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。)
完了検査申請書
工事完了通知書
第四条
法第七条第一項
法第十八条第二十項
第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)
別記第十九号様式
別記第四十二号の十三様式
第四条第一項及び第四条の八第一項
検査の申請書
通知に係る通知書
第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)
の適用を受けようとする場合
に規定する建築物
第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)
第十二条第一項
第十三条第二項
同条第二項
同条第三項
含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする
含む
第四条の三の二第一項
法第七条第四項
法第十八条第二十一項
第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項
建築主
国の機関の長等
第四条の三の二第二項
別記第二十号の二様式
別記第四十二号の十五様式
第四条の四
法第七条第五項
法第十八条第二十二項
別記第二十一号様式
別記第四十二号の十六様式
第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項
法第七条の二第一項
法第十八条第二十三項
第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項
検査の申請書
検査に係る通知書
第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項
申請を
検査に係る通知を
第四条の五の二第二項
別記第二十三号の二様式
別記第四十二号の十五の二様式
第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)
中間検査申請書
特定工程工事終了通知書
第四条の八
法第七条の三第一項
法第十八条第二十八項
第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)
別記第二十六号様式
別記第四十二号の十七様式
第四条の九第一項
法第七条の三第四項
法第十八条第二十九項
第四条の九第二項
別記第二十七号様式
別記第四十二号の十八様式
第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項
法第七条の四第一項
法第十八条第三十二項
第四条の十二の二第二項
別記第三十号の二様式
別記第四十二号の十八の二様式
第四条の十六第一項
法第七条の六第一項第一号
法第十八条第三十八項第一号
別記第三十三号様式
別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項
法第七条の六第一項第二号
法第十八条第三十八項第二号
別記第三十四号様式
別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第三項
法第七条第一項の規定による申請が受理される前
法第十八条第二十項の規定による通知を行う前
第四条の十六第四項
法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)
法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に
第四条の十六第五項
法第七条の六第一項第一号又は第二号
法第十八条第三十八項第一号又は第二号
別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式
別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式
第四条の十六の三
法第七条の六第四項
法第十八条第四十項
別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式
別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式
(令六国交通令九二・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
第八条の二の三
前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。
(令六国交通令九二・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
第八条の二の四
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。
(令六国交通令九二・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
第八条の二の五
第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
確認申請書
通知書
第二条の二第一項
法第六条第一項
法第十八条第二項
第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
確認の申請書
通知に係る通知書
第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項
申請に
通知に
第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
確認の申請
通知
第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
確認の申請書
通知書
第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項
申請書
通知書
第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
確認を
審査を
第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)
規定する申請書
規定する通知書
確認に
審査に
申請を
通知を
部分の申請書
部分の通知書
別記第九号様式
別記第四十二号の八様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項
法第六条第四項
法第十八条第三項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
第二条の二第六項において準用する第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項
法第六条第七項
法第十八条第十五項
第二条の二第六項において準用する第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項
法第六条の二第一項
法第十八条第四項
2
前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。
(令六国交通令九二・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
第八条の二の六
第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認申請書
通知書
第三条第一項から第三項まで
法第六条第一項
法第十八条第二項
第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認の申請書
通知に係る通知書
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
別記第十号様式
別記第四十二号の九様式
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号ニ及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項
申請に
通知に
第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認の申請
通知
第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認
審査
第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
別記第十一号様式
別記第四十二号の十様式
第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認申請
通知
確認の申請を
通知を
第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認の申請書
通知書
第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第三条第三項第一号イ及びハ
第一条の三第一項
第八条の二の二において準用する第一条の三第一項
第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項
申請書
通知書
第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
確認を
審査を
第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)
規定する申請書
規定する通知書
確認に
審査に
申請を
通知を
部分の申請書
部分の通知書
別記第十三号様式
別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式
別記第四十二号の十二様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項
法第六条第四項
法第十八条第三項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
第三条第八項において準用する第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項
法第六条第七項
法第十八条第十五項
第三条第八項において準用する第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで
法第六条の二第一項
法第十八条第四項
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ
第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項
第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項
2
前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。
(令六国交通令九二・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(認証型式部材等に関する検査の特例)
(認証型式部材等に関する検査の特例)
第十条の五の十六
法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号
に定めるところにより行うものとする。
第十条の五の十六
法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号
に定めるところにより行うものとする。
一
法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法
第十八条第十七項
若しくは
第二十項
の規定による検査 第四条第一項
又は第四条の八
第一項の
申請書
並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
一
法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法
第十八条第二十一項
若しくは
第二十九項
の規定による検査 第四条第一項
若しくは第四条の八
第一項の
申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書
並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二
法第七条の二第一項
又は法第七条の四第一項
の規定による検査
第四条の四の二
において準用する
第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号
に規定する写真
並びに第四条の十一の二
において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに
同項第二号
に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
二
法第七条の二第一項
、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項
の規定による検査
第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
において準用する
第四条第一項第一号に規定する図書及び書類、第四条の四の二において準用する第四条第一項第二号
に規定する写真
、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに
第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第二号
に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
(平一二建令二六・追加、平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・令六国交通令九二・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
第十一条の二
法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
第十一条の二
法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
図書の種類
明 示 す べ き 事 項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書
工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書
工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
図書の種類
明 示 す べ き 事 項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書
工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書
工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
2
法第七条の六第一項第一号
又は第二号
の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
2
法第七条の六第一項第一号
若しくは第二号又は法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号
の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
(昭五二建令九・追加、昭五九建令二・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一二建令二六・平二七国交通令五・令元国交通令一五・一部改正)
(昭五二建令九・追加、昭五九建令二・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一二建令二六・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・二五国交通令九二)抄
(施行期日)
1
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月二十五日国土交通省令第九十二号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕