建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和六年四月十九日 政令 第百七十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
第九条の三
法
第六条の三第一項ただし書
の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法
第十八条第四項ただし書
の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
第九条の三
法
第六条の三第一項第一号
の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法
第十八条第四項第一号
の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
(平二七政一一・追加)
(平二七政一一・追加、令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
第三十六条の二
法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
第三十六条の二
法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一
地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
一
地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
二
地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが
十三メートル又は軒の高さが九メートル
を超えるもの
二
地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが
十六メートル
を超えるもの
三
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
三
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
四
木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
四
木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ
地階を除く階数が四以上である建築物
イ
地階を除く階数が四以上である建築物
ロ
高さが
十三メートル又は軒の高さが九メートル
を超える建築物
ロ
高さが
十六メートル
を超える建築物
五
前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
五
前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
(平一九政四九・追加、平二七政一一・一部改正)
(平一九政四九・追加、平二七政一一・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(柱の小径)
(柱の小径)
第四十三条
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び
けた行方向
の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり
、けた
その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、
次の表に掲げる
割合以上のものでなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第四十三条
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び
桁行方向
の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり
、桁
その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、
建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める
割合以上のものでなければならない。
★削除★
柱
張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱
上欄以外の柱
建 築 物
最上階又は階数が一の建築物の柱
その他の階の柱
最上階又は階数が一の建築物の柱
その他の階の柱
(一)
土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物
二十二分の一
二十分の一
二十五分の一
二十二分の一
(二)
(一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの
三十分の一
二十五分の一
三十三分の一
三十分の一
(三)
(一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物
二十五分の一
二十二分の一
三十分の一
二十八分の一
★削除★
2
地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び
けた行方向
の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、
けた
その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
2
地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び
桁行方向
の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、
桁
その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3
法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
3
法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4
前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
4
前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5
階数が二以上の建築物における
すみ柱
又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
5
階数が二以上の建築物における
隅柱
又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6
構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。
6
構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一六政二一〇・一部改正)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一六政二一〇・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(筋かい)
(筋かい)
第四十五条
引張り力
を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材
又は
径九ミリメートル以上の鉄筋
★挿入★
を使用したものとしなければならない。
第四十五条
引張力
を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材
若しくは
径九ミリメートル以上の鉄筋
又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの
を使用したものとしなければならない。
2
圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材
★挿入★
を使用したものとしなければならない。
2
圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材
又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの
を使用したものとしなければならない。
3
筋かいは、その
端部
を、
柱と
はりその他の
横架材との仕口に接近して
、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
★挿入★
3
筋かいは、その
両端の端部
を、
柱又は
はりその他の
横架材に
、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。
4
筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を
行なつた
ときは、この限りでない。
4
筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を
行つた
ときは、この限りでない。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(構造耐力上必要な軸組等)
(構造耐力上必要な軸組等)
第四十六条
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、
すべて
の方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び
けた行方向
に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
第四十六条
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、
全て
の方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び
桁行方向
に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一
次に掲げる基準に適合するもの
一
次に掲げる基準に適合するもの
イ
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
イ
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ
構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ロ
構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
二
方づえ(その接着する柱が
添木等
によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
二
方づえ(その接着する柱が
添木その他これに類するもの
によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3
床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3
床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4
階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
4
階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用した壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、当該建築物が地震及び風圧に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交通大臣が定める基準に従つて設置するものでなければならない。
一
軸 組 の 種 類
倍率
(一)
土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組
〇・五
(二)
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
一
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(三)
厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
一・五
(四)
厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
二
(五)
九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組
三
(六)
(二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍
(七)
(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
五
(八)
その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(九)
(一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組
(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
二
建 築 物
階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
階数が一の建築物
階数が二の建築物の一階
階数が二の建築物の二階
階数が三の建築物の一階
階数が三の建築物の二階
階数が三の建築物の三階
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物
一五
三三
二一
五〇
三九
二四
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物
一一
二九
一五
四六
三四
一八
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。
三
区域
見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
(一)
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域
五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(二)
(一)に掲げる区域以外の区域
五〇
(昭二六政三七一・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(学校の木造の校舎)
第四十八条
学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
第四十八条
削除
一
外壁には、第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用すること。
二
桁行が十二メートルを超える場合においては、桁行方向の間隔十二メートル以内ごとに第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
三
桁行方向の間隔二メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、四メートル)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
四
構造耐力上主要な部分である柱は、十三・五センチメートル角以上のもの(二階建ての一階の柱で、張り間方向又は桁行方向に相互の間隔が四メートル以上のものについては、十三・五センチメートル角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は十五センチメートル角以上のもの)とすること。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。
一
第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの
二
国土交通大臣が指定する日本産業規格に適合するもの
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・令元政四四・一部改正)
(令六政一七二)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(接合)
(接合)
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)
★挿入★
にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)
その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物
にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
一
当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
一
当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
二
当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
二
当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
三
当該ボルトにナットを二重に使用すること。
三
当該ボルトにナットを二重に使用すること。
四
前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
四
前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で
引張り応力
が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で
引張応力
が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・平二三政四六・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(鉄筋の継手及び定着)
(鉄筋の継手及び定着)
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
二
煙突
二
煙突
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下
この条
において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を
引張り力
の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下
この項
において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を
引張力
の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3
柱に取り付けるはりの
引張り鉄筋
は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3
柱に取り付けるはりの
引張鉄筋
は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(確認等を要する建築設備)
(確認等を要する建築設備)
第百四十六条
法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
第百四十六条
法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一
エレベーター
★挿入★
及びエスカレーター
一
エレベーター
(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
及びエスカレーター
二
小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二
小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
三
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・平二八政六・令元政三〇・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条
法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第四十一条から第四十三条まで
、第四十八条
及び第五章の規定は適用しない。
第百四十七条
法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第四十一条から第四十三条まで
★削除★
及び第五章の規定は適用しない。
2
災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第六項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第七項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
2
災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第六項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第七項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに同条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに同条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
5
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十一条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定は、適用しない。
5
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十一条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定は、適用しない。
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・令四政二九五・一部改正)
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・令四政二九五・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
★新設★
一
法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが十六メートルを超えるものを除く。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
法
第六条第一項第四号
に掲げる建築物
二
法
第六条第一項第三号
に掲げる建築物
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百三十八条第一項に規定する工作物の
うち
同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも
前号
に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
三
第百三十八条第一項に規定する工作物の
うち、
同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも
前二号
に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2
前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。
3
法第九十七条の二第五項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
3
法第九十七条の二第五項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を
★挿入★
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(
★挿入★
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(
★挿入★
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、
法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項
において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、
法第十八条第二十五項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、
法第八十六条の八(第二項を除き、
法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
並びに法第九十三条の二
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を
法第八十七条の四及び
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(
法第八十七条の四及び
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(
法第八十七条の四及び
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、
法第七条の六第一項第一号及び第四項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第九条第一項及び第十項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条第二項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項、法第九十条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条第十三項及び第十四項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条の二第二項
において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、
法第十八条第二十四項第一号(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)及び第二十五項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、
法第八十六条の八第一項、同条第三項から第六項まで(これらの規定を
法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
、法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)並びに法第九十三条の二
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
4
法第九十七条の二第五項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
4
法第九十七条の二第五項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
5
法第九十七条の二第五項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
5
法第九十七条の二第五項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・令五政二九三・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・令五政二九三・令六政一七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★新設★
附 則(令和六・四・一九政一七二)
(施行期日)
1
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。