建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和六年四月十九日 政令 第百七十二号
条項号:第二条

-本則-
張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱上欄以外の柱
建 築 物最上階又は階数が一の建築物の柱その他の階の柱最上階又は階数が一の建築物の柱その他の階の柱
(一)土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物二十二分の一二十分の一二十五分の一二十二分の一
(二)(一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの三十分の一二十五分の一三十三分の一三十分の一
(三)(一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物二十五分の一二十二分の一三十分の一二十八分の一
 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
 軸 組 の 種 類倍率
(一)土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組〇・五
(二)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(三)厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組一・五
(四)厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
(五)九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組
(六)(二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組(二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍
(七)(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(八)その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(九)(一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
 法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を★挿入★法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(★挿入★法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(★挿入★法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
 法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第一項第一号及び第四項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第九条第一項及び第十項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条第二項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項、法第九十条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条第十三項及び第十四項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十四項第一号(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)及び第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八第一項、同条第三項から第六項まで(これらの規定を法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
-改正附則-