建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
平成十一年四月二十六日 建設省 令 第十三号

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:第六条

-本則-
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第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認二千六百
完了検査八百六十
中間検査八百六十
仮使用認定八百六十
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認五百九十
完了検査七百二十
中間検査七百八十
仮使用認定七百二十
第十五条第三号から第四号の二までの建築物建築確認三百六十
完了検査五百十
中間検査六百八十
仮使用認定五百十
第十五条第五号から第六号の二までの建築物建築確認二百三十
完了検査三百二十
中間検査四百五十
仮使用認定三百二十
第十五条第七号から第八号の二までの建築物建築確認二百
完了検査二百三十
中間検査三百四十
仮使用認定二百三十
第十五条第九号及び第十号の建築設備建築確認千三百
完了検査七百八十
中間検査二千二百
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機建築確認二千六百
完了検査
中間検査三千五百
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物建築確認千九百
完了検査
中間検査三千三百
仮使用認定
(い)(ろ)(は)
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第三号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認二千六百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)二千六百
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)八百六十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)二千六百
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)八百六十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)二千六百
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)八百六十
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第三号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認千三百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)千六百
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)七百二十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)二千
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)七百八十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)千六百
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)七百二十
第十五条第三号から第四号の二までの建築物建築確認三百六十
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)八百五十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)五百十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)千五百
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)六百八十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)八百五十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)五百十
第十五条第五号から第六号の二までの建築物建築確認二百三十
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)四百三十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)三百二十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)六百九十
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)四百五十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)四百三十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)三百二十
第十五条第七号から第八号の二までの建築物建築確認二百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)二百八十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)二百三十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)四百六十
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)三百四十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)二百八十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)二百三十
第十五条第九号及び第十号の建築設備建築確認千三百
完了検査七百八十
中間検査二千二百
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機建築確認二千六百
完了検査
中間検査三千五百
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物建築確認千九百
完了検査
中間検査三千三百
仮使用認定
-改正附則-
-その他-