建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
平成十一年四月二十六日 建設省 令 第十三号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(指定確認検査機関に係る指定区分)
(指定確認検査機関に係る指定区分)
第十五条
法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
一
床面積の合計が
五百平方メートル
以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
一
床面積の合計が
三百平方メートル
以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
二
床面積の合計が
五百平方メートル
以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
二
床面積の合計が
三百平方メートル
以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
二の二
床面積の合計が
五百平方メートル
以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
二の二
床面積の合計が
三百平方メートル
以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
三
床面積の合計が
五百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
三
床面積の合計が
三百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
四
床面積の合計が
五百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
四
床面積の合計が
三百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
四の二
床面積の合計が
五百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
四の二
床面積の合計が
三百平方メートル
を超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
五
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
五
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
六
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
六
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
六の二
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
六の二
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
七
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
七
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
八
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
八
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
八の二
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
八の二
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
九
小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
九
小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十
小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十
小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十一
小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十一
小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十二
小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十二
小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十三
工作物の建築確認を行う者としての指定
十三
工作物の建築確認を行う者としての指定
十四
工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十四
工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十四の二
工作物の仮使用認定を行う者としての指定
十四の二
工作物の仮使用認定を行う者としての指定
(平一二建令二五・平一二建令四一・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一二建令二五・平一二建令四一・平二七国交通令五・令元国交通令一五・令六国交通令一八・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(確認検査員又は副確認検査員の数)
(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
第十六条
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
(い)
(ろ)
(は)
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法
第六条第一項第四号
に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)
建築確認
二千六百
完了検査
八百六十
中間検査
八百六十
仮使用認定
八百六十
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法
第六条第一項第四号
に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)
建築確認
五百九十
完了検査
七百二十
中間検査
七百八十
仮使用認定
七百二十
第十五条第三号から第四号の二までの建築物
建築確認
三百六十
完了検査
五百十
中間検査
六百八十
仮使用認定
五百十
第十五条第五号から第六号の二までの建築物
建築確認
二百三十
完了検査
三百二十
中間検査
四百五十
仮使用認定
三百二十
第十五条第七号から第八号の二までの建築物
建築確認
二百
完了検査
二百三十
中間検査
三百四十
仮使用認定
二百三十
第十五条第九号及び第十号の建築設備
建築確認
千三百
完了検査
七百八十
中間検査
二千二百
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機
建築確認
二千六百
完了検査
千
中間検査
三千五百
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物
建築確認
千九百
完了検査
千
中間検査
三千三百
仮使用認定
千
(い)
(ろ)
(は)
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法
第六条第一項第三号
に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)
建築確認
二千六百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二千六百
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)
八百六十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二千六百
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)
八百六十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二千六百
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)
八百六十
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法
第六条第一項第三号
に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)
建築確認
千三百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
千六百
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)
七百二十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二千
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)
七百八十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)
千六百
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)
七百二十
第十五条第三号から第四号の二までの建築物
建築確認
三百六十
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
八百五十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)
五百十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
千五百
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)
六百八十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)
八百五十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)
五百十
第十五条第五号から第六号の二までの建築物
建築確認
二百三十
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
四百三十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)
三百二十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
六百九十
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)
四百五十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)
四百三十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)
三百二十
第十五条第七号から第八号の二までの建築物
建築確認
二百
完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二百八十
完了検査(実地に検査を行う場合に限る。)
二百三十
中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。)
四百六十
中間検査(実地に検査を行う場合に限る。)
三百四十
仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。)
二百八十
仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。)
二百三十
第十五条第九号及び第十号の建築設備
建築確認
千三百
完了検査
七百八十
中間検査
二千二百
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機
建築確認
二千六百
完了検査
千
中間検査
三千五百
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物
建築確認
千九百
完了検査
千
中間検査
三千三百
仮使用認定
千
(平一二建令二五・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二七国交通令五・令六国交通令一八・一部改正)
(平一二建令二五・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二七国交通令五・令六国交通令一八・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(図書の保存)
(図書の保存)
第二十九条
法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三において準用する施行規則第一条の三、施行規則第二条の二及び施行規則第三条、施行規則第四条の四の二において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号及び施行規則第四条の十六の二第三項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)
第十二条第六項
に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)
第六条第一号
に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
第二十九条
法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三において準用する施行規則第一条の三、施行規則第二条の二及び施行規則第三条、施行規則第四条の四の二において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号及び施行規則第四条の十六の二第三項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)
第十一条第六項
に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)
第八条第一号
に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2
前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
2
前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3
法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
3
法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
(平一二建令二五・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令五国交通令九五・令五国交通令九八・一部改正)
(平一二建令二五・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令五国交通令九五・令五国交通令九八・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(指定性能評価機関に係る指定の区分)
(指定性能評価機関に係る指定の区分)
第五十九条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
第五十九条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第七号から第八号まで及び第九号の二ロ、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条、法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)、令第七十条、令第百八条の三第一号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号及び第二号ハ、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項、第二項、第四項第一号及び第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百十五条の二第一項第四号、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ、令第百三十七条の二の四第一号ロ並びに令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
一
法第二条第七号から第八号まで及び第九号の二ロ、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条、法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)、令第七十条、令第百八条の三第一号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号及び第二号ハ、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項、第二項、第四項第一号及び第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百十五条の二第一項第四号、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ、令第百三十七条の二の四第一号ロ並びに令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二
法第二条第九号並びに令第一条第五号及び第六号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二
法第二条第九号並びに令第一条第五号及び第六号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の二
法第二十条第一項第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の二
法第二十条第一項第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の三
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の三
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の四
法第二十一条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の四
法第二十一条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の五
法第二十一条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の五
法第二十一条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三
法第二十二条第一項及び法第六十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三
法第二十二条第一項及び法第六十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三の二
法第二十七条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三の二
法第二十七条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
四
法第三十条第一項第一号及び第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
四
法第三十条第一項第一号及び第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
五
法第三十一条第二項、令第二十九条、令第三十条第一項及び令第三十五条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
五
法第三十一条第二項、令第二十九条、令第三十条第一項及び令第三十五条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六
法第三十七条第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六
法第三十七条第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六の二
法第六十一条第一項(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六の二
法第六十一条第一項(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
七
令第二十条の二第一号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
七
令第二十条の二第一号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の二
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の二
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の三
令第二十条の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の三
令第二十条の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の四
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の四
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の五
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の五
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の六
令第二十条の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の六
令第二十条の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定
九
令第二十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
九
令第二十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十の二
令第三十九条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十の二
令第三十九条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十一
令第四十六条第四項の表一の(八)項
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十一
令第四十五条第一項及び第二項並びに令第四十六条第四項
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二
令第六十七条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二
令第六十七条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の二
令第六十七条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の二
令第六十七条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の三
令第六十八条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の三
令第六十八条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の四
令第七十九条第二項及び令第七十九条の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の四
令第七十九条第二項及び令第七十九条の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十三
令第百八条の三第一号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十三
令第百八条の三第一号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十四
令第百八条の四第一項第二号及び第四項並びに令第百十二条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十四
令第百八条の四第一項第二号及び第四項並びに令第百十二条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十五
令第百九条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十五
令第百九条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十六
令第百十二条第十九項各号及び第二十一項、令第百二十六条の二第二項第一号、令第百二十九条の十三の二第三号並びに令第百四十五条第一項第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十六
令第百十二条第十九項各号及び第二十一項、令第百二十六条の二第二項第一号、令第百二十九条の十三の二第三号並びに令第百四十五条第一項第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十七
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十七
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十八
令第百二十三条第三項第二号及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十八
令第百二十三条第三項第二号及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十九
令第百二十六条の五第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十九
令第百二十六条の五第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十
令第百二十六条の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十
令第百二十六条の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一
令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項及び令第百二十九条の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一
令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項及び令第百二十九条の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十二
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十二
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十三
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十三
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十四
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十四
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十五
令第百二十九条の四第一項第三号、令第百二十九条の八第二項、令第百二十九条の十第二項及び第四項並びに令第百二十九条の十二第一項第六号、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十五
令第百二十九条の四第一項第三号、令第百二十九条の八第二項、令第百二十九条の十第二項及び第四項並びに令第百二十九条の十二第一項第六号、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十六
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十六
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十七
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十七
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十八
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十八
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十九
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十九
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十一
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十一
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十二
令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十二
令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十三
令第百四十条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十三
令第百四十条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十四
令第百四十一条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十四
令第百四十一条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十五
令第百四十三条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十五
令第百四十三条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十六
令第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十六
令第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十七
令第百四十四条第一項第三号イ及び第五号の認定並びに同条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十七
令第百四十四条第一項第三号イ及び第五号の認定並びに同条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十八
施行規則第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十八
施行規則第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十九
施行規則第八条の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十九
施行規則第八条の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定
(平一二建令二五・追加、平一二建令四一・平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令五国交通令九五・一部改正)
(平一二建令二五・追加、平一二建令四一・平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令五国交通令九五・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(性能評価の方法)
(性能評価の方法)
第六十三条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
第六十三条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
一
施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。
一
施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。
二
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
二
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
三
前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
三
前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
四
次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
四
次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
イ
法第二条第七号から第八号まで、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条若しくは法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)又は令第七十条、令第百八条の三第一号(床又は壁に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号若しくは第二号ハ、令第百十二条第二項若しくは第四項第一号、令第百十五条の二第一項第四号若しくは令第百三十七条の二の四第一号ロの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
イ
法第二条第七号から第八号まで、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条若しくは法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)又は令第七十条、令第百八条の三第一号(床又は壁に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号若しくは第二号ハ、令第百十二条第二項若しくは第四項第一号、令第百十五条の二第一項第四号若しくは令第百三十七条の二の四第一号ロの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3)
試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。ただし、当該試験に係る構造に長期許容応力度に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。
(3)
試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。ただし、当該試験に係る構造に長期許容応力度に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。
(4)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
(4)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ロ
法第二条第九号又は令第一条第五号若しくは第六号の規定に基づく認定 次に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ次に定める試験方法
ロ
法第二条第九号又は令第一条第五号若しくは第六号の規定に基づく認定 次に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ次に定める試験方法
(1)
施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料 令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(1)
施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料 令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(ⅰ)
実際のものと同一の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(ⅰ)
実際のものと同一の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(ⅱ)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(ⅱ)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(ⅲ)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
(ⅲ)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
(2)
施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料 令第百八条の二第一号から第三号までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(2)
施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料 令第百八条の二第一号から第三号までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(ⅰ)
(1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる基準に適合するものであること。
(ⅰ)
(1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる基準に適合するものであること。
(ⅱ)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する数値及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
(ⅱ)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する数値及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
ハ
法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第百八条の三第一号(防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ハ
法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第百八条の三第一号(防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ニ
法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ニ
法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉(法第六十二条の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。
(2)
通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉(法第六十二条の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ホ
法第三十条第一項第一号又は第二項の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ホ
法第三十条第一項第一号又は第二項の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から令第二十二条の三の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。
(2)
試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から令第二十二条の三の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ヘ
令第二十条の七第二項から第四項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ヘ
令第二十条の七第二項から第四項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。
(2)
温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ト
令第四十六条第四項の表一の(八)項
又は施行規則第八条の三の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ト
令第四十五条第一項若しくは第二項若しくは令第四十六条第四項
又は施行規則第八条の三の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。
(2)
変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。
五
施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。
五
施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。
(平一二建令二五・追加、平一二建令四一・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一九国交通令一三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令五国交通令九五・令六国交通令二一・一部改正)
(平一二建令二五・追加、平一二建令四一・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一九国交通令一三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令五国交通令九五・令六国交通令二一・令六国交通令六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八国交通令六八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
第六条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下この条及び次条において「新機関省令」という。)第十四条第十号の二(新機関省令第二十三条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項第二号(新機関省令第二十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十五条第一号から第四号の二までに掲げる区分に従い改正法第四条の規定による改正前の建築基準法(以下この項において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者に係る指定区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
4
この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う準備行為)
第六条
新機関省令第十四条に規定する指定確認検査機関の指定、新機関省令第二十三条に規定する指定確認検査機関の指定の更新、新機関省令第二十五条第一項に規定する確認検査業務規程の認可及び同条第二項に規定する確認検査業務規程の変更の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、新機関省令の規定の例により行うことができる。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕