建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:第五条

-本則-
-改正附則-