建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
契約の年月日
一
契約の年月日
二
契約の相手方の氏名又は名称
二
契約の相手方の氏名又は名称
三
業務の種類及びその概要
三
業務の種類及びその概要
四
業務の終了の年月日
四
業務の終了の年月日
五
報酬の額
五
報酬の額
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八
法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
八
法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を保存しなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を保存しなければならない。
4
法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(
第三号ロ及び第四号ロ
にあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
4
法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(
第三号ロ
にあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
一
設計図書のうち次に掲げるもの
一
設計図書のうち次に掲げるもの
イ
配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
イ
配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
ロ
当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
ロ
当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
ハ
当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
二
工事監理報告書
二
工事監理報告書
三
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二十七条第一項に規定する小規模建築物の建築に係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
★削除★
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十七条第一項の規定による評価及び説明を行つた場合 同項に規定する書面
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十七条第二項の意思の表明があつた場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二十一条の四に規定する書面
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十七条の五第一項
に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
三
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項
に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第六十七条の五第一項
の規定による説明を行つた場合 同項に規定する書面
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第六十三条第一項
の規定による説明を行つた場合 同項に規定する書面
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第六十七条の五第二項
の意思の表明があつた場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第八十条の五
に規定する書面
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第六十三条第二項
の意思の表明があつた場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第七十九条
に規定する書面
5
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(
前項第三号ロ及び第四号ロ
に規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
5
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(
前項第三号ロ
に規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・令元国交通令四二・令二国交通令七五・令五国交通令七五・令五国交通令九八・一部改正)
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・令元国交通令四二・令二国交通令七五・令五国交通令七五・令五国交通令九八・令六国交通令六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八国交通令六八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。〔後略〕
(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第五条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十一条第四項第三号イ及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して十五年間保存しなければならない。