検疫法
昭和二十六年六月六日 法律 第二百一号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十六号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(交通等の制限)
(交通等の制限)
第五条
外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所
★挿入★
から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第五条
外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所
(第一号及び第十三条の三において「検疫飛行場指定場所」という。)
から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び
検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所
から離れ、若しくは物を運び出すとき。
一
検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び
検疫飛行場指定場所
から離れ、若しくは物を運び出すとき。
二
第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
二
第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
★新設★
三
当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び第十三条の三において「検疫港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。
四
緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。
(昭三一法六六・昭四五法五九・平一〇法一一五・一部改正)
(昭三一法六六・昭四五法五九・平一〇法一一五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(書類の提出及び
呈示
)
(書類の提出及び
提示
)
第十一条
検疫を受けるに
当つて
は、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。
但し
、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
第十一条
検疫を受けるに
当たつて
は、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。
ただし
、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
2
検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の
呈示
を求めることができる。
2
検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の
提示又は当該書類の写しの提出
を求めることができる。
一
乗組員名簿
一
乗組員名簿
二
乗客名簿
二
乗客名簿
三
積荷目録
三
積荷目録
四
航海日誌又は航空日誌
四
航海日誌又は航空日誌
五
その他検疫のために必要な書類
五
その他検疫のために必要な書類
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(質問)
(質問等)
第十二条
検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い
★挿入★
、又は検疫官をして
これを
行わせることができる。
第十二条
検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い
、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め
、又は検疫官をして
これらを
行わせることができる。
(昭三一法六六・一部改正)
(昭三一法六六・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
第十三条の三
検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十四条
検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
第十四条
検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
一
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
一
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
二
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
二
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
三
第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
三
第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
★新設★
四
第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
五
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
六
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
七
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
八
検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
九
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
2
検疫所長は、前項第一号から
第四号
まで又は
第七号
に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
2
検疫所長は、前項第一号から
第五号
まで又は
第八号
に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(感染を防止するための報告又は協力)
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
第十六条の二
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する場所
★挿入★
又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する場所
(第六項及び次条において「居宅等」という。)
又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3
第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3
第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
4
第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
★新設★
5
検疫所長は、第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
★新設★
6
検疫所長は、第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
(令三法五・追加、令四法九六・一部改正)
(令三法五・追加、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(指示)
第十六条の三
第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示することにより行う。
2
検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第十六条の四に移動しました★
★旧第十六条の三から移動しました★
(審査請求の特例)
(審査請求の特例)
第十六条の三
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
第十六条の四
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
5
第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
5
第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正、令三法五・旧第一六条の二繰下)
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正、令三法五・旧第一六条の二繰下、令四法九六・旧第一六条の三繰下)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
第二十二条
第四条第二号に該当する船舶又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。)の長は、当該船舶又は航空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させることができる。
第二十二条
第四条第二号に該当する船舶又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。)の長は、当該船舶又は航空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させることができる。
2
前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。ただし、当該船舶又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りではない。
2
前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。ただし、当該船舶又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りではない。
3
前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
3
前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
4
第一項の船舶又は航空機については、
第五条ただし書第三号
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
4
第一項の船舶又は航空機については、
第五条第四号
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
5
第一項の船舶又は航空機であつて、当該船舶又は航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認を受けたものについては、第四条及び第五条の規定を適用しない。
5
第一項の船舶又は航空機であつて、当該船舶又は航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認を受けたものについては、第四条及び第五条の規定を適用しない。
6
第九条及び第十条の規定は第一項の船舶の長が第二項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第一項の航空機の長が第二項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、又は着水させた場合に準用する。
6
第九条及び第十条の規定は第一項の船舶の長が第二項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第一項の航空機の長が第二項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、又は着水させた場合に準用する。
(昭三一法六六・追加、昭四五法五九・平一〇法一一五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三一法六六・追加、昭四五法五九・平一〇法一一五・平一一法一六〇・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(緊急避難)
(緊急避難)
第二十三条
検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。
第二十三条
検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。
2
前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
2
前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
3
前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
3
前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
4
第二項の船舶等については、
第五条ただし書第三号
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
4
第二項の船舶等については、
第五条第四号
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
5
第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五条の規定を適用しない。
5
第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五条の規定を適用しない。
6
前四項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準用する。
6
前四項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準用する。
7
検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、検疫感染症の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
7
検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、検疫感染症の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
(昭三一法六六・一部改正・旧第二一条繰下、昭四五法五九・平一〇法一一五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三一法六六・一部改正・旧第二一条繰下、昭四五法五九・平一〇法一一五・平一一法一六〇・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(宿泊施設の提供等の協力)
(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の三
厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から
第三号
までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。
第二十三条の三
厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から
第四号
までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(実費の徴収)
(実費の徴収)
第三十二条
検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
第三十二条
検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
一
第十四条第一項第四号、第五号又は第七号
に規定する措置をとつたとき。
一
第十四条第一項第五号、第六号又は第八号
に規定する措置をとつたとき。
二
船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。
二
船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。
2
検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
2
検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
3
前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
3
前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
(昭三一法六六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(昭三一法六六・平二〇法三〇・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(新感染症に係る措置)
(新感染症に係る措置)
第三十四条の二
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
第三十四条の二
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
2
検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
2
検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
3
検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条
、第十三条の二
、第十四条第一項第一号、第二号及び
第四号から第七号まで
、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
3
検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条
から第十三条の三まで
、第十四条第一項第一号、第二号及び
第五号から第八号まで
、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
4
前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
4
前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。
一
第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。
二
第十一条第二項の規定により、書類の提出又は
呈示を
求められて、これを提出せず、若しくは
呈示せず
、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは
呈示した
とき。
二
第十一条第二項の規定により、書類の提出又は
提示若しくは写しの提出を
求められて、これを提出せず、若しくは
提示若しくは写しの提出をせず
、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは
提示若しくは写しの提出をした
とき。
三
第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、
又は
虚偽の答弁を
した
とき。
三
第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、
若しくは
虚偽の答弁を
し、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出した
とき。
四
第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★新設★
五
第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十四条第一項第一号、第二号、
第四号、第七号又は第八号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
六
第十四条第一項第一号、第二号、
第五号、第八号又は第九号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十四条第一項第六号
の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
七
第十四条第一項第七号
の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
★新設★
八
第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
九
第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
十
第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十一
第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十二
第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十三
第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・令四法九六・一部改正)