検疫法施行規則
昭和二十六年十二月二十九日 厚生省 令 第五十三号
検疫法施行規則の一部を改正する省令
令和二年一月二十八日 厚生労働省 令 第十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年二月一日
~令和二年一月二十八日厚生労働省令第十号~
(仮検疫済証の様式等)
(仮検疫済証の様式等)
第六条
法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
第六条
法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
2
法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
2
法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
一
法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間
一
法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間
二
ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
二
ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
★新設★
三
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
四
チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
五
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
六
デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
七
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
八
マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
九
検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
(昭三一厚令二一・平一一厚令二〇・平一五厚労令一六七・平一八厚労令一二七・平一九厚労令八二・平二〇厚労令一〇六・平二三厚労令九・平二五厚労令六三・平二六厚労令八二・平二八厚労令一五・一部改正)
(昭三一厚令二一・平一一厚令二〇・平一五厚労令一六七・平一八厚労令一二七・平一九厚労令八二・平二〇厚労令一〇六・平二三厚労令九・平二五厚労令六三・平二六厚労令八二・平二八厚労令一五・令二厚労令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年二月一日
~令和二年一月二十八日厚生労働省令第十号~
★新設★
附 則(令和二・一・二八厚労令一〇)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日〔令和二年二月七日〕から施行する。