検疫法
昭和二十六年六月六日 法律 第二百一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第二条の二
前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
第二条の二
前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
2
前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
2
前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
3
前条第一号
★挿入★
に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、
同号
に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
3
前条第一号
又は第二号
に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、
それぞれ同条第一号又は第二号
に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
(平一〇法一一五・追加、平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(平一〇法一一五・追加、平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十四条
検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
第十四条
検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
一
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
一
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
二
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
二
第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
★新設★
三
第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
四
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
五
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
六
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
七
検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
八
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
2
検疫所長は、前項第一号から
第三号
まで又は
第六号
に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
2
検疫所長は、前項第一号から
第四号
まで又は
第七号
に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(停留)
(停留)
第十六条
第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
第十六条
第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
2
第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設
★挿入★
の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
2
第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)
の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
3
前二項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
3
前二項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
4
検疫所長は、第一項又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
4
検疫所長は、第一項又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
5
第一項又は第二項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
5
第一項又は第二項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
6
第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
6
第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
7
検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
7
検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
(平一〇法一一五・全改、平二〇法三〇・一部改正)
(平一〇法一一五・全改、平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3
第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」とする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★第十六条の三に移動しました★
★旧第十六条の二から移動しました★
(審査請求の特例)
(審査請求の特例)
第十六条の二
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
第十六条の三
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
5
第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
5
第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正)
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正、令三法五・旧第一六条の二繰下)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(実費の徴収)
(実費の徴収)
第三十二条
検疫所長は、
左に
掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、
政令の
定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
第三十二条
検疫所長は、
次に
掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、
政令で
定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
一
第十四条第一項第三号、第四号又は第六号
に規定する措置をとつたとき。
一
第十四条第一項第四号、第五号又は第七号
に規定する措置をとつたとき。
二
船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。
二
船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。
2
検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
2
検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
3
前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
3
前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
(昭三一法六六・平二〇法三〇・一部改正)
(昭三一法六六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新感染症に係る措置)
(新感染症に係る措置)
第三十四条の二
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
第三十四条の二
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
2
検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
2
検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
3
検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、
第十四条第一項第一号から第六号まで
、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
3
検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、
第十四条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号まで
、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
4
前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
4
前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・一部改正)
(平一〇法一一五・追加、平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(罰則)
(罰則)
第三十五条
次の各号の
一に
該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五条の規定に違反した
者
一
第五条の規定に違反した
とき。
二
隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げた
者
二
隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げた
とき。
(平一〇法一一五・平一五法一四五・一部改正)
(平一〇法一一五・平一五法一四五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第三十六条
次の各号の
一に
該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出した
者
一
第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出した
とき。
二
第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した
者
二
第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した
とき。
三
第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
者
三
第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
とき。
四
第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した
者
四
第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
五
第十四条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第七号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した
者
五
第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
六
第十四条第一項第五号
の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した
者
六
第十四条第一項第六号
の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した
とき。
七
第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者
七
第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
八
第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした
者
八
第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした
とき。
九
第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した
者
九
第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
十
第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した
者
十
第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
十一
第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十一
第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・平二〇法三〇・一部改正)
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第三十七条
次の各号の
一に
該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四条の規定に違反した
者
一
第四条の規定に違反した
とき。
二
第十九条第一項(第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
二
第十九条第一項(第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
三
第十九条第三項の規定に基づく命令(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した
者
三
第十九条第三項の規定に基づく命令(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した
とき。
四
第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けた
者
四
第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けた
とき。
五
第二十一条第七項の規定に違反した
者
五
第二十一条第七項の規定に違反した
とき。
六
第二十二条第二項の規定に違反した
者
六
第二十二条第二項の規定に違反した
とき。
七
第二十三条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定に違反した
者
七
第二十三条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定に違反した
とき。
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・一部改正)
(昭三一法六六・平一〇法一一五・平一五法一四五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第三十八条
次の各号の
一に
該当する
★挿入★
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第九条(第二十一条第五項及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
一
第九条(第二十一条第五項及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
二
第二十五条の規定に基づく命令に違反した
者
二
第二十五条の規定に基づく命令に違反した
とき。
(昭三一法六六・昭四五法五九・平一〇法一一五・一部改正)
(昭三一法六六・昭四五法五九・平一〇法一一五・令三法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日〔令和三年二月一三日〕から施行する。〔後略〕
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。