検疫法施行令
昭和二十六年十二月十四日 政令 第三百七十七号

検疫法施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月四日 政令 第三百五十七号

-改正附則-
-その他-
(昭二八政二一七・昭二九政七・昭三〇政九〇・昭三一政一八四・昭三三政一九六・昭三四政二三一・昭三五政二五六・昭三六政二三二・昭三六政三一六・昭三七政二二一・昭三七政三七七・昭三九政三一六・昭四〇政一九・昭四〇政三三五・昭四一政四三・昭四一政三三八・昭四二政三〇二・昭四三政二六五・昭四三政二八七・昭四三政三三三・昭四四政二四九・昭四五政一七三・昭四五政三一七・昭四六政三二四・昭四七政四二・昭四七政七七・昭四七政一〇九・昭四七政三四七・昭四八政一九・昭四八政一五五・昭四八政二七三・昭四八政三五二・昭四九政三三二・昭五一政二〇六・昭五三政五・昭五三政三四・昭五三政二五七・昭五四政一八一・昭五六政二三三・昭五七政一六八・昭五八政一九四・昭六三政一〇八・昭六三政二二六・平元政二六八・平二政七三・平三政一七七・平三政二〇四・平三政三一〇・平四政一四九・平五政一五一・平五政三二一・平五政三四二・平六政七・平六政一二〇・平六政二七七・平七政一四四・平九政三一八・平一二政一〇八・平一三政二八八・平一四政六二・平一六政五〇・平一六政四〇一・平一七政一六七・平一八政四八・平一八政二〇九・平一九政三四六・平二〇政一九七・平二一政一四七・平二二政二三・平二五政三三五・令五政三六五・一部改正)
(昭二八政二一七・昭二九政七・昭三〇政九〇・昭三一政一八四・昭三三政一九六・昭三四政二三一・昭三五政二五六・昭三六政二三二・昭三六政三一六・昭三七政二二一・昭三七政三七七・昭三九政三一六・昭四〇政一九・昭四〇政三三五・昭四一政四三・昭四一政三三八・昭四二政三〇二・昭四三政二六五・昭四三政二八七・昭四三政三三三・昭四四政二四九・昭四五政一七三・昭四五政三一七・昭四六政三二四・昭四七政四二・昭四七政七七・昭四七政一〇九・昭四七政三四七・昭四八政一九・昭四八政一五五・昭四八政二七三・昭四八政三五二・昭四九政三三二・昭五一政二〇六・昭五三政五・昭五三政三四・昭五三政二五七・昭五四政一八一・昭五六政二三三・昭五七政一六八・昭五八政一九四・昭六三政一〇八・昭六三政二二六・平元政二六八・平二政七三・平三政一七七・平三政二〇四・平三政三一〇・平四政一四九・平五政一五一・平五政三二一・平五政三四二・平六政七・平六政一二〇・平六政二七七・平七政一四四・平九政三一八・平一二政一〇八・平一三政二八八・平一四政六二・平一六政五〇・平一六政四〇一・平一七政一六七・平一八政四八・平一八政二〇九・平一九政三四六・平二〇政一九七・平二一政一四七・平二二政二三・平二五政三三五・令五政三六五・令六政三五七・一部改正)
都道府県港又は飛行場の名称
北海道小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森青森港
八戸港
岩手宮古港
釜石港
大船渡港
宮城気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田秋田船川港
山形酒田港
福島小名浜港
茨城日立港
鹿島港
千葉木更津港
千葉港
東京二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川横須賀港
三崎港
新潟直江津港
新潟港
富山伏木富山港
石川金沢港
七尾港
福井内浦港
敦賀港
静岡清水港
焼津港
愛知福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重四日市港
尾鷲港
京都舞鶴港
和歌山勝浦港
和歌山下津港
大阪阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山水島港
鳥取
島根
境港
島根浜田港
広島福山港
呉港
広島港
山口岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島徳島小松島港
香川坂出港
愛媛松山港
新居浜港
三島川之江港
高知高知港
山口
福岡
関門港
福岡博多港
三池港
佐賀唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本水俣港
八代港
三角港
宮崎細島港
鹿児島志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森青森空港
岩手花巻空港
宮城仙台空港
秋田秋田空港
福島福島空港
茨城百里飛行場
千葉成田国際空港
東京東京国際空港
新潟新潟空港
富山富山空港
石川小松飛行場
静岡静岡空港
愛知中部国際空港
大阪関西国際空港
岡山岡山空港
鳥取美保飛行場
広島広島空港
香川高松空港
愛媛松山空港
福岡福岡空港
北九州空港
佐賀佐賀空港
大分大分空港
長崎長崎空港
熊本熊本空港
宮崎宮崎空港
鹿児島鹿児島空港
沖縄那覇空港
都道府県港又は飛行場の名称
北海道小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森青森港
八戸港
岩手宮古港
釜石港
大船渡港
宮城気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田秋田船川港
山形酒田港
福島小名浜港
茨城日立港
鹿島港
千葉木更津港
千葉港
東京二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川横須賀港
三崎港
新潟直江津港
新潟港
富山伏木富山港
石川金沢港
七尾港
福井内浦港
敦賀港
静岡清水港
焼津港
愛知福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重四日市港
尾鷲港
京都舞鶴港
和歌山勝浦港
和歌山下津港
大阪阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山水島港
鳥取
島根
境港
島根浜田港
広島福山港
呉港
広島港
山口岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島徳島小松島港
香川坂出港
愛媛松山港
新居浜港
三島川之江港
高知高知港
山口
福岡
関門港
福岡博多港
三池港
佐賀唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本水俣港
八代港
三角港
宮崎細島港
鹿児島志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森青森空港
岩手花巻空港
宮城仙台空港
秋田秋田空港
福島福島空港
茨城百里飛行場
千葉成田国際空港
東京東京国際空港
新潟新潟空港
富山富山空港
石川小松飛行場
静岡静岡空港
愛知中部国際空港
大阪関西国際空港
岡山岡山空港
鳥取美保飛行場
広島広島空港
香川高松空港
愛媛松山空港
福岡福岡空港
北九州空港
佐賀佐賀空港
大分大分空港
長崎長崎空港
熊本熊本空港
宮崎宮崎空港
鹿児島鹿児島空港
沖縄 那覇空港
新石垣空港
(昭二八政二一七・昭二九政七・昭三〇政九〇・昭三三政一九六・昭三四政二三一・昭三五政二五六・昭三六政二三二・昭三六政三一六・昭三七政二二一・昭三七政三七七・昭三九政三一六・昭四〇政一九・昭四〇政二一九・昭四〇政三三五・昭四一政四三・昭四一政三三八・昭四二政三〇二・昭四三政二八七・昭四三政三三三・昭四四政二四九・昭四五政一七三・昭四五政三一七・昭四六政三二四・昭四七政四二・昭四七政七七・昭四七政一〇九・昭四七政三四七・昭四八政一九・昭四八政一五五・昭四八政二七三・昭四八政三五二・昭四九政三三二・昭五〇政二七二・昭五〇政三五三・昭五一政二〇六・昭五三政五・昭五三政三四・昭五三政二五七・昭五四政一八一・昭五六政二三三・昭五七政一六八・昭六二政二八九・昭六三政一〇八・昭六三政二二六・平元政二六八・平二政七三・平三政一七七・平三政二〇四・平三政三一〇・平四政一四九・平五政一五一・平五政三二一・平五政三四二・平六政七・平六政一二〇・平六政二七七・平七政一四四・平九政三一八・平一一政二二三・平一二政一〇八・平一二政三〇九・平一三政二八八・平一四政六二・平一六政五〇・平一六政四〇一・平一七政一六七・平一八政四八・平一八政二〇九・平一九政三四六・平二〇政一九七・平二一政一四七・平二二政二三・平二四政二七八・平二五政三三五・平二七政四〇五・令元政二四・令五政三六五・令六政三五四・一部改正)
(昭二八政二一七・昭二九政七・昭三〇政九〇・昭三三政一九六・昭三四政二三一・昭三五政二五六・昭三六政二三二・昭三六政三一六・昭三七政二二一・昭三七政三七七・昭三九政三一六・昭四〇政一九・昭四〇政二一九・昭四〇政三三五・昭四一政四三・昭四一政三三八・昭四二政三〇二・昭四三政二八七・昭四三政三三三・昭四四政二四九・昭四五政一七三・昭四五政三一七・昭四六政三二四・昭四七政四二・昭四七政七七・昭四七政一〇九・昭四七政三四七・昭四八政一九・昭四八政一五五・昭四八政二七三・昭四八政三五二・昭四九政三三二・昭五〇政二七二・昭五〇政三五三・昭五一政二〇六・昭五三政五・昭五三政三四・昭五三政二五七・昭五四政一八一・昭五六政二三三・昭五七政一六八・昭六二政二八九・昭六三政一〇八・昭六三政二二六・平元政二六八・平二政七三・平三政一七七・平三政二〇四・平三政三一〇・平四政一四九・平五政一五一・平五政三二一・平五政三四二・平六政七・平六政一二〇・平六政二七七・平七政一四四・平九政三一八・平一一政二二三・平一二政一〇八・平一二政三〇九・平一三政二八八・平一四政六二・平一六政五〇・平一六政四〇一・平一七政一六七・平一八政四八・平一八政二〇九・平一九政三四六・平二〇政一九七・平二一政一四七・平二二政二三・平二四政二七八・平二五政三三五・平二七政四〇五・令元政二四・令五政三六五・令六政三五四・令六政三五七・一部改正)
港又は飛行場の名称水   域陸   域
小樽港港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二見港三日月山三角点(一七四・七メートル)から野羊山三角点(一四九・七メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港一 十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から四八度四、五八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地点(以下この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から三〇六度二、四〇〇メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という。)、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点からA地点まで引いた線、A地点から川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から八〇度三〇分四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から九九度三〇分三、九九〇メートルの地点(以下この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から同灯台から七一度二、一八〇メートルの地点(以下この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央からD地点まで引いた線、D地点からC地点まで引いた線、C地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から富山西防波堤灯台(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島(こう)門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から新湊西防波堤灯台(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から伏木西防波堤灯台(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同灯台から伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から国分東防波堤灯台(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜一号、二号、三号及び四号、同市白浜一号及び二号並びに同市片西三丁目の海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港 旭川空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港 函館空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港 青森空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
花巻空港 花巻空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港 仙台空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港 秋田空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港 福島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場 百里飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港 東京国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港 新潟空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港 富山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港 静岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港 岡山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港 広島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港 高松空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港 松山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港 福岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
佐賀空港 佐賀空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港 大分空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港 長崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港 熊本空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港 那覇空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
港又は飛行場の名称水   域陸   域
小樽港港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二見港三日月山三角点(一七四・七メートル)から野羊山三角点(一四九・七メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港一 十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から四八度四、五八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地点(以下この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から三〇六度二、四〇〇メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という。)、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点からA地点まで引いた線、A地点から川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から八〇度三〇分四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から九九度三〇分三、九九〇メートルの地点(以下この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から同灯台から七一度二、一八〇メートルの地点(以下この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央からD地点まで引いた線、D地点からC地点まで引いた線、C地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から富山西防波堤灯台(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島(こう)門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から新湊西防波堤灯台(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から伏木西防波堤灯台(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同灯台から伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から国分東防波堤灯台(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港港則法施行令に定める港域一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜一号、二号、三号及び四号、同市白浜一号及び二号並びに同市片西三丁目の海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港 旭川空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港 函館空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港 青森空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
花巻空港 花巻空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港 仙台空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港 秋田空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港 福島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場 百里飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港 東京国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港 新潟空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港 富山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港 静岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港 岡山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港 広島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港 高松空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港 松山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港 福岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
佐賀空港 佐賀空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港 大分空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港 長崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港 熊本空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港 那覇空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新石垣空港 新石垣空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域