健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号

健康増進法の一部を改正する法律
平成三十年七月二十五日 法律 第七十八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-改正附則-
第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し 喫煙専用室 喫煙可能室
第三十三条第一項 一部 全部又は一部
専ら喫煙 喫煙
第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙
この節 この条及び次条第一項
喫煙専用室標識 喫煙可能室標識
第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙
第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を
この節 この条及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識
第三十三条第三項第一号 喫煙専用室( 喫煙可能室(
喫煙専用室標識 喫煙可能室標識
第三十三条第四項 喫煙専用室が 喫煙可能室が
この節 この条及び次条
喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の 喫煙可能室の
第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設
喫煙専用室に 喫煙可能室に
第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の 喫煙可能室の
専ら喫煙 喫煙
喫煙専用室に 喫煙可能室に
喫煙専用室標識 喫煙可能室標識
第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の 喫煙可能室の
専ら喫煙 喫煙
喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識
第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設
第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の 喫煙可能室の
喫煙専用室に 喫煙可能室に
喫煙専用室標識 喫煙可能室標識
喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識
喫煙専用室が 喫煙可能室が
第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設
第二十九条第一項第二号イ及び第五号並びに第三十三条の見出し 喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室
第三十三条第一項 たばこ 指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)
専ら喫煙 喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)
第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙
この節 この条及び次条第一項
喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙
第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を
この節 この条及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十三条第三項第一号 喫煙専用室( 指定たばこ専用喫煙室(
喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第四項 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が
この節 この条及び次条
喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙 喫煙
喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙 喫煙
喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が
第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等(次条第二項において「特定施設等」という。)において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識(以下この条において「喫煙専用室標識」という。)、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「喫煙目的室標識」という。)、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「喫煙可能室標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。)、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。