健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号
健康増進法の一部を改正する法律
平成三十年七月二十五日 法律 第七十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第五章
特定給食施設等
★挿入★
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第一節
特定給食施設における栄養管理
(
第二十条-第二十四条
)
★削除★
第二節
受動喫煙の防止
(
第二十五条
)
★削除★
★新設★
第六章
受動喫煙防止
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第六章
特別用途表示等
(
第二十六条-第三十三条
)
第七章
特別用途表示等
(
第二十六条-第三十三条
)
第七章
雑則
(
第三十四条・第三十五条
)
第八章
雑則
(
第三十四条・第三十五条
)
第八章
罰則
(
第三十六条-第四十条
)
第九章
罰則
(
第三十六条-第四十条
)
-本則-
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(国及び地方公共団体の責務)
第二十五条
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(関係者の協力)
第二十五条の二
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。次条第二項及び第二十五条の五において同じ。)を管理する者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(定義)
第二十五条の四
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
三
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十五条の五に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十五条の五
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
望まない受動喫煙
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三〇法七八・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(受動喫煙に関する調査研究)
第二十五条の六
国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年一月二十四日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・二五法七八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
二
第一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三一年政令第五号で同年一月二四日から施行〕
三
第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三一年政令第五号で同年七月一日から施行〕
(既存特定飲食提供施設に関する特例)
第二条
既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙(第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。)の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し
喫煙専用室
喫煙可能室
第三十三条第一項
一部
全部又は一部
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
この節
この条及び次条第一項
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第三項
喫煙専用室標識を
喫煙可能室標識を
この節
この条及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第三十三条第三項第一号
喫煙専用室(
喫煙可能室(
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第四項
喫煙専用室が
喫煙可能室が
この節
この条及び次条
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
第三十三条第五項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室に
喫煙可能室に
第三十三条第六項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第七項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第三十四条の見出し
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
第三十四条第一項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
喫煙専用室が
喫煙可能室が
第三十四条第二項及び第三項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
2
前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設(新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。)のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)をいう。
一
大規模会社(資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
二
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
イ
一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
ロ
大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)
3
喫煙可能室設置施設(第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第四条第二項第三号において同じ。)の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条において同じ。)は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。
4
喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
5
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。)は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7
第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者
二
第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
第三条
新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等(以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」という。)の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこ(以下この項において「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの喫煙(新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第一項第二号イ及び第五号並びに第三十三条の見出し
喫煙専用室
指定たばこ専用喫煙室
第三十三条第一項
たばこ
指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)
専ら喫煙
喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)
第三十三条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
この節
この条及び次条第一項
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第三項
喫煙専用室標識を
指定たばこ専用喫煙室標識を
この節
この条及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十三条第三項第一号
喫煙専用室(
指定たばこ専用喫煙室(
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第四項
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
この節
この条及び次条
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
第三十三条第五項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
第三十三条第六項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第七項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十四条の見出し
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第三十四条第一項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
第三十四条第二項及び第三項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
2
指定たばこ専用喫煙室設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3
都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6
第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(標識の使用制限に関する経過措置)
第四条
何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等(次条第二項において「特定施設等」という。)において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識(以下この条において「喫煙専用室標識」という。)、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「喫煙目的室標識」という。)、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「喫煙可能室標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。)、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一
第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二
新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
三
附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合
四
第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合
2
何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一
新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二
新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
三
喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合
四
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合
3
前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
(特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務)
第五条
第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙(第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
2
特定施設等(新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。)においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。