健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年九月二十七日 厚生労働省 令 第五十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第十九条
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
一
第十九条第一項
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
二
第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
二
第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(新規適用事業所の届出)
(新規適用事業所の届出)
第十九条
初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第十九条
初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
イ
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
★新設★
2
前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
(平一五厚労令一五・全改、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第二十条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
三
適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
★新設★
2
前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
3
第一項
の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号
★挿入★
による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合
★挿入★
に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号
又は様式第三号の二
による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合
(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)
に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
★新設★
2
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3
第一項
の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
4
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
5
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
前条第三項及び第四項
の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第四項及び第五項
の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(報酬月額の変更の届出)
(報酬月額の変更の届出)
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
第二十四条第三項及び第四項
の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第四項及び第五項
の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(賞与額の届出)
(賞与額の届出)
第二十七条
被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第二十七条
被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
2
第二十四条第三項
の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第四項
の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者の住所変更の届出)
第二十八条の二
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十八条の二
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
変更前の被保険者の住所
三
変更前の被保険者の住所
四
住所の変更年月日
四
住所の変更年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
第二十四条第三項及び第四項
の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第四項及び第五項
の規定は、前項の届出について準用する。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号
★挿入★
による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合
★挿入★
に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号
又は様式第八号の二
による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合
(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)
に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
★新設★
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二十四条第三項及び第四項
の規定は、
前項
の届出について準用する。
3
第二十四条第四項及び第五項
の規定は、
第一項
の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(事業主の氏名等の変更の届出)
(事業主の氏名等の変更の届出)
第三十条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、
第十九条第三号
に掲げる事項又は
同条第四号
に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、
第十九条第一項第三号
に掲げる事項又は
同項第四号
に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一六九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一六九・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一
第二条第一項の規定による届書の受理
一
第二条第一項の規定による届書の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条
の規定による届書の受理
四
第十九条第一項
の規定による届書の受理
五
第二十条
の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
五
第二十条第一項
の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
九
第三十条の規定による届書の受理
九
第三十条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十七
第四十六条の規定による通知
十七
第四十六条の規定による通知
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(事業所の適用情報等の公表)
(事業所の適用情報等の公表)
第百五十九条の十
厚生労働大臣は、
第十九条
の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
第百五十九条の十
厚生労働大臣は、
第十九条第一項
の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当した日
三
適用事業所に該当した日
四
特定適用事業所であるか否かの別
四
特定適用事業所であるか否かの別
五
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
五
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
六
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
六
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
七
使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
七
使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
2
厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
2
厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当しなくなった年月日
三
適用事業所に該当しなくなった年月日
四
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
四
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
五
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
五
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(平二八厚労令一六二・追加、平三〇厚労令一五四・一部改正)
(平二八厚労令一六二・追加、平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和元・九・二七厚労令五二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年一月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕