健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月五日 厚生労働省 令 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月五日厚生労働省令第二十三号~
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第六十七条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号
★挿入★
において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
第六十七条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号
及び第七十七条
において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月五日厚生労働省令第二十三号~
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第七十四条
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
第七十四条
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
二
訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
三
当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
三
当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為又は条例等
四
申請者の定款、寄附行為又は条例等
五
申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所
又は介護老人保健施設
の開設者であるときは、その概要
五
申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所
、介護老人保健施設又は介護医療院
の開設者であるときは、その概要
六
申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所
又は介護老人保健施設
を開設しようとするときは、その概要
六
申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所
、介護老人保健施設又は介護医療院
を開設しようとするときは、その概要
七
訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
七
訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
八
指定訪問看護を受ける者の予定数
八
指定訪問看護を受ける者の予定数
九
訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
九
訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
十
運営規程
十
運営規程
十一
職員の勤務の体制及び勤務形態
十一
職員の勤務の体制及び勤務形態
十二
事業計画
十二
事業計画
十三
保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十三
保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十四
指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十四
指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十五
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
十五
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
2
前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月五日厚生労働省令第二十三号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第七十七条
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項
★挿入★
とする。
第七十七条
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項
(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)
とする。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月五日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和二・三・五厚労令二三)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。