健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月二十七日 厚生労働省 令 第百三十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
第二十四条の三
被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(令四厚労令一三六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
第二十九条の二
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
2
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(令四厚労令一三六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から
、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の
情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から
次に掲げる
情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
★新設★
一
法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
★新設★
二
事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
★新設★
三
第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
2
健康保険組合は、
法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したとき
は、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
2
健康保険組合は、
次に掲げる場合において
は、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
★新設★
一
法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
★新設★
二
被保険者等記号・番号を変更したとき。
★新設★
三
第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
3
保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
3
保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
5
保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
5
保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
(被保険者証の返納)
(被保険者証の返納)
第五十一条
事業主は、
被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したとき
は、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
第五十一条
事業主は、
次に掲げる場合において
は、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
★新設★
一
被保険者が資格を喪失したとき。
★新設★
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
★新設★
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
★新設★
四
第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3
被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により
事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届
★挿入★
に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において
事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届
(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)
に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4
被保険者
は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したとき
は、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
4
被保険者
(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合において
は、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
★新設★
一
被保険者の資格を喪失したとき。
★新設★
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
★新設★
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
★新設★
四
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令四厚労令一三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
附 則(令和四・九・二七厚労令一三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日〔令和四年一〇月一日〕(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。