健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年十一月十三日 厚生労働省 令 第百三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の三・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十二
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
(令五厚労令一三九・追加)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(選択)
(選択)
第一条の二
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
第一条の三
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2
前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
2
前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・一部改正、平三〇厚労令一五三・旧第一条繰下)
(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・一部改正、平三〇厚労令一五三・旧第一条繰下、令五厚労令一三九・旧第一条の二繰下)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百五十八条の七
法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(
第一条の二第二項
に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百五十八条の七
法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(
第一条の三第二項
に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(平二一厚労令一六七・追加、平三〇厚労令一五三・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平三〇厚労令一五三・令五厚労令一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・一三厚労令一三九)
この省令は、公布の日から施行する。