健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十一月三十日 厚生労働省 令 第百五十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
一
被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
一
被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
二
被保険者の生年月日
二
被保険者の生年月日
三
被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
三
被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
四
被保険者資格の取得区分
四
被保険者資格の取得区分
五
被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
五
被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
六
資格取得年月日
六
資格取得年月日
七
被扶養者の有無
七
被扶養者の有無
八
被保険者の報酬月額
八
被保険者の報酬月額
九
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき
又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないとき
を除く。)
九
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき
★削除★
を除く。)
十
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
十
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
十一
その他保険者等が必要と認める情報
十一
その他保険者等が必要と認める情報
2
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
2
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3
第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
4
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
4
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
5
事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
5
事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令五厚労令八一・令五厚労令一二五・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令五厚労令八一・令五厚労令一二五・令五厚労令一五〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(被保険者の個人番号変更の届出)
(被保険者の個人番号変更の届出)
第二十七条の二
事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
第二十七条の二
事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
又は
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないとき
を除く。)
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
及び
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)
を除く。)
四
変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
四
変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(令三厚労令一六・追加、令五厚労令八一・一部改正)
(令三厚労令一六・追加、令五厚労令八一・令五厚労令一五〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(被保険者の区別変更の届出)
(被保険者の区別変更の届出)
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
又は
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないとき
を除く。)
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
及び
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)
を除く。)
四
変更の年月日
四
変更の年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・令二厚労令一六一・令五厚労令一五〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(被保険者の住所変更の申出)
(被保険者の住所変更の申出)
第三十六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
又は
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないとき
は、この限りでない。
第三十六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
及び
当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、
当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)
は、この限りでない。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二七厚労令一五〇・令五厚労令一五〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(被扶養者の届出)
(被扶養者の届出)
第三十八条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
第三十八条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
三
第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
三
第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
★挿入★
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
3
前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
3
前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4
第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
5
第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
5
第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・令元厚労令三六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・令元厚労令三六・令五厚労令一五〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
第四十四条
任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
★挿入★
第四十四条
任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一六・令五厚労令一五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月八日
~令和五年十一月三十日厚生労働省令第百五十号~
★新設★
附 則(令和五・一一・三〇厚労令一五〇)
この省令は、令和五年十二月八日から施行する。