健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和六年二月二日 厚生労働省 令 第二十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
(特定適用事業所の該当の届出)
(特定適用事業所の該当の届出)
第二十三条の二
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び
第百五十九条の十第一項第四号
において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十三条の二
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び
第百五十九条の十一第一項第四号
において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二
特定適用事業所となった年月日
二
特定適用事業所となった年月日
三
事業主が法人であるときは、法人番号
三
事業主が法人であるときは、法人番号
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・令六厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一
第二条第一項の規定による届書の受理
一
第二条第一項の規定による届書の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十七
第四十六条の規定による通知
十七
第四十六条の規定による通知
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
四十
第百五十九条の十第一項
及び第二項の規定による公表
四十
第百五十九条の十一第一項
及び第二項の規定による公表
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令三厚労令一四〇・令六厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
(法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百五十九条の十
法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
(令六厚労令二四・追加)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★第百五十九条の十一に移動しました★
★旧第百五十九条の十から移動しました★
(事業所の適用情報等の公表)
(事業所の適用情報等の公表)
第百五十九条の十
厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
第百五十九条の十一
厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当した日
三
適用事業所に該当した日
四
特定適用事業所であるか否かの別
四
特定適用事業所であるか否かの別
五
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
五
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
六
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
六
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
七
使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
七
使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
2
厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
2
厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
適用事業所に該当しなくなった年月日
三
適用事業所に該当しなくなった年月日
四
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
四
当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
五
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
五
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(平二八厚労令一六二・追加、平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正)
(平二八厚労令一六二・追加、平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正、令六厚労令二四・旧第一五九条の一〇繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和六・二・二厚労令二四)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年三月一日から施行する。〔後略〕