健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
イ
払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ
イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
ロ
イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法
★挿入★
若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法
(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)
若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一二六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一二六・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(出産育児交付調整金額)
第百三十四条の二
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(出産育児交付算定率の算定方法)
第百三十四条の三
出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一
全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
二
全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
第百三十四条の四
法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一
当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
二
当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
三
当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★第百三十四条の五に移動しました★
★旧第百三十四条の二から移動しました★
(保険料等交付金の額の算定)
(保険料等交付金の額の算定)
第百三十四条の二
令第四十四条の二第一項
に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
第百三十四条の五
令第四十四条の七第一項
に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・一部改正、令六厚労令四・一部改正・旧第一三四条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
第百三十五条の七
協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
第百三十五条の七
協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
一
一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
一
一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
イ
療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
イ
療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
ロ
法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(
★挿入★
法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ロ
法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(
法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、
法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ハ
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
ハ
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
ニ
健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
ニ
健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
二
一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
二
一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
(平二一厚労令五〇・追加、平二九厚労令六七・一部改正)
(平二一厚労令五〇・追加、平二九厚労令六七・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長等
三
地方厚生局長等
四
協会
四
協会
五
健康保険組合
五
健康保険組合
六
適用事業所の事業主
六
適用事業所の事業主
七
健康保険組合連合会
七
健康保険組合連合会
八
社会保険診療報酬支払基金
八
社会保険診療報酬支払基金
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十一
保険医療機関等
十一
保険医療機関等
十二
保険薬局等
十二
保険薬局等
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十四
指定訪問看護事業者
十四
指定訪問看護事業者
十五
都道府県知事
十五
都道府県知事
十六
市町村長
十六
市町村長
十七
機構
十七
機構
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する
保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、
高齢者医療確保法第七条第一項に規定する
医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
★削除★
保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、
★削除★
医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二
法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十二
法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・令四厚労令三〇・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・令四厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七厚労令四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕