健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百十七条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百二十一条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名★挿入★に変更があったとき」とあるのは「その氏名★挿入★、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名★挿入★に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百二十一条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十二条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名★挿入★に変更があったとき」とあるのは「その氏名★挿入★、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名★挿入★に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十二条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第三十二条第一項事業主は、被保険者日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条法第八十五条第一項法第百三十条
第五十八条受ける者受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項受けた者受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十二条の二法第八十五条の二第一項法第百三十条の二
第六十二条の三受ける者受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項受けた者受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十三条法第八十六条第一項法第百三十一条第一項
第六十四条保険医療機関等又は保険薬局等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十五条療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項法第八十七条第一項法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条法第八十八条第三項法第百三十三条
訪問看護療養費訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条移送費法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項法第九十七条第一項の移送費法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項法第九十九条第一項法第百三十五条第一項
第八十四条第四項若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項法第百条又は第百五条法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項法第百三十六条第三項
第八十五条第二項法第百条第二項又は第百五条第二項法第百三十六条第三項
第八十六条第一項法第百一条法第百三十七条
第八十七条第一項法第百二条第一項法第百三十八条第一項
第九十三条第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項法第百十三条法第百四十三条第一項
第九十七条第一項法第百十四条法第百四十四条第一項
第九十八条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号被保険者証受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証★挿入★受給資格者票若しくは特別療養費受給票★挿入★
第九十九条第七項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百六条第八号の規定による
第百七条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百七条第十号の規定による
第百八条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百八条第七号の規定による
第百八条の二令第四十三条第十一項の令第四十四条第四項の
第百九条法第百十五条法第百四十七条
第百九条の二第一項法第百十五条法第百四十七条
第百九条の二の二第一項法第百十五条法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九令第四十三条の四第一項令第四十四条第七項
第百九条の十第一項法第百十五条の二法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項法第百十五条の二法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
第三十二条第一項事業主は、被保険者日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条法第八十五条第一項法第百三十条
第五十八条受ける者受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項受けた者受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十二条の二法第八十五条の二第一項法第百三十条の二
第六十二条の三受ける者受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項受けた者受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十三条法第八十六条第一項法第百三十一条第一項
第六十四条保険医療機関等又は保険薬局等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払又はその被扶養者から支払
第六十五条療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項法第八十七条第一項法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条法第八十八条第三項法第百三十三条
訪問看護療養費訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条移送費法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項法第九十七条第一項の移送費法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項法第九十九条第一項法第百三十五条第一項
第八十四条第四項若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項法第百条又は第百五条法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項法第百三十六条第三項
第八十五条第二項法第百条第二項又は第百五条第二項法第百三十六条第三項
第八十六条第一項法第百一条法第百三十七条
第八十七条第一項法第百二条第一項法第百三十八条第一項
第九十三条第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項法第百十三条法第百四十三条第一項
第九十七条第一項法第百十四条法第百四十四条第一項
第九十八条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第九十八条第十一号の規定による
第九十九条第四項当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)
特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)特定疾病療養受療証
第九十九条第六項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、
第九十九条第七項保険医療機関等法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百六条第八号の規定による
第百七条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百七条第十号の規定による
第百八条前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして第百八条第七号の規定による
第百八条の二令第四十三条第十一項の令第四十四条第四項の
第百九条法第百十五条法第百四十七条
第百九条の二第一項法第百十五条法第百四十七条
第百九条の二の二第一項法第百十五条法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九令第四十三条の四第一項令第四十四条第七項
第百九条の十第一項法第百十五条の二法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項法第百十五条の二法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名★挿入★、住所若しくは居所★挿入★」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と★挿入★、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名★挿入★、住所若しくは居所★挿入★」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と★挿入★、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名★挿入★、住所若しくは居所★挿入★」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と★挿入★、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、資格確認書、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、★削除★個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
-改正附則-
第五条 第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下この条において「令」という。)第四十一条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における健康保険法施行規則様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証及び同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第四十七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第十六条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
-その他-