健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の三・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の三・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
資格確認書、資格情報通知書等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十二
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう
★挿入★
。)を送信する方法とする。
第一条の二
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう
。第五十三条第一項第一号において同じ
。)を送信する方法とする。
(令五厚労令一三九・追加)
(令五厚労令一三九・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
一
第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
二
第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する
被保険者証
の訂正に関する事項
二
第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する
資格確認書
の訂正に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(保険者による被保険者情報の登録)
(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四
保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、
機構
若しくは健康保険組合が
第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は
当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日
★挿入★
から五日以内に、当該
★挿入★
届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
第二十四条の四
保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、
厚生労働大臣
若しくは健康保険組合が
法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、
当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日
又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日
から五日以内に、当該
確認、
届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(令五厚労令八一・追加)
(令五厚労令八一・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(氏名変更の申出)
(氏名変更の申出)
第三十六条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、
被保険者証
を事業主に提出しなければならない。
第三十六条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、
第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第四十七条第五項から第八項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条、第百五十五条の四及び第百五十八条の三において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書
を事業主に提出しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(保険者による被扶養者情報の登録)
(保険者による被扶養者情報の登録)
第三十九条
第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出
★挿入★
を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「
機構
若しくは健康保険組合が
第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は
当該保険者が第四十二条の規定による申出
★挿入★
」とあるのは「
厚生労働大臣
又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出
★挿入★
」と、「
★挿入★
又は申出に係る被保険者」とあるのは「
★挿入★
に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
第三十九条
第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出
又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)
を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「
★削除★
若しくは健康保険組合が
法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、
当該保険者が第四十二条の規定による申出
を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日
」とあるのは「
★削除★
又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出
又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日
」と、「
確認、届出
又は申出に係る被保険者」とあるのは「
届出
に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
(令五厚労令八一・全改)
(令五厚労令八一・全改、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者証の交付)
(資格確認書の交付等)
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第四十七条
法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
一
法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
一
申請の年月日
二
事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
二
申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
三
第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
三
申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
四
申請の理由
五
その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
2
健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
2
保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
一
法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
二
被保険者等記号・番号を変更したとき。
三
第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
★新設★
3
法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
二
被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
三
資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
四
一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第五十二条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第五十一条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
五
有効期限
六
被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七
その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
★新設★
4
法第五十一条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
保険者は、
第一項又は前項
の規定により
被保険者(
任意継続被保険者を除く。以下この項
及び次項
において同じ。)に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを
被保険者に
送付することができる。
5
保険者は、
第二項
の規定により
申請者(
任意継続被保険者を除く。以下この項
から第七項まで
において同じ。)に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを
申請者に
送付することができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項本文の規定による
被保険者証
の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを
被保険者
に送付しなければならない。
6
前項本文の規定による
資格確認書
の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを
申請者
に送付しなければならない。
★新設★
7
第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。
一
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十九条第八項の意思を表示した場合を除く。)
二
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の二第四項の意思を表示した場合を除く。)
三
令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
保険者は、
第一項又は第二項
の規定により
★挿入★
任意継続被保険者に
★挿入★
被保険者証
を交付しようとするときは、
これを任意継続被保険者
に送付しなければならない。
8
保険者は、
第二項
の規定により
申請者(
任意継続被保険者に
限る。以下この項において同じ。)に
資格確認書
を交付しようとするときは、
これを申請者
に送付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の訂正)
(
資格確認書
の訂正)
第四十八条
被保険者
★挿入★
は、被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名
に変更があったときは、遅滞なく、
被保険者証
を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
第四十八条
被保険者
(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)
は、被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別
に変更があったときは、遅滞なく、
資格確認書
を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2
保険者は、前項の規定による
被保険者証
の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
2
保険者は、前項の規定による
資格確認書
の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
3
前二項の規定による
被保険者証
の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
3
前二項の規定による
資格確認書
の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の再交付)
(
資格確認書
の再交付)
第四十九条
被保険者は、
被保険者証
を破り、汚し、又は失ったときは
、遅滞なく
、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請
しなければならない。
第四十九条
被保険者は、
資格確認書
を破り、汚し、又は失ったときは
★削除★
、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請
することができる。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名及び生年月日
二
氏名及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
被保険者証
を添えなければならない。
2
資格確認書
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
資格確認書
を添えなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、
様式第九号による被保険者証
を被保険者に再交付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、
資格確認書
を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、
被保険者証
の再交付を受けた後、失った
被保険者証
を発見したときは、直ちに、発見した
被保険者証
を保険者に返納しなければならない。
4
被保険者は、
資格確認書
の再交付を受けた後、失った
資格確認書
を発見したときは、直ちに、発見した
資格確認書
を保険者に返納しなければならない。
5
第一項の規定による
被保険者証
の再交付の申請、第三項の規定による
被保険者証
の再交付及び前項の規定による
被保険者証
の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
5
第一項の規定による
資格確認書
の再交付の申請、第三項の規定による
資格確認書
の再交付及び前項の規定による
資格確認書
の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による
被保険者証
の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による
資格確認書
の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の検認又は更新等)
(
資格確認書
の検認又は更新等)
第五十条
保険者は、毎年一定の期日を定め、
被保険者証
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
第五十条
保険者は、毎年一定の期日を定め、
資格確認書
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主
★挿入★
に提出しなければならない。
★挿入★
3
被保険者は、前項の規定により
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主
を経由して保険者
に提出しなければならない。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5
保険者は、第二項又は前項の規定により
被保険者証
の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
5
保険者は、第二項又は前項の規定により
資格確認書
の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6
保険者は、前項の規定により被保険者に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
6
保険者は、前項の規定により被保険者に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
7
事業主は、前項の規定により
被保険者証
の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
7
事業主は、前項の規定により
資格確認書
の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
8
保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
8
保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
9
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
被保険者証
は、無効とする。
9
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
資格確認書
は、無効とする。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者資格証明書)
(被保険者資格証明書)
第五十条の二
厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、
★挿入★
この省令の規定による
被保険者証
の交付
★挿入★
、
返付又は
再交付
★挿入★
が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
第五十条の二
厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、
第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は
この省令の規定による
資格確認書
の交付
、提供
、
返付若しくは
再交付
(第三項において「交付等」という。)
が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間
、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて
、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間
、第五十三条の規定にかかわらず
、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、
被保険者証
の交付
、返付若しくは再交付
を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、
被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書
の交付
等
を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の返納)
(
資格確認書
の返納)
第五十一条
事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、
被保険者証
を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
第五十一条
事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、
資格確認書
を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
が資格を喪失したとき。
一
被保険者
(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)
が資格を喪失したとき。
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
四
第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
四
第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき
被保険者証
は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき
資格確認書
は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、
被保険者証
を事業主に提出しなければならない。
4
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、
資格確認書
を事業主に提出しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
二
被保険者の保険者に変更があったとき。
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
三
被保険者の被扶養者が異動したとき。
四
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
四
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により
被保険者証
を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、
被保険者証
を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において
被保険者証
を返納しなければならない。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により
資格確認書
を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、
資格確認書
を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において
資格確認書
を返納しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令四厚労令一三六・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令四厚労令一三六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)
第五十一条の二
法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による通知)
第五十一条の三
保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
二
被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
三
一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
四
資格取得年月日及び通知年月日
2
保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3
第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4
事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5
前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による再通知)
第五十一条の四
被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名及び生年月日
三
再通知申請の理由
2
保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
3
第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4
前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条
保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける
とき、
又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける
★挿入★
ときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第五十二条
保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける
場合
又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける
場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けている
ときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
★削除★
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4
第四十七条第三項から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで
及び前条第三項
から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
★挿入★
4
第四十七条第五項、第六項及び第八項
、第四十八条から第五十条まで
並びに第五十一条第三項
から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条
法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第五十三条
法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
★新設★
一
個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
被保険者証
を提出
★挿入★
する方法
二
資格確認書
を提出
し、又は提示
する方法
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
処方
箋
を提出する方法(保険薬局等
(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)
から療養を受けようとする場合に限る。)
三
処方
せん
を提出する方法(保険薬局等
★削除★
から療養を受けようとする場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
保険医療機関等
(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)
、保険薬局等又は指定訪問看護事業者
(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
四
保険医療機関等
★削除★
、保険薬局等又は指定訪問看護事業者
★削除★
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
★削除★
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
★新設★
五
その他厚生労働大臣が定める方法
2
被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
★挿入★
を除く。)における前項の規定の適用については、同項
各号
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
2
被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合
を除く。)における前項の規定の適用については、同項
第二号から第四号まで
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
(令二厚労令一六一・全改、令五厚労令一四八・一部改正)
(令二厚労令一六一・全改、令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(家族療養費の支給)
(家族療養費の支給)
第九十条
第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは
、「
被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第九十条
第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは
「
被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と
、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と
読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(家族訪問看護療養費の支給)
(家族訪問看護療養費の支給)
第九十四条
第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは
、「
被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第九十四条
第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは
「
被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と
、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と
読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、
被保険者
に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証
★挿入★
を交付しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、
当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの
に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証
又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)
を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条
(第一項第三号を除く。)
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは
、被保険者証又は処方せんに添えて
、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条
第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは
★削除★
、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第三項から第五項まで
、第四十八条から第五十条
まで及び
第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第五項、第六項及び第八項
、第四十八条から第五十条
まで並びに
第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十七条第五項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用の認定等)
(限度額適用の認定等)
第百三条の二
保険者は、被保険者が
令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「
限度額適用・標準負担額減額認定
」という。)
を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「
限度額適用認定
」という。)
を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
第百三条の二
保険者は、被保険者が
★削除★
限度額適用・標準負担額減額認定
★削除★
を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
★削除★
限度額適用認定
★削除★
を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
2
保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの
★挿入★
から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
2
保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの
(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)
から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
四
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
五
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
五
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
六
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
六
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条
(第一項第三号を除く。)
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて
、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条
第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
★削除★
、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第四十七条第三項から第五項まで
、第四十八条から第五十条
まで及び
第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第四十七条第五項、第六項及び第八項
、第四十八条から第五十条
まで並びに
第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第四十七条第五項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第五項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは
★挿入★
、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証
★挿入★
を有効期限を定めて交付
★挿入★
しなければならない。
2
保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは
、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し
、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証
又は当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)
を有効期限を定めて交付
し、又は提供
しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条
(第一項第三号を除く。)
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて
、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条
第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
★削除★
、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第四十七条第三項から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項
まで及び
第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6
第四十七条第五項、第六項及び第八項
、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項
まで並びに
第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十七条第五項
、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名又は
被扶養者の氏名
★挿入★
」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
、第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくはその
被扶養者の氏名
若しくは性別
」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(受給資格者票に係る準用)
(受給資格者票に係る準用)
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名又は
被扶養者の氏名
★挿入★
に変更があったとき」とあるのは「その氏名
★挿入★
、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名
★挿入★
に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
、第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくはその
被扶養者の氏名
若しくは性別
に変更があったとき」とあるのは「その氏名
、性別
、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名
若しくは性別
に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用)
(準用)
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名又は
被扶養者の氏名
★挿入★
に変更があったとき」とあるのは「その氏名
★挿入★
、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名
★挿入★
に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
、第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくはその
被扶養者の氏名
若しくは性別
に変更があったとき」とあるのは「その氏名
、性別
、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名
若しくは性別
に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項
中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項
及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用)
(準用)
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と
、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
★削除★
、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条
法第八十五条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
法第八十五条の二第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
法第八十六条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条
法第八十八条第三項
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
★挿入★
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
★挿入★
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条
法第八十五条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
法第八十五条の二第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
法第八十六条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条
法第八十八条第三項
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十九条第四項
当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)
特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)
特定疾病療養受療証
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
当該療養を受けようとするときは、
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
又は処方せんに添えて、
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名
」とあるのは「その氏名
★挿入★
、住所若しくは居所
★挿入★
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と
★挿入★
、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくは
」とあるのは「その氏名
、性別
、住所若しくは居所
又は
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と
、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名
」とあるのは「その氏名
★挿入★
、住所若しくは居所
★挿入★
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と
★挿入★
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくは
」とあるのは「その氏名
、性別
、住所若しくは居所
又は
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と
、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
、その氏名
」とあるのは「その氏名
★挿入★
、住所若しくは居所
★挿入★
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と
★挿入★
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくは
」とあるのは「その氏名
、性別
、住所若しくは居所
又は
」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と
、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)
により通知をしたときは、この限りでない。
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録
★削除★
により通知をしたときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(健康保険印紙購入通帳)
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一
事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、
被保険者証の
記号)
一
事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、
被保険者等
記号)
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
事業の種類
三
事業の種類
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
2
第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
2
第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
第百五十五条の四
法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第百五十五条の四
法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名診療等関連情報の利用目的
九
当該匿名診療等関連情報の利用目的
十
当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証
、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は
介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、
国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する
個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証
、資格確認書、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、
介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、
★削除★
個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3
提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名診療等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名診療等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令二・令六厚労令五六・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令二・令六厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一
第二条第一項の規定による届書の受理
一
第二条第一項の規定による届書の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十七
第四十六条の規定による通知
十七
第四十六条の規定による通知
十八
第四十八条第一項の規定による
被保険者証
の受領
十八
第四十八条第一項の規定による
資格確認書
の受領
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による
被保険者証
の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による
資格確認書
の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
四十
第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表
四十
第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令三厚労令一四〇・令六厚労令二四・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令三厚労令一四〇・令六厚労令二四・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百五十九条の十
法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第百五十九条の十
法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律
★削除★
第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・一部改正)
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第百六十八条
法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第百六十八条
法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一
氏名、生年月日、性別及び住所
一
氏名、生年月日、性別及び住所
二
当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
二
当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
三
前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
三
前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
四
受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
四
受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
五
当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
五
当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
三
通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
四
前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
四
前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
3
第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
3
第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
4
前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・令六厚労令八七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・令六厚労令八七・令六厚労令一一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
附 則(令和六・八・三〇厚労令一一九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条〔中略〕の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定の施行の際現に全国健康保険協会(以下「協会」という。)又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受ける場合における当該被保険者証については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第五条及び第十四条において同じ。)は、なお従前の例による。
第三条
協会又は健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の施行のために必要な規約の制定又は改正その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第四条
第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合が被保険者に対し、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十一条の二第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第五条
第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下この条において「令」という。)第四十一条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における健康保険法施行規則様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証及び同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第四十七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第十六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕