健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年一月二十九日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
一
第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
二
第二十四条第一項
★挿入★
、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
二
第二十四条第一項
、第二十七条の二第一項
、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
三
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
四
第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、
第三十六条、第三十六条の二
及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、
第三十五条の二から第三十六条の二まで
及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
2
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
2
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3
第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
4
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
4
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
5
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
5
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(被保険者の個人番号変更の届出)
第二十七条の二
事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
四
変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(令三厚労令一六・追加)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(被保険者の氏名変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出)
第二十八条
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報
(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)
の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十八条
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報
★削除★
の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一二八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一二八・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(被保険者の個人番号変更の申出)
第三十五条の二
被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
(令三厚労令一六・追加)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(任意継続被保険者の
★挿入★
氏名又は住所の変更の届出)
(任意継続被保険者の
個人番号、
氏名又は住所の変更の届出)
第四十四条
任意継続被保険者は、
★挿入★
氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の
★挿入★
氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
第四十四条
任意継続被保険者は、
個人番号、
氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の
個人番号、
氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(埋葬料の支給の申請)
(埋葬料の支給の申請)
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
一
死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
★削除★
二
死亡の年月日及び原因
二
死亡の年月日及び原因
三
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
三
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
四
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
五
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一
第二条第一項の規定による届書の受理
一
第二条第一項の規定による届書の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
★新設★
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
九
第三十条の規定による届書の受理
九
第三十条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十七
第四十六条の規定による通知
十七
第四十六条の規定による通知
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則(令和三・一・二九厚労令一六)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕