健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二十九条 法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
第二十九条 法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
第二条の見出し保険者健康保険組合
第二条第一項保険者、健康保険組合、
保険者又は解散をした保険者健康保険組合又は解散をした健康保険組合
承継した保険者承継した健康保険組合
成立保険者等成立健康保険組合等
第二条第一項第一号保険者健康保険組合
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務債権
第二条第一項第二号及び第三号保険者健康保険組合
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロにイに
第二条第二項の表以外の部分成立保険者等成立健康保険組合等
法第三十三条第一項ただし書健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金
第二条第二項の表保険者健康保険組合
概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金
第二条第三項成立保険者等成立健康保険組合等
第二条第四項の表以外の部分成立保険者等成立健康保険組合等
法第三十三条第一項ただし書健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金
第二条第四項の表保険者健康保険組合
概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金
-附則-
-改正本則-
旧国保令附則第一条の二第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
日雇拠出金」とあるのは「、法日雇拠出金」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
「第七十六条第二項「法第七十六条第二項
附則第九条第二項の規定により読み替えられた法改正法第四条の規定による改正前の法附則第九条第二項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項の項全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項中欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項中欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項中欄第七十二条の三第一項法第七十二条の三第一項
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項下欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項下欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項下欄附則改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項中欄、第十条第二項第二号イの項中欄及び第二十条第二号の項中欄第七十条第一項法第七十条第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項下欄附則全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項第一号イの項、第二条第一項第二号の項、第九条第二項第二号イの項及び第九条第二項第二号ワの項改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項中欄、第四条の三第一項第一号の項中欄及び第四条の三第一項第二号及び第二項の項中欄第七十二条の三第一項法第七十二条の三第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項、第四条の三第一項第一号の項、第四条の三第一項第二号及び第二項の項、第四条の四第一項の項、第四条の四第一項第一号の項、第四条の四第一項第二号及び第二項の項、第四条の五第一項の項、第四条の五第一項第一号の項、第四条の五第一項第二号及び第二項の項、第十条第二項第二号イの項及び第二十条第二号の項附則改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の四第一項の項中欄、第四条の四第一項第一号の項中欄及び第四条の四第一項第二号及び第二項の項中欄第七十二条の三の二第一項法第七十二条の三の二第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の五第一項の項中欄、第四条の五第一項第一号の項中欄及び第四条の五第一項第二号及び第二項の項中欄第七十二条の三の三第一項法第七十二条の三の三第一項
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第一項の項国民健康保険法全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第二項の項及び第二条第四項の項国民健康保険法改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十二条の項国民健康保険法全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十六条第三項の項及び第百四十八条の項改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第十条の表第百五十四条の項、第百六十八条第一項第一号の項、第百六十八条第一項第二号の項、第百六十八条第二項の項、第百七十条第一項第一号の項及び第百七十条第一項第二号の項法附則改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第二十八条の項国民健康保険法全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十条第二項の項国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第八号。以下「改正令」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
算定政令附則改正令第四条の規定による改正前の算定政令附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十一条第一項の項、第三十一条第二項の項、第三十四条第一項の項、第三十四条第二項の項、第三十五条第二項の項、第三十六条第二項の項及び第三十七条第二項の項算定政令改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十七条第一項の項国民健康保険法改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
算定政令改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項中欄附則第九条第一項法附則第九条第一項
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項下欄附則第二十二条全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項中欄附則第七条第一項第二号法附則第七条第一項第二号
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項下欄附則第二十二条改正法第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
改正法第一条の規定による改正前の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の三及び国民健康保険法及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第七条及び国民健康保険法及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条第二項及び国民健康保険法及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第十九条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十五項第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄第百二十六条の五第二項の項下欄
とあるのは、「並びに国民健康保険法とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
とすると、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする
改正法附則第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の三「国民健康保険法「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三の二)、国民健康保険法)、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項「国民健康保険法(「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法(
国民健康保険法附則全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則
-改正附則-