健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第一章
適用事業所の事業の範囲
(
第一条
)
第一章
適用事業所の事業の範囲
(
第一条
)
第二章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条の二
)
第二章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条の二
)
第三章
健康保険組合
第三章
健康保険組合
第一節
設立
(
第一条の三-第五条
)
第一節
設立
(
第一条の三-第五条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第四章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第四章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第五章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
第五章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
第六章
手数料
(
第四十四条の二・第四十四条の三
)
第六章
手数料
(
第四十四条の二・第四十四条の三
)
第七章
費用の負担
(
第四十四条の四-第五十六条
)
第七章
費用の負担
(
第四十四条の四-第五十六条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第九章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
第九章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(準備金の取崩し)
(準備金の取崩し)
第二十条
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)及び
法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
第二十条
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)並びに
法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
(平二〇政二八三・全改、平二五政一六四・一部改正)
(平二〇政二八三・全改、平二五政一六四・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(指定の要件)
(指定の要件)
第二十九条
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
を除く。)から
法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
を除く。)の
一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
第二十九条
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から
法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
及び出産育児交付金の額を除く。)の
一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政二八三・平二五政一六四・一部改正)
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政二八三・平二五政一六四・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児交付金)
第四十四条の四
各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
第四十四条の五
法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
第四十四条の六
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し
保険者
健康保険組合
第二条第一項
保険者、
健康保険組合、
保険者又は解散をした保険者
健康保険組合又は解散をした健康保険組合
承継した保険者
承継した健康保険組合
成立保険者等
成立健康保険組合等
第二条第一項第一号
保険者
健康保険組合
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
債権
第二条第一項第二号及び第三号
保険者
健康保険組合
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
イに
第二条第二項の表以外の部分
成立保険者等
成立健康保険組合等
法第三十三条第一項ただし書
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
第二条第二項の表
保険者
健康保険組合
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
第二条第三項
成立保険者等
成立健康保険組合等
第二条第四項の表以外の部分
成立保険者等
成立健康保険組合等
法第三十三条第一項ただし書
健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
第二条第四項の表
保険者
健康保険組合
概算前期高齢者交付金
概算出産育児交付金
確定前期高齢者交付金
確定出産育児交付金
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第四十四条の七に移動しました★
★旧第四十四条の四から移動しました★
(保険料等交付金の交付)
(保険料等交付金の交付)
第四十四条の四
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
第四十四条の七
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
2
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
3
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政二八三・追加、平二一政三一〇・一部改正、令二政二九九・旧第四四条の二繰下)
(平二〇政二八三・追加、平二一政三一〇・一部改正、令二政二九九・旧第四四条の二繰下、令六政八・旧第四四条の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(準備金の積立て)
(準備金の積立て)
第四十六条
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、
★挿入★
法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
第四十六条
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、
出産育児交付金の額並びに
法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
を除く
。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額
及び出産育児交付金の額を除く
。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(平二〇政二八三・全改、平二五政一六四・一部改正)
(平二〇政二八三・全改、平二五政一六四・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(交付金)
(交付金)
第六十五条
法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第六十五条
法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
一
交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
イ
その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(
★挿入★
前期高齢者交付金がある場合には、
これ
を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
イ
その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(
出産育児交付金(
前期高齢者交付金がある場合には、
出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額
を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
ロ
イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
ロ
イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
二
交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
二
交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
2
前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
3
連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八一条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八八条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・平二〇政二八三・一部改正)
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八一条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八八条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・平二〇政二八三・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(調整保険料率)
(調整保険料率)
第六十七条
法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
第六十七条
法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
2
前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
2
前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
3
第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(
★挿入★
前期高齢者交付金がある場合には、
これ
を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
3
第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(
出産育児交付金(
前期高齢者交付金がある場合には、
出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額
を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八三条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第九〇条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・一部改正)
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八三条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第九〇条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(法附則第二条の二の規定による国庫負担)
第六十八条の二
法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。
2
国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
(令六政八・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職者給付拠出金の経過措置)
第三条
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十条中「及び法第百七十三条」とあるのは「、法第百七十三条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、第二十九条中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第三十三条の三第一項第八号中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」とあるのは「国民健康保険法」と、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
第三条
削除
(平二〇政一一六・追加、平二〇政二八三・平二五政一六四・平三〇政四一・一部改正)
(令六政八)
-改正本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・一・一七政八)抄
(退職被保険者等に関する読替え)
第十一条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法(以下「第四条改正前国保法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第四条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第九条第一項
附則第六条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の附則第六条
附則第七条第一項第二号
改正法第四条の規定による改正前の附則第七条第一項第二号
附則第九条第二項
附則第十条第一項
改正法第四条の規定による改正前の附則第十条第一項
2
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)附則第一条の二及び第四条第一項並びに第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧国保算定政令」という。)附則第四条第一項、第八条、第十条、第十一条及び第十四条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧国保令及び旧国保算定政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧国保令附則第一条の二
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
日雇拠出金」とあるのは「、法
日雇拠出金」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
「第七十六条第二項
「法第七十六条第二項
附則第九条第二項の規定により読み替えられた法
改正法第四条の規定による改正前の法附則第九条第二項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項の項
法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項中欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項中欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項下欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項下欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項下欄
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項中欄、第十条第二項第二号イの項中欄及び第二十条第二号の項中欄
第七十条第一項
法第七十条第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項下欄
附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項第一号イの項、第二条第一項第二号の項、第九条第二項第二号イの項及び第九条第二項第二号ワの項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項中欄、第四条の三第一項第一号の項中欄及び第四条の三第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項、第四条の三第一項第一号の項、第四条の三第一項第二号及び第二項の項、第四条の四第一項の項、第四条の四第一項第一号の項、第四条の四第一項第二号及び第二項の項、第四条の五第一項の項、第四条の五第一項第一号の項、第四条の五第一項第二号及び第二項の項、第十条第二項第二号イの項及び第二十条第二号の項
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の四第一項の項中欄、第四条の四第一項第一号の項中欄及び第四条の四第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の二第一項
法第七十二条の三の二第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の五第一項の項中欄、第四条の五第一項第一号の項中欄及び第四条の五第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の三第一項
法第七十二条の三の三第一項
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第一項の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第二項の項及び第二条第四項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十二条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十六条第三項の項及び第百四十八条の項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第十条の表第百五十四条の項、第百六十八条第一項第一号の項、第百六十八条第一項第二号の項、第百六十八条第二項の項、第百七十条第一項第一号の項及び第百七十条第一項第二号の項
法附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第二十八条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十条第二項の項
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第八号。以下「改正令」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
算定政令附則
改正令第四条の規定による改正前の算定政令附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十一条第一項の項、第三十一条第二項の項、第三十四条第一項の項、第三十四条第二項の項、第三十五条第二項の項、第三十六条第二項の項及び第三十七条第二項の項
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十七条第一項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項中欄
附則第九条第一項
法附則第九条第一項
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項下欄
附則第二十二条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項中欄
附則第七条第一項第二号
法附則第七条第一項第二号
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項下欄
附則第二十二条
改正法第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
3
改正法附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法第一条の規定による改正前の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の三
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第七条
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条第二項
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第十九条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十五項
第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄
第百二十六条の五第二項の項下欄
とあるのは、「並びに国民健康保険法
とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
とする
と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする
改正法附則第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の三
「国民健康保険法
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三の二
)、国民健康保険法
)、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項
「国民健康保険法(
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法(
国民健康保険法附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則
4
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令附則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
5
改正法附則第五条第五項に規定する権利及び義務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。