健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年八月三十一日 厚生労働省 令 第百四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給の申請等)
(年間の高額療養費の支給の申請等)
第百九条の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
である場合は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は
、添付を省略することができる。
一
令第四十一条の二第一項第二号から
★挿入★
第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
一
令第四十一条の二第一項第二号から
第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から
第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者
又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
一
当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
★挿入★
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の二の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の二の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合
★挿入★
に該当するときは、この限りでない。
3
保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合
又は第六項に規定する場合
に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者等記号・番号
一
被保険者等記号・番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
四
令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した
保険者は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第三号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた
保険者は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第三号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
5
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
★新設★
6
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者
並びに
介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者
及び
介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は
、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、
第二項
の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、
第二項本文
の証明書を交付した者
又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
★挿入★
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、
前条第二項
に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、
前条第二項本文
に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者等記号・番号
一
被保険者等記号・番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した
保険者は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第三号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた
保険者は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第三号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
★挿入★
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一厚労令一四六)
この省令は、公布の日から施行する。