健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和四年三月二十九日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(法
第三条第一項第九号ハ
の厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
(法
第三条第一項第九号ロ
の厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第二十三条の四
法
第三条第一項第九号ハ
の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条の四
法
第三条第一項第九号ロ
の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
臨時に支払われる賃金
一
臨時に支払われる賃金
二
一月を超える期間ごとに支払われる賃金
二
一月を超える期間ごとに支払われる賃金
三
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
三
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
四
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
四
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
五
午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
五
午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
六
最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
六
最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
(平二八厚労令七五・追加、平二九厚労令一五・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平二九厚労令一五・令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(法
第三条第一項第九号ハ
の額)
(法
第三条第一項第九号ロ
の額)
第二十三条の五
法
第三条第一項第九号ハ
の額は、次に掲げるものとする。
第二十三条の五
法
第三条第一項第九号ロ
の額は、次に掲げるものとする。
一
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法
第三条第一項第九号ハ
に規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
一
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法
第三条第一項第九号ロ
に規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
二
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三
前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
三
前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四
前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
四
前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
(平二八厚労令七五・追加)
(平二八厚労令七五・追加、令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(法
第三条第一項第九号ニ
の厚生労働省令で定める者)
(法
第三条第一項第九号ハ
の厚生労働省令で定める者)
第二十三条の六
法
第三条第一項第九号ニ
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第二十三条の六
法
第三条第一項第九号ハ
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
四
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
八
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
八
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
九
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
九
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2
前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
2
前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
一
学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
一
学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
二
学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
二
学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
三
学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
三
学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
四
学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
四
学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
五
学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
五
学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
六
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
六
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
七
前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
七
前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3
第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
3
第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十二
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十二
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十三
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十三
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十九
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
十九
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十一
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十二
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十三
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十四
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十五
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十五の二
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
二十五の二
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十六
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十七
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十八
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
二十九
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十二
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十三
独立行政法人航空大学校
三十三
独立行政法人航空大学校
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(平二八厚労令七五・追加、平二三厚労令一三二・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・令四厚労令五二・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平二三厚労令一三二・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・令四厚労令四六・令四厚労令五二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
三
当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
三
当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法
第三条第一項第九号イからニまで
のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
五
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法
第三条第一項第九号イからハまで
のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・令四厚労令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和四・三・二九厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定〔後略〕 令和四年十月一日
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕