健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
令和三年八月十三日 厚生労働省 令 第百四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
2
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
2
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
3
保険者は、
★挿入★
被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、
被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない
。
3
保険者は、
第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に
被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、
保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる
。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に
交付
しなければならない。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に
送付
しなければならない。
★新設★
5
保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(被保険者証の訂正)
(被保険者証の訂正)
第四十八条
被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
第四十八条
被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2
保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
★挿入★
2
保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(被保険者証の再交付)
(被保険者証の再交付)
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名、性別及び生年月日
二
氏名、性別及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
★新設★
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(被保険者証の検認又は更新等)
(被保険者証の検認又は更新等)
第五十条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
第五十条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者
★挿入★
にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者
(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)
にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
4
任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5
保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、
事業主又は任意継続被保険者
に交付しなければならない。
5
保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、
被保険者
に交付しなければならない。
★新設★
6
保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
事業主は、前項の規定により被保険者証の
交付
を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に
交付
しなければならない。
7
事業主は、前項の規定により被保険者証の
送付
を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に
送付
しなければならない。
★新設★
8
保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
9
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条
保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第五十二条
保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4
第四十七条第三項
及び第四項
、第四十八条から第五十条まで
並びに
前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
4
第四十七条第三項
から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで
及び
前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第三項
及び第四項
、第四十八条から第五十条まで
並びに
第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(
第五十条第五項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、
第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者
」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第三項
から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで
及び
第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者
」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(限度額適用の認定等)
(限度額適用の認定等)
第百三条の二
保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
第百三条の二
保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
2
保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
2
保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
四
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
五
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
五
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
六
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
六
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第四十七条第三項
及び第四項
、第四十八条から第五十条まで
並びに
第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第五十条第五項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、
第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者
」と読み替えるものとする。
7
第四十七条第三項
から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで
及び
第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者
」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第四十七条第三項
及び第四項
、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで
並びに
第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第五十条第五項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百五条第三項の意思を表示しない者
」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6
第四十七条第三項
から第五項まで
、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで
及び
第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項
を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者
」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
被保険者に返付しなければならない
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(受給資格者票に係る準用)
(受給資格者票に係る準用)
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
被保険者に返付しなければならない
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(準用)
(準用)
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
被保険者に返付しなければならない
」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(準用)
(準用)
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条
法第八十五条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
法第八十五条の二第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
法第八十六条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条
法第八十八条第三項
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条
法第八十五条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
法第八十五条の二第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
法第八十六条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条
法第八十八条第三項
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
及び第六項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定
★挿入★
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第五十条第四項
★挿入★
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
事業主又は任意継続被保険者
」とあるのは「
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
、第六項及び第七項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十八条第二項を除く。)
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない
」と、第五十条第四項
及び第八項
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
第二項又は前項
」とあるのは「
前項」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
及び第六項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定
★挿入★
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第五十条第四項
★挿入★
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
事業主又は任意継続被保険者
」とあるのは「
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
、第六項及び第七項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十八条第二項を除く。)
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない
」と、第五十条第四項
及び第八項
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
第二項又は前項
」とあるのは「
前項」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
及び第六項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
★挿入★
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
★挿入★
」とあるのは「訂正して、
★挿入★
」と、第五十条第四項
★挿入★
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
事業主又は任意継続被保険者
」とあるのは「
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)、第五十条(第二項、第三項
、第六項及び第七項
を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第四十八条第二項を除く。)
中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して
被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
」とあるのは「訂正して、
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない
」と、第五十条第四項
及び第八項
中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「
第二項又は前項
」とあるのは「
前項」と、第
百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(健康保険印紙購入通帳)
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一
事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
一
事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
事業の種類
三
事業の種類
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
四
健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
2
第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
2
第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九四条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一
第二条第一項の規定による届書の受理
一
第二条第一項の規定による届書の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
二
第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
三
第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
四
第十九条第一項の規定による届書の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
五
第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六
第二十三条の規定による申請書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
六の二
第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
八
第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
九
第三十条第一項の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十
第三十一条の規定による届書の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十一
第三十二条第一項の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十二
第三十五条の規定による届出の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十三
第三十七条第一項の規定による届書の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十四
第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十五
第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十六
第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
十七
第四十六条の規定による通知
十七
第四十六条の規定による通知
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十八
第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十九
第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十
第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十一
第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十二
第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十三
第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十四
第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十五
第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十六
第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七
第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十八
第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項
★挿入★
を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
二十九
第百十七条において準用する第四十九条(第五項
及び第六項
を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十
第百二十条の規定による被扶養者届の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十一
第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十二
第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三
第百三十五条第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十三の二
第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十四
第百四十三条の規定による告知
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十五
第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十六
第百四十六条第三項の規定による確認
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十七
第百四十七条第一項の規定による届出の受理
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十八
第百五十七条の二の規定による書類の回付
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
三十九
第百五十八条第一項の規定による書面の受理
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
四十
第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一八・平二六厚労令四一・平二八厚労令一六二・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令三厚労令一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年八月十三日厚生労働省令第百四十号~
★新設★
附 則(令和三・八・一三厚労令一四〇)
この省令は、令和三年十月一日から施行する。