健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(任意継続被保険者の資格喪失の申出)
第四十二条の二
法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
被保険者の業務の種別
二
被保険者の業務の種別
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
労務に服することができなかった期間
四
労務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
★新設★
十
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(傷病手当金の支給期間の計算)
第八十四条の三
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
第百三十五条の五の二
令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
第百三十五条の五の二
令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一
イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
一
イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
イ
(1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
(1)
当該支部の総得点
(1)
当該支部の総得点
(2)
各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数
(2)
各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数
ロ
当該支部の支部総報酬額
ロ
当該支部の支部総報酬額
二
各支部の前号に掲げる額を合算した額
二
各支部の前号に掲げる額を合算した額
三
各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
三
各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
2
前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
2
前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
一
高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査
その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
一
特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)
その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
二
高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
二
高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
三
特定保健指導の対象者の減少率
三
特定保健指導の対象者の減少率
四
支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率
四
支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率
五
後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
五
後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
(平三〇厚労令三二・追加)
(平三〇厚労令三二・追加、令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第百五十三条の三
において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第百五十三条の五
において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十三条の三
法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二
船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
2
法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百五十三条の四
保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
2
法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第百五十三条の五に移動しました★
★旧第百五十三条の三から移動しました★
(療養の給付等に関する記録の提供)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十三条の三
保険者は、被保険者等
(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。)
の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
第百五十三条の五
保険者は、被保険者等
★削除★
の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・一部改正・旧第一五三条の三繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(利用料)
(利用料)
第百五十四条
法
第百五十条第四項
の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
第百五十四条
法
第百五十条第六項
の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇二条繰下、平二〇厚労令一四九・平二八厚労令五五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇二条繰下、平二〇厚労令一四九・平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(保健事業及び福祉事業の実施命令)
(保健事業及び福祉事業の実施命令)
第百五十五条
法
第百五十条第五項
の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
第百五十五条
法
第百五十条第七項
の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
一
傷病の予防に関する事業
一
傷病の予防に関する事業
二
健康診断に関する事業
二
健康診断に関する事業
三
療養に関する事業
三
療養に関する事業
四
保養に関する事業
四
保養に関する事業
五
健康の保持に関する事業
五
健康の保持に関する事業
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇三条繰下、平二八厚労令五五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第一〇三条繰下、平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(準用)
(準用)
第百五十六条
第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第百五十六条
第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
★新設★
3
第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇四条繰下)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇四条繰下、令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長等
三
地方厚生局長等
四
協会
四
協会
五
健康保険組合
五
健康保険組合
六
適用事業所の事業主
六
適用事業所の事業主
七
健康保険組合連合会
七
健康保険組合連合会
八
社会保険診療報酬支払基金
八
社会保険診療報酬支払基金
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十一
保険医療機関等
十一
保険医療機関等
十二
保険薬局等
十二
保険薬局等
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十四
指定訪問看護事業者
十四
指定訪問看護事業者
十五
都道府県知事
十五
都道府県知事
十六
市町村長
十六
市町村長
十七
機構
十七
機構
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
★削除★
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
一
法第七条の三十八第一項の規定による権限
一
法第七条の三十八第一項の規定による権限
一の二
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
一の二
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
二
法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
二
法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
五の二
法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
五の二
法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
五の三
法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
五の三
法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
六
法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
六
法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
六の二
法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
六の二
法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
六の三
法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
六の三
法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
七
法
第百五十条第五項
の規定による権限
七
法
第百五十条第七項
の規定による権限
八
法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
八
法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
九
法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
九
法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
九の二
法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
九の二
法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
九の三
法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
九の三
法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十の二
法第百九十九条第二項の規定による権限
十の二
法第百九十九条第二項の規定による権限
十の三
法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十の三
法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十の四
法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
十の四
法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
十の五
法第二百四条の三第一項の規定による権限
十の五
法第二百四条の三第一項の規定による権限
十の六
法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
十の六
法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
十の七
法第二百四条の五第一項の規定による権限
十の七
法第二百四条の五第一項の規定による権限
十の八
法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
十の八
法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
十の九
法第二百四条の八第一項の規定による権限
十の九
法第二百四条の八第一項の規定による権限
十の十
法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
十の十
法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令八四・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一〇九・平二五厚労令七五・平二六厚労令三四・平二八厚労令五五・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令八四・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一〇九・平二五厚労令七五・平二六厚労令三四・平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(準用)
(準用)
第百七十条
第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、
第四十三条
から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において
、第百三十八条第三項
中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
第百七十条
第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、
第四十二条の二
から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において
、同項
中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二八厚労令一三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二八厚労令一三・令三厚労令一八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一九厚労令一八一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(傷病手当金に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。