健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月四日 厚生労働省 令 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十五条の二-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十一
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十二
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★新設★
(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)
第百五十五条の九
法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
(令四厚労令三〇・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★第百五十五条の十に移動しました★
★旧第百五十五条の九から移動しました★
(手数料に関する手続)
(手数料に関する手続)
第百五十五条の九
厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
第百五十五条の十
厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
2
前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の八繰下)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の八繰下、令四厚労令三〇・旧第一五五条の九繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★第百五十五条の十一に移動しました★
★旧第百五十五条の十から移動しました★
(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
第百五十五条の十
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
第百五十五条の十一
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の九繰下)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の九繰下、令四厚労令三〇・旧第一五五条の一〇繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★第百五十五条の十二に移動しました★
★旧第百五十五条の十一から移動しました★
(手数料の免除に関する手続)
(手数料の免除に関する手続)
第百五十五条の十一
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第百五十五条の十二
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の一〇繰下)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の一〇繰下、令四厚労令三〇・旧第一五五条の一一繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長等
三
地方厚生局長等
四
協会
四
協会
五
健康保険組合
五
健康保険組合
六
適用事業所の事業主
六
適用事業所の事業主
七
健康保険組合連合会
七
健康保険組合連合会
八
社会保険診療報酬支払基金
八
社会保険診療報酬支払基金
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十一
保険医療機関等
十一
保険医療機関等
十二
保険薬局等
十二
保険薬局等
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十四
指定訪問看護事業者
十四
指定訪問看護事業者
十五
都道府県知事
十五
都道府県知事
十六
市町村長
十六
市町村長
十七
機構
十七
機構
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
★新設★
十二
法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・令四厚労令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★新設★
附 則(令和四・三・四厚労令三〇)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。