健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(被保険者証の再交付)
(被保険者証の再交付)
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名
、性別
及び生年月日
二
氏名
★削除★
及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一厚労令五六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕