健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
第一章
適用事業所の事業の範囲
(
第一条
)
第一章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条
)
第二章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条の二
)
第二章
健康保険組合
第三章
健康保険組合
第一節
設立
(
第一条の二-第五条
)
第一節
設立
(
第一条の三-第五条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第三章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第四章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第四章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
第五章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
第五章
手数料
(
第四十四条の二・第四十四条の三
)
第六章
手数料
(
第四十四条の二・第四十四条の三
)
第六章
費用の負担
(
第四十四条の四-第五十六条
)
第七章
費用の負担
(
第四十四条の四-第五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第八章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
第九章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
第一条
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
一
公証人
二
司法書士
三
土地家屋調査士
四
行政書士
五
海事代理士
六
税理士
七
社会保険労務士
八
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
九
外国法事務弁護士
十
弁理士
(令三政二二九・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★第一条の二に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(資金の運用)
(資金の運用)
第一条
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第一条の二
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
一
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(平二〇政二八三・追加)
(平二〇政二八三・追加、令三政二二九・旧第一条繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第一条の二
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)
第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
第一条の三
法
第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
2
法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
2
法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
(平一四政二八二・全改、平二〇政二八三・旧第一条繰下)
(平一四政二八二・全改、平二〇政二八三・旧第一条繰下、令三政二二九・一部改正・旧第一条の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
附 則(令和三・八・六政二二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第十四条の規定〔中略〕 令和四年十月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕