健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第四十七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年五月十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の五
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第六章
受動喫煙防止
第六章
受動喫煙防止
第一節
総則
(
第二十五条-第二十八条
)
第一節
総則
(
第二十五条-第二十八条
)
第二節
受動喫煙を防止するための措置
(
第二十九条-第四十二条
)
第二節
受動喫煙を防止するための措置
(
第二十九条-第四十二条
)
第七章
特別用途表示等
(
第四十三条-第六十七条
)
第七章
特別用途表示等
(
第四十三条-第六十七条
)
第八章
雑則
(
第六十八条・第六十九条
)
第八章
雑則
(
第六十八条・第六十九条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和三年五月十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(健康増進事業の実施に関する情報の提供の求め)
第十九条の四
市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該他の市町村が当該住民に対して行った健康増進事業に関する情報の提供を求めることができる。
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市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和三年五月十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第十九条の五に移動しました★
★旧第十九条の四から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十九条の四
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
第十九条の五
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令三法三七・旧第一九条の四繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年五月十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四十七条〔中略〕並びに附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。