健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 厚生労働省 令 第二百八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(移送費の支給の申請)
(移送費の支給の申請)
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六
移送に要した費用の額
六
移送に要した費用の額
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
★挿入★
を
記載し、記名及び押印をしなければ
ならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
及び氏名
を
記載しなければ
ならない。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
被保険者の業務の種別
二
被保険者の業務の種別
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
労務に服することができなかった期間
四
労務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
★挿入★
を
記載し、記名及び押印をしなければ
ならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
及び氏名
を
記載しなければ
ならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(出産手当金の支給の申請)
(出産手当金の支給の申請)
第八十七条
法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十七条
法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
四
労務に服さなかった期間
四
労務に服さなかった期間
五
出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
五
出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
3
第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
3
第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
4
第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日
★挿入★
を
記載し、記名及び押印をしなければ
ならない。
4
第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日
及び氏名
を
記載しなければ
ならない。
5
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
6
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
6
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
★挿入★
を
記載し、記名及び押印をしなければ
ならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日
及び氏名
を
記載しなければ
ならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二五厚労令二〇八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕