健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月二十五日 厚生労働省 令 第百六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十四条・第百五十五条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十七条-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(選択の届出)
(選択の届出)
第二条
前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第二条
前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、
被保険者証の記号及び番号
又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、
被保険者等記号・番号
又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
2
前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
2
前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
3
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
4
第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4
第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の区別変更の届出)
(被保険者の区別変更の届出)
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、
被保険者証の記号及び番号
)
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、
被保険者等記号・番号
)
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
四
変更の年月日
四
変更の年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(給付制限事由該当等の届出)
(給付制限事由該当等の届出)
第三十二条
事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
第三十二条
事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号。以下同じ。)
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、
被保険者等記号・番号
又は個人番号。以下同じ。)
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
2
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
第四十二条
法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
第四十二条
法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
一
被保険者であった
当時第四十七条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号
又は個人番号、生年月日、氏名、性別
並びに
住所
一
被保険者であった
ときの被保険者等記号・番号
又は個人番号、生年月日、氏名、性別
及び
住所
二
被保険者の資格を喪失した年月日
二
被保険者の資格を喪失した年月日
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
四
法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
四
法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
第四十三条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号、氏名
並びに
生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
第四十三条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
被保険者等記号・番号
又は個人番号、氏名
及び
生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
一
適用事業所に使用されるに至ったとき。
一
適用事業所に使用されるに至ったとき。
二
船員保険の被保険者となったとき。
二
船員保険の被保険者となったとき。
三
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
三
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
(平二〇厚労令一四九・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
2
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
被保険者証の記号及び番号
を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
2
健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
被保険者等記号・番号
を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
3
保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
3
保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の訂正)
(被保険者証の訂正)
第四十八条
被保険者は、
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
第四十八条
被保険者は、
被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2
保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
2
保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の再交付)
(被保険者証の再交付)
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第四十九条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、性別及び生年月日
二
氏名、性別及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の提出)
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条
法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所(第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第五十三条
法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一
保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二
保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
2
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二三厚労令一三五・一部改正)
(令二厚労令一六一・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(処方せんの提出)
(処方せんの提出)
第五十四条
法第六十三条第三項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)
から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第五十四条
保険薬局等
から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
★削除★
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2
令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
2
令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(入院時食事療養費の支払)
(入院時食事療養費の支払)
第五十七条
被保険者が
第五十三条第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
第五十七条
被保険者が
法第八十五条第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十一条
保険者は、被保険者が
限度額適用・標準負担額減額認定証(第百五条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第六十二条の四において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない
食事療養標準負担額を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しない
ことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第六十一条
保険者は、被保険者が
、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
食事療養標準負担額を支払った場合であって、
当該確認を受けなかった
ことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
六
食事療養を受けた者の入院の期間
六
食事療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(入院時生活療養費の支払)
(入院時生活療養費の支払)
第六十二条の二
被保険者が
第五十三条第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
第六十二条の二
被保険者が
法第八十五条の二第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(平一八厚労令一五七・追加)
(平一八厚労令一五七・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十二条の四
保険者は、被保険者が
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない
生活療養標準負担額を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しない
ことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第六十二条の四
保険者は、被保険者が
、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
生活療養標準負担額を支払った場合であって、
当該確認を受けなかった
ことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
六
生活療養を受けた者の入院の期間
六
生活療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(保険外併用療養費の支払)
(保険外併用療養費の支払)
第六十三条
被保険者が
第五十三条第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第六十三条
被保険者が
法第八十六条第一項
の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(療養費の支給の申請)
(療養費の支給の申請)
第六十六条
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第六十六条
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
七
療養に要した費用の額
七
療養に要した費用の額
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二
保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
二
保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第六十九条
保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)
を受けるときは、この限りでない。
第六十九条
保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
★削除★
が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
★削除★
を受けるときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の提出)
第七十条
法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第七十条
削除
(平一五厚労令一五・全改)
(令二厚労令一六一)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(訪問看護療養費等の支払)
(訪問看護療養費等の支払)
第七十一条
被保険者が
前条
の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、
法第八十八条
第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第七十一条
被保険者が
法第八十八条第三項
の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、
同条
第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(移送費の支給の申請)
(移送費の支給の申請)
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六
移送に要した費用の額
六
移送に要した費用の額
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
4
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別療養給付の申請等)
(特別療養給付の申請等)
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
2
保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
2
保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の業務の種別
二
被保険者の業務の種別
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
労務に服することができなかった期間
四
労務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
7
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
一
法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
二
次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
8
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(埋葬料の支給の申請)
(埋葬料の支給の申請)
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者の氏名
並びに被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
死亡した被保険者の氏名
及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
死亡の年月日及び原因
二
死亡の年月日及び原因
三
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
三
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
四
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
五
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(出産育児一時金の支給の申請)
(出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条
法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十六条
法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
出産の年月日
二
出産の年月日
三
死産であるときは、その旨
三
死産であるときは、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3
令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
3
令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4
第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
4
第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・平二一厚労令一四二・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令六九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・平二一厚労令一四二・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令六九・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(出産手当金の支給の申請)
(出産手当金の支給の申請)
第八十七条
法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十七条
法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
四
労務に服さなかった期間
四
労務に服さなかった期間
五
出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
五
出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
六
出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
三
前項第四号の期間に関する事業主の証明書
3
第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
3
第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
4
第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
5
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
6
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
6
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
二
第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族療養費の支給)
(家族療養費の支給)
第九十条
第五十三条、第五十四条、第五十八条
から第六十二条まで
、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条
★挿入★
、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条
及び第五十四条の規定
中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十条
第五十三条、第五十四条、第五十八条
、第六十一条、第六十二条
、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条
、第九十九条
、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条
★削除★
中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族療養費の支払)
(家族療養費の支払)
第九十三条
被保険者の被扶養者が第九十条において準用する
第五十三条第一項
、第五十四条
★挿入★
、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第九十三条
被保険者の被扶養者が第九十条において準用する
第五十三条
、第五十四条
、第九十九条
、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族訪問看護療養費の支給)
(家族訪問看護療養費の支給)
第九十四条
★挿入★
第六十五条、
第六十九条から第七十二条まで
及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、
第七十条中
「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十四条
第五十三条、
第六十五条、
第六十九条、第七十一条、第七十二条
及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、
第五十三条中
「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族埋葬料の支給の申請)
(家族埋葬料の支給の申請)
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名
二
被保険者の氏名
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
四
第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
四
第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
第九十八条の二
令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
第九十八条の二
令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名
二
被保険者の氏名
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四
認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
四
認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
3
保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
4
被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
一
令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
一
令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
二
令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
二
令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
三
令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
三
令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5
保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
5
保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
6
認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び
第百三条の二第一項又は第百五条第一項の申請に基づく保険者の認定
を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は
第百三条の二第一項又は第百五条第一項の申請に基づく保険者の認定
を受けているものとみなす。
7
認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び
第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定
を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は
第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定
を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは
★挿入★
、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは
、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは
、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(
限度額適用認定の申請等
)
(
限度額適用の認定等
)
第百三条の二
★挿入★
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において
「認定」
という。)
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、保険者に提出しなければならない。
第百三条の二
保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において
「限度額適用認定」
という。)
を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
★削除★
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
★削除★
2
保険者は、
前項の申請に基づき認定を行った
ときは、
様式第十三号の二による
限度額適用認定証を
有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
保険者は、
限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けた
ときは、
★削除★
限度額適用認定証を
★削除★
交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
★新設★
四
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき
認定
を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
五
令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき
限度額適用認定
を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
限度額適用認定証
の有効期限に至ったとき。
六
限度額適用認定
の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは
★挿入★
、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは
、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条
令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
認定
を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定
を受けようとする者の入院の期間
三
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとする者の入院の期間
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四
令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
保険者は、前項の申請に基づき
認定を
行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
保険者は、前項の申請に基づき
限度額適用・標準負担額減額認定を
行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは
★挿入★
、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは
、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第百三条の二第三項第四号中
「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第百三条の二第三項第五号中
「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(月間の高額療養費の支給の申請)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給の申請等)
(年間の高額療養費の支給の申請等)
第百九条の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
一
令第四十一条の二第一項第二号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
一
令第四十一条の二第一項第二号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
一
当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の二の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の二の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
3
保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者等記号・番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
四
令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者等記号・番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(受給資格者票に係る準用)
(受給資格者票に係る準用)
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(処方せんの提出)
第百二十二条の二
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(限度額適用認定の申請等)
第百二十九条の二
令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
二
認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
2
協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
一
日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。
四
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4
認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百二十九条の三
令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
一
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
二
認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間
四
令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(準用)
(準用)
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九一条繰下、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(準用)
(準用)
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条
、第五十四条
、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで
、第六十九条から第七十二条まで
、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から
第百三条の二まで
(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項
並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項
を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、
第百五条から
第百十条まで
(第百五条第三項及び第六項を除く。)
、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と
★挿入★
、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条
★削除★
、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで
、第六十九条、第七十一条、第七十二条
、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から
第百三条まで
(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項
★削除★
を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、
第百六条から
第百十条まで
★削除★
、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と
、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と
、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十四条
法第六十三条第三項各号
法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証の
受給資格者票又は特別療養費受給票の
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)
受給資格者票又は特別療養費受給票を
第五十七条
第五十三条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
第五十三条第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)
受給資格者票若しくは特別療養費受給票を
第七十一条
前条
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する
第五十三条第一項
、第五十四条
★挿入★
、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ
令第四十三条第一項第一号イ
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第三項第四号
、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
第百三条の二第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
第三十二条第一項
事業主は、被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、
被保険者等記号・番号
又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十七条
法第八十五条第一項
法第百三十条
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
法第八十五条の二第一項
法第百三十条の二
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
法第八十六条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十一条
法第八十八条第三項
法第百三十三条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条第一項
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する
第五十三条
、第五十四条
、第九十九条
、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百十五条
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)
、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)
及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者」とあるのは「第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者」と
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)
★削除★
及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「
被保険者等記号・番号
、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と
★削除★
、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(還付の請求)
(還付の請求)
第百四十一条
法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
第百四十一条
法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
三
前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
三
前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
四
還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
四
還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
五
還付を受けようとする理由
五
還付を受けようとする理由
2
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
一
任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令三四・平一九厚労令七〇・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令三四・平一九厚労令七〇・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
★挿入★
)により通知をしたときは、この限りでない。
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第百五十三条の三において同じ。
)により通知をしたときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十三条の三
保険者は、被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。)の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長等
四
協会
五
健康保険組合
六
適用事業所の事業主
七
健康保険組合連合会
八
社会保険診療報酬支払基金
九
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
十一
保険医療機関等
十二
保険薬局等
十三
法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十四
指定訪問看護事業者
十五
都道府県知事
十六
市町村長
十七
機構
2
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十一号
一
法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十一号
二
法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十二号
二
法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十二号
三
法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十三号
三
法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十三号
四
法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十四号
四
法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十四号
★新設★
五
法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十四号の二
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十五号
六
法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十五号
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇五条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇五条繰下、平二〇厚労令一四九・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
(法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第百五十九条の九
法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第百五十九条の九
法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
一
法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
★新設★
二
法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第百五十五条の規定による保険料の徴収
三
法第百五十五条の規定による保険料の徴収
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務
四
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加)
(平二八厚労令一三・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
第百六十九条
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
第百六十九条
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
特例退職被保険者の氏名及び生年月日
二
特例退職被保険者の氏名及び生年月日
三
退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
三
退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・二五厚労令一六一)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕