健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月三十日 厚生労働省 令 第百六十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
保険者
第一章の二
保険者
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節
通則
(
第一条の二・第二条
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第一節の二
全国健康保険協会
(
第二条の二-第二条の八
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節
通則
(
第五十二条の二
)
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節の二
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条の二
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百三十四条の二-第百五十三条の二
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十三条の三-第百五十五条の十一
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十六条の二-第百七十八条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
第百五十五条の四
法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第百五十五条の四
法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称及び住所
イ
当該法人等の名称及び住所
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名診療等関連情報の利用目的
九
当該匿名診療等関連情報の利用目的
十
当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が
第百五十五条の七
第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が
第百五十五条の八
第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が
第百五十五条の六
に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が
第百五十五条の六第一項
に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第百五十五条の七
に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第百五十五条の八
に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
二
提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
三
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
三
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
★新設★
3
提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百五十五条の五
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて
次条
に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第百五十五条の五
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて
次条第一項
に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報
★挿入★
及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報
★挿入★
をいう。以下この号及び
第百五十五条の七
第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報
(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報
(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)
をいう。以下この号及び
第百五十五条の八
第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第百五十五条の六
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百五十五条の六
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
一
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
次条
に規定する措置が講じられていること。
ニ
第百五十五条の八
に規定する措置が講じられていること。
二
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
二
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
三
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
四
保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
五
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ロ
匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
★新設★
2
提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
★新設★
3
提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百五十五条の七
法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★第百五十五条の八に移動しました★
★旧第百五十五条の七から移動しました★
(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
第百五十五条の七
法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第百五十五条の八
法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
イ
匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ハ
匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ
匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ホ
匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(1)
法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2)
暴力団員等
(2)
暴力団員等
(3)
匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(3)
匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ハ
匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
イ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
イ
匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
ハ
匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の七繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★第百五十五条の九に移動しました★
★旧第百五十五条の八から移動しました★
(手数料に関する手続)
(手数料に関する手続)
第百五十五条の八
厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
第百五十五条の九
厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
2
前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の八繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★第百五十五条の十に移動しました★
★旧第百五十五条の九から移動しました★
(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
第百五十五条の九
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
第百五十五条の十
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の九繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★第百五十五条の十一に移動しました★
★旧第百五十五条の十から移動しました★
(手数料の免除に関する手続)
(手数料の免除に関する手続)
第百五十五条の十
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第百五十五条の十一
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令二厚労令一六二・追加・旧第一五五条の一〇繰下)