健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
第一章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条
)
第一章
全国健康保険協会の資金の運用
(
第一条
)
第二章
健康保険組合
第二章
健康保険組合
第一節
設立
(
第一条の二-第五条
)
第一節
設立
(
第一条の二-第五条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第二節
管理
(
第六条-第十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第三節
財務及び会計
(
第十五条-第二十四条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第四節
特定健康保険組合の認可
(
第二十五条
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第五節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
(
第二十五条の二
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第六節
合併及び分割並びに解散
(
第二十六条-第三十一条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第七節
雑則
(
第三十二条・第三十三条
)
第三章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第三章
育児休業の根拠法令
(
第三十三条の二
)
第四章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
第四章
保険給付
(
第三十三条の三-第四十四条
)
★新設★
第五章
手数料
(
第四十四条の二・第四十四条の三
)
第五章
費用の負担
(
第四十四条の二-第五十六条
)
第六章
費用の負担
(
第四十四条の四-第五十六条
)
第六章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第五十七条-第六十条
)
第七章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
第八章
雑則
(
第六十一条-第七十三条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の額等)
第四十四条の二
法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千二百五十円とする。
2
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の免除)
第四十四条の三
法第百五十条の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
都道府県その他の法第百五十条の二第一項第一号に掲げる者
二
法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三
法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四
前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百五十条の十第一項の手数料を免除する。
3
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★第四十四条の四に移動しました★
★旧第四十四条の二から移動しました★
(保険料等交付金の交付)
(保険料等交付金の交付)
第四十四条の二
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
第四十四条の四
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
2
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
3
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政二八三・追加、平二一政三一〇・一部改正)
(平二〇政二八三・追加、平二一政三一〇・一部改正、令二政二九九・旧第四四条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(市町村が処理する事務等)
(市町村が処理する事務等)
第六十一条
法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
第六十一条
法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
一
日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
一
日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
二
介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
二
介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
2
法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
2
法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
一
受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
一
受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
二
特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
二
特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
三
保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
三
保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
3
第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
3
第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
(平一四政二八二・追加、平二〇政二八三・平二一政三一〇・平二七政三〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平二〇政二八三・平二一政三一〇・平二七政三〇・令二政二九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九九)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。