建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
平成二十八年一月十五日 政令 第八号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
(空気調和設備等)
(空気調和設備等)
第一条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)
第二条第二号
の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
第一条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)
第二条第一項第二号
の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
二
照明設備
三
給湯設備
三
給湯設備
四
昇降機
四
昇降機
(平二八政三六四・一部改正)
(平二八政三六四・令二政二六六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第二条
法
第二条第五号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
第二条
法
第二条第一項第五号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法
第二条第五号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
2
法
第二条第一項第五号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第十四条第一項
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第十五条第一項
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(平二八政三六四・令元政一五〇・一部改正)
(平二八政三六四・令元政一五〇・令二政二六六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第四条
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある
大規模な
ものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。
第十四条第一項
を除き、以下同じ。)の合計が
二千平方メートル
であることとする。
第四条
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある
★削除★
ものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。
第十五条第一項
を除き、以下同じ。)の合計が
三百平方メートル
であることとする。
2
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・令二政二六六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第八条
法第十九条第一項第一号の政令で定める規模は、
新築に係る特定建築物以外の建築物の
床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
第八条
法第十九条第一項第一号の政令で定める規模は、
★削除★
床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十九条第一項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十九条第一項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令二政二六六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★新設★
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない小規模建築物の建築の規模)
第十条
法第二十七条第一項の政令で定める小規模建築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積の合計が十平方メートルであることとする。
(令二政二六六・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数)
(特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数)
第十条
法
第二十六条の二
の政令で定める数は、一年間に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が百五十戸であることとする。
第十一条
法
第二十八条
の政令で定める数は、一年間に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が百五十戸であることとする。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正、令二政二六六・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(分譲型一戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査)
(分譲型一戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査)
第十一条
国土交通大臣は、法
第二十八条第四項
の規定により、特定建築主に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
第十二条
国土交通大臣は、法
第三十条第四項
の規定により、特定建築主に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
一
新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数
一
新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数
二
分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
二
分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2
国土交通大臣は、法
第二十八条第四項
の規定により、その職員に、特定建築主の事務所その他の事業場又は特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該分譲型一戸建て規格住宅、当該分譲型一戸建て規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、法
第三十条第四項
の規定により、その職員に、特定建築主の事務所その他の事業場又は特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該分譲型一戸建て規格住宅、当該分譲型一戸建て規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正・旧第一二条繰上)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正・旧第一二条繰上、令二政二六六・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数)
(特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数)
第十二条
法
第二十八条の二
の政令で定める住宅の区分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該各号に定める数であることとする。
第十三条
法
第三十一条
の政令で定める住宅の区分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該各号に定める数であることとする。
一
一戸建ての住宅 三百戸
一
一戸建ての住宅 三百戸
二
長屋又は共同住宅 千戸
二
長屋又は共同住宅 千戸
(令元政一五〇・追加)
(令元政一五〇・追加、令二政二六六・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(請負型規格住宅に係る報告及び立入検査)
(請負型規格住宅に係る報告及び立入検査)
第十三条
国土交通大臣は、法
第二十八条の四第四項
の規定により、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅(当該特定建設工事業者の一年間に新たに建設するその戸数が前条各号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
第十四条
国土交通大臣は、法
第三十三条第四項
の規定により、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅(当該特定建設工事業者の一年間に新たに建設するその戸数が前条各号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
一
新たに建設した請負型規格住宅の戸数
一
新たに建設した請負型規格住宅の戸数
二
請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
二
請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2
国土交通大臣は、法
第二十八条の四第四項
の規定により、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、法
第三十三条第四項
の規定により、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(令元政一五〇・追加)
(令元政一五〇・追加、令二政二六六・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十四条
法
第三十五条第一項
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
第十五条
法
第四十条第一項
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
2
法
第三十五条第二項
の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
2
法
第四十条第二項
の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
(平二八政三六四・旧第三条繰下、令元政一五〇・一部改正・旧第一三条繰下)
(平二八政三六四・旧第三条繰下、令元政一五〇・一部改正・旧第一三条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第十五条
所管行政庁は、法
第三十八条第一項
の規定により、法
第三十六条第二項
の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
第十六条
所管行政庁は、法
第四十三条第一項
の規定により、法
第四十一条第二項
の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2
所管行政庁は、法
第三十八条第一項
の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2
所管行政庁は、法
第四十三条第一項
の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平二八政三六四・旧第四条繰下、令元政一五〇・旧第一四条繰下)
(平二八政三六四・旧第四条繰下、令元政一五〇・旧第一四条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
第十六条
法
第四十三条第一項
(法
第五十六条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第十七条
法
第四十八条第一項
(法
第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・旧第一五条繰下)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・旧第一五条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十六号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二六六)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。