建設業法
昭和二十四年五月二十四日 法律 第百号
建設業法等の一部を改正する法律
平成二十六年六月四日 法律 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年六月四日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
建設業の許可
第二章
建設業の許可
第一節
通則
(
第三条-第四条
)
第一節
通則
(
第三条-第四条
)
第二節
一般建設業の許可
(
第五条-第十四条
)
第二節
一般建設業の許可
(
第五条-第十四条
)
第三節
特定建設業の許可
(
第十五条-第十七条
)
第三節
特定建設業の許可
(
第十五条-第十七条
)
第三章
建設工事の請負契約
第三章
建設工事の請負契約
第一節
通則
(
第十八条-第二十四条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十四条
)
第二節
元請負人の義務
(
第二十四条の二-第二十四条の七
)
第二節
元請負人の義務
(
第二十四条の二-第二十四条の七
)
第三章の二
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
(
第二十五条-第二十五条の二十六
)
第三章の二
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
(
第二十五条-第二十五条の二十六
)
第四章
施工技術の確保
(
第二十五条の二十七-第二十七条の二十二
)
第四章
施工技術の確保
(
第二十五条の二十七-第二十七条の二十二
)
第四章の二
建設業者の経営に関する事項の審査等
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十六
)
第四章の二
建設業者の経営に関する事項の審査等
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十六
)
第四章の三
建設業者団体
(
第二十七条の三十七・第二十七条の三十八
)
第四章の三
建設業者団体
(
第二十七条の三十七-第二十七条の三十九
)
第五章
監督
(
第二十八条-第三十二条
)
第五章
監督
(
第二十八条-第三十二条
)
第六章
中央建設業審議会等
(
第三十三条-第三十九条の三
)
第六章
中央建設業審議会等
(
第三十三条-第三十九条の三
)
第七章
雑則
(
第三十九条の四-第四十四条の五
)
第七章
雑則
(
第三十九条の四-第四十四条の五
)
第八章
罰則
(
第四十五条-第五十五条
)
第八章
罰則
(
第四十五条-第五十五条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第五条
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
第五条
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
営業所の名称及び所在地
二
営業所の名称及び所在地
三
法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び
役員
の氏名
三
法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)
の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
★新設★
五
第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
許可を受けようとする建設業
六
許可を受けようとする建設業
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
七
他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
(昭二六法二一一・昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二六法二一一・昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(許可申請書の添付書類)
(許可申請書の添付書類)
第六条
前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条
前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
工事経歴書
一
工事経歴書
二
直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
二
直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三
使用人数を記載した書面
三
使用人数を記載した書面
四
許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その
役員
及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその
役員
)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四
許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その
役員等
及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその
役員等
)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五
次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
五
次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六
前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
六
前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2
許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
2
許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
(昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第七条繰上、昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・平二三法六一・一部改正)
(昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第七条繰上、昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・平二三法六一・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
一
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ
許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ
許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
二
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三
法人である場合においては当該法人又はその
役員
若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
三
法人である場合においては当該法人又はその
役員等
若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
四
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
(昭四六法三一・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一四法四五・平一五法九六・一部改正)
(昭四六法三一・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一四法四五・平一五法九六・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から
第十一号
までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から
第十三号
までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
三
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四
前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の
役員
若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
四
前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の
役員等
若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五
第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
六
許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★新設★
九
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその
役員
のうちに第一号から第四号まで又は第六号から
第八号
までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその
役員等
のうちに第一号から第四号まで又は第六号から
前号
までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人でその
役員
又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
第八号
までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の
役員
又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十一
法人でその
役員等
又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
第九号
までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の
役員等
又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
第八号
までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十二
個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
第九号
までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
★新設★
十三
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(昭四六法三一・全改、平六法六三・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一六法一四七・平一七法八七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・一部改正)
(昭四六法三一・全改、平六法六三・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一六法一四七・平一七法八七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(変更等の届出)
(変更等の届出)
第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から
第四号
までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から
第五号
までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3
許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4
許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5
許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から
第十一号
までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から
第十三号
までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(昭三六法八六・追加、昭四六法三一・一部改正・旧第一三条繰上、昭五〇法九〇・昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・一部改正)
(昭三六法八六・追加、昭四六法三一・一部改正・旧第一三条繰上、昭五〇法九〇・昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(提出書類の閲覧)
(提出書類の閲覧)
第十三条
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、
第五条、第六条第一項及び第十一条第一項から第四項までに規定する
書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
第十三条
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、
次に掲げる
書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
★新設★
一
第五条の許可申請書
★新設★
二
第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
★新設★
三
第十一条第一項の変更届出書
★新設★
四
第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
★新設★
五
第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
★新設★
六
前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
(昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第一六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第一六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第十七条
第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において
★挿入★
、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。
第十七条
第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において
、第五条第五号中「同条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と
、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平六法六三・一部改正)
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平六法六三・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(建設工事の見積り等)
(建設工事の見積り等)
第二十条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
第二十条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2
建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を
提示しなければ
ならない。
2
建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を
交付しなければ
ならない。
3
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
3
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
(昭四六法三一・平六法六三・平一八法九二・一部改正)
(昭四六法三一・平六法六三・平一八法九二・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月四日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(施工技術の確保)
(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)
第二十五条の二十七
建設業者は、
★挿入★
施工技術の確保に努めなければならない。
第二十五条の二十七
建設業者は、
建設工事の担い手の育成及び確保その他の
施工技術の確保に努めなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の
★挿入★
施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習
★挿入★
の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
2
国土交通大臣は、前項の
建設工事の担い手の育成及び確保その他の
施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習
及び調査
の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(昭三五法七四・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・一部改正、平一八法一一四・旧第二五条の二五繰下)
(昭三五法七四・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・一部改正、平一八法一一四・旧第二五条の二五繰下、平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月四日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(届出)
(届出)
第二十七条の三十七
建設業に関する調査、研究、
指導等
建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
第二十七条の三十七
建設業に関する調査、研究、
講習、指導、広報その他の
建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
(昭三六法八六・追加、昭六二法六九・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九六・旧第二七条の三三繰下)
(昭三六法八六・追加、昭六二法六九・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九六・旧第二七条の三三繰下、平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十六年六月四日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
★新設★
(建設業者団体等の責務)
第二十七条の三十九
建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2
国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(平二六法五五・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(指示及び営業の停止)
(指示及び営業の停止)
第二十八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)
第十三条第三項
の規定により読み替えて適用される
第二十四条の七第四項
を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法
第十三条第一項若しくは第二項
の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
第二十八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)
第十五条第一項
の規定により読み替えて適用される
第二十四条の七第一項、第二項及び第四項
を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法
第十五条第二項若しくは第三項
の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一
建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
一
建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
二
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその
役員
)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
三
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその
役員等
)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四
建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。
四
建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。
五
第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
五
第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
六
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
七
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
八
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九
履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
九
履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一
建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
一
建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二
請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
二
請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法
第十三条第一項若しくは第二項
の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法
第十五条第二項若しくは第三項
の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・平一二法一二七・平一九法六六・一部改正)
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・平一二法一二七・平一九法六六・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第二十九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
次の各号の一に
該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
第二十九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
次の各号のいずれかに
該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一
一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
一
一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二
第八条第一号又は第七号から
第十一号
まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
二
第八条第一号又は第七号から
第十三号
まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
二の二
第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)の
一に
該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
二の二
第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)の
いずれかに
該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
三
許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
三
許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
四
第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)の
一に
該当するに至つた場合
四
第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)の
いずれかに
該当するに至つた場合
五
不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
五
不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
六
前条第一項各号の
一に
該当し情状特に重い場合又は同条第三項
又は第五項
の規定による営業の停止の処分に違反した場合
六
前条第一項各号の
いずれかに
該当し情状特に重い場合又は同条第三項
若しくは第五項
の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
(営業の禁止)
(営業の禁止)
第二十九条の四
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその
役員
及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその
役員
又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の
役員
になることを含む。)を禁止しなければならない。
第二十九条の四
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその
役員等
及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその
役員等
又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の
役員等
になることを含む。)を禁止しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその
役員
及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその
役員等
及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
(昭四六法三一・追加、平六法六三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法三一・追加、平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
第四十九条
第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「
登録講習実施機関等の役員等
」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「
登録講習実施機関等の役職員
」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭六二法六九・追加、平一五法九六・一部改正・旧第四五条の三繰下、平一八法九二・一部改正)
(昭六二法六九・追加、平一五法九六・一部改正・旧第四五条の三繰下、平一八法九二・平二六法五五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
第五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした
登録講習実施機関等の役員等
は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした
登録講習実施機関等の役職員
は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
一
第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
二
第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一五法九六・追加、平一八法九二・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一八法九二・平二六法五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月四日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
★新設★
附 則(平成二六・六・四法五五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第三〇七号で同二七年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条(建設業法目次、第二十五条の二十七(見出しを含む。)及び第二十七条の三十七の改正規定並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。)及び附則第七条の規定 公布の日
二
第一条(建設業法別表第一の改正規定に限る。)〔中略〕及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二七年政令第四一九号で同二八年六月一日から施行〕
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第十一条第一項(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新建設業法第五条第一号から第五号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
2
新建設業法第十三条(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)別表第一の下欄に掲げるとび・土工工事業(第五項において「とび・土工工事業」という。)に係る旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者であって、新建設業法別表第一の下欄に掲げる解体工事業(以下この条において「解体工事業」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第五項において「第二号施行日」という。)から三年間は、解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けた者とみなして、新建設業法第四条及び第二十六条の二の規定を適用する。
3
第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者がその請け負った解体工事を施工する場合における新建設業法第二十六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。
4
第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第四条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第六条において「新建設資材再資源化法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。
5
新建設業法第七条第一号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第二号施行日前におけるとび・土工工事業に関する旧建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十五号~
別表第一
別表第一
(昭四六法三一・全改、平一五法九六・一部改正・旧別表)
(昭四六法三一・全改、平一五法九六・一部改正・旧別表、平二六法五五・一部改正)
土木一式工事
土木工事業
建築一式工事
建築工事業
大工工事
大工工事業
左官工事
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業
石工事
石工事業
屋根工事
屋根工事業
電気工事
電気工事業
管工事
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
鉄筋工事
鉄筋工事業
ほ装工事
ほ装工事業
しゆんせつ工事
しゆんせつ工事業
板金工事
板金工事業
ガラス工事
ガラス工事業
塗装工事
塗装工事業
防水工事
防水工事業
内装仕上工事
内装仕上工事業
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
電気通信工事
電気通信工事業
造園工事
造園工事業
さく井工事
さく井工事業
建具工事
建具工事業
水道施設工事
水道施設工事業
消防施設工事
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清掃施設工事
清掃施設工事業
土木一式工事
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建築一式工事
建築工事業
大工工事
大工工事業
左官工事
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とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業
石工事
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管工事
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タイル・れんが・ブロツク工事業
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機械器具設置工事業
熱絶縁工事
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さく井工事
さく井工事業
建具工事
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