建設業法
昭和二十四年五月二十四日 法律 第百号

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月十二日 法律 第三十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「合併消滅法人」という。)(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、合併消滅法人等(合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人をいう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「分割被承継法人」という。)(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人(分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、分割被承継法人等(分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの及び分割承継法人をいう。)が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
第二十六条の五 該当する者が行う講習 該当する者
第二十六条の五、第二十六条の七第一項、第二十六条の十五第五号並びに第二十六条の二十一第一号及び第四号 第二十六条第四項 第二十七条の二十四第一項
第二十六条の五第二号及び第二十六条の二十一第四号 第二十六条の十五 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五
第二十六条の五第二号 第二十六条第四項の講習 第二十七条の二十四第一項
第二十六条の五第三号 第二十六条第四項の講習 経営状況分析の業務
第二十六条の七第二項 前三条 第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五
第二十六条の八の見出し 講習の実施に係る 経営状況分析の
第二十六条の八 第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令 国土交通省令
第二十六条の八及び第二十六条の十六 講習 経営状況分析
第二十六条の九 第二十六条の六第二項第二号又は第三号 第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十(見出しを含む。) 講習規程 経営状況分析規程
第二十六条の十第一項 講習に 経営状況分析の業務に
講習の 経営状況分析の業務の
第二十六条の十第二項及び第二十六条の十四 講習の 経営状況分析の
第二十六条の十第二項 講習に 経営状況分析に
第二十六条の十一並びに第二十六条の二十一第四号及び第五号 講習 経営状況分析の業務
第二十六条の十二第二項 建設業者 第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十三 講習 登録経営状況分析機関
第二十六条の六第一項 第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十四 登録講習実施機関が第二十六条の八 登録経営状況分析機関が第二十七条の三十二において準用する第二十六条の八又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習を これらの規定による経営状況分析の業務を
第二十六条の十五 当該登録講習実施機関の行う講習の登録 その登録
講習の全部 経営状況分析の業務の全部
第二十六条の十五第一号 第二十六条の五第一号又は第三号 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五第一号又は第三号
第二十六条の十五第二号及び第二十六条の二十一第二号 第二十六条の九 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九
第二十六条の十五第三号 第二十六条の十二第二項各号 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十二第二項各号
第二十六条の十五第四号 前二条 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三又は前条
第二十六条の二十一第三号 第二十六条の十一 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一
第二十六条の二十一第五号 第二十六条の十七 第二十七条の三十五
第二十六条の六 該当する者が行う講習は、第二十六条第五項 該当する者は、第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第二号 第二十六条第五項の講習 第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第三号 第二十六条第五項の講習 経営状況分析の業務
第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号及び第四号 第二十六条第五項 第二十七条の二十四第一項
第二十六条の八第二項 前三条 第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の六
第二十六条の九の見出し 講習の実施に係る 経営状況分析の
第二十六条の九 第二十六条の七第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令 国土交通省令
講習を 経営状況分析を
第二十六条の十 第二十六条の七第二項第二号又は第三号 第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十一(見出しを含む。) 講習規程 経営状況分析規程
第二十六条の十一第一項 講習に 経営状況分析の業務に
第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号及び第五号 講習の 経営状況分析の業務の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五 講習の 経営状況分析の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七 講習に 経営状況分析に
第二十六条の十三第二項 建設業者 第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十四 講習が第二十六条の七第一項 登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十五 第二十六条の九 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習 これらの規定による経営状況分析の業務
第二十六条の十六 当該登録講習実施機関の行う講習の登録 その登録
講習の全部 経営状況分析の業務の全部
第二十六条の二十二第五号 第二十六条の十八 第二十七条の三十五
-改正附則-
-その他-
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業