建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(国土交通省令で定める学科)
(国土交通省令で定める学科)
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。
第四条第二項
を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。
第四条第三項
を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・平二七国交通令八三・一部改正)
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(法第六条第一項第六号の書類)
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
二
別記様式第十一号の二による法第七条第二号ハに該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
二
別記様式第十一号の二による法第七条第二号ハに該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)及び令第三条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
許可申請者
及び令第三条に規定する使用人が、
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項又は第二項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)
及び令第三条に規定する使用人が、
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人である場合においては、定款
六
法人である場合においては、定款
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十六
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
十七
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
★新設★
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、
前項
の規定にかかわらず、同項第二号、
第七号から第十六号まで及び第十八号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号の
一に
該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、
第一項
の規定にかかわらず、同項第二号、
第六号から第十五号まで及び第十七号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号の
いずれかに
該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、
第七号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、
同項第七号、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十八号
に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、
第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十七号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、
同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十七号
に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(使用人の変更の届出)
(使用人の変更の届出)
第八条
建設業者は、新たに令第三条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号
及び第四条第四号から第六号まで
に掲げる
書面
を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第八条
建設業者は、新たに令第三条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号
並びに第四条第一項第四号及び第五号
に掲げる
書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平一二建令四一・平二〇国交通令三・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平一二建令四一・平二〇国交通令三・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により建設業を適正に営むことができない者)
第八条の二
法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★第八条の三に移動しました★
★旧第八条の二から移動しました★
(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
第八条の二
令第四条ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。
第八条の三
令第四条ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。
(平一六国交通令三四・追加)
(平一六国交通令三四・追加、令元国交通令三四・旧第八条の二繰下)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(法第十一条第一項の変更の届出)
(法第十一条第一項の変更の届出)
第九条
法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
第九条
法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
2
法第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる
書面
を添付しなければならない。
2
法第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる
書類
を添付しなければならない。
一
《振分始》法第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)《振分終》《振分始》当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書《振分終》
一
《振分始》法第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)《振分終》《振分始》当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書《振分終》
二
《振分始》法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更《振分終》《振分始》当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面《振分終》
二
《振分始》法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更《振分終》《振分始》当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面《振分終》
三
《振分始》法第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更《振分終》《振分始》当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面
及び第四条第三号又は第四号から第六号まで
に
掲げる書面
《振分終》
三
《振分始》法第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更《振分終》《振分始》当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面
並びに第四条第一項第三号又は第四号及び第五号
に
掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
《振分終》
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平一七国交通令一二・平二〇国交通令三・平二六国交通令八五・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平一七国交通令一二・平二〇国交通令三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号、
第七号及び第十七号
に掲げる書面とする。
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号、
第六号及び第十六号
に掲げる書面とする。
3
法第十一条第三項の規定による届出のうち第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。
3
法第十一条第三項の規定による届出のうち第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(閲覧に供する書類)
(閲覧に供する書類)
第十二条の二
法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十二条の二
法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
第四条第一項第一号、
第七号、第九号、第十号、第十三号、第十四号、第十七号及び第十八号
に掲げる書類
一
第四条第一項第一号、
第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号、第十六号及び第十七号
に掲げる書類
二
第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
二
第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
三
第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
三
第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
(平二六国交通令八五・追加)
(平二六国交通令八五・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(特定建設業についての準用)
(特定建設業についての準用)
第十三条
前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、
同条第二項
中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第十三条
前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、
同条第三項
中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三国交通令三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕