建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号

建設業法施行規則の一部を改正する省令
令和二年二月二十日 国土交通省 令 第八号

-本則-
第十三条 前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、同条第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-