建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
令和二年二月二十日 国土交通省 令 第八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(法第六条第一項第六号の書類)
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
二
別記様式第十一号の二による法第七条第二号ハに該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
二
削除
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
六
法人である場合においては、定款
六
法人である場合においては、定款
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十六
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十七
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
十七
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、
同項第二号、第六号
から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、
同項第六号
から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、
同項第二号、
第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、
同項
第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
第六条
法第五条の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第六条
削除
(平一二建令一〇・全改、平一二建令四一・一部改正)
(令二国交通令八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項
第一号、第二号
、第六号及び第十六号に掲げる書面とする。
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項
第一号
、第六号及び第十六号に掲げる書面とする。
3
法第十一条第三項の規定による届出のうち第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。
★削除★
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
第十一条
法第十一条若しくは法第十二条又は第七条の二若しくは第八条の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第十一条
削除
(平一二建令一〇・全改、平一二建令四一・一部改正)
(令二国交通令八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(特定建設業についての準用)
(特定建設業についての準用)
第十三条
前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、
第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、同条
第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第十三条
前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、
第四条
第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(経営規模等評価の申請)
(経営規模等評価の申請)
第十九条の六
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
第十九条の六
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
法第二十七条の二十六第二項及び第三項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第二十七条の二十六第二項及び第三項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平一六国交通令一・全改)
(平一六国交通令一・全改、令二国交通令八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(再審査の申立て)
(再審査の申立て)
第二十条
法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
第二十条
法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2
法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
2
法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3
再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3
再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4
第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
4
第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5
第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
5
第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平八建令一〇・全改、平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一六国交通令一・一部改正)
(平八建令一〇・全改、平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一六国交通令一・令二国交通令八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
(総合評定値の請求)
(総合評定値の請求)
第二十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
第二十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
2
総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
3
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
3
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては
国土交通大臣
に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
★新設★
附 則(令和二・二・二〇国交通令八)
この省令は令和二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十日国土交通省令第八号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕