建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 国土交通省 令 第二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十四号~
(経営事項審査の客観的事項)
(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一
労働福祉の状況
一
労働福祉の状況
二
建設業の営業継続の状況
二
建設業の営業継続の状況
三
法令遵守の状況
三
法令遵守の状況
四
建設業の経理に関する状況
四
建設業の経理に関する状況
五
研究開発の状況
五
研究開発の状況
六
防災活動への貢献の状況
六
防災活動への貢献の状況
七
建設機械の保有状況
七
建設機械の保有状況
八
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
八
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
九
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
九
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の三の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の三の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
★新設★
三
前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
元請完成工事高
四
元請完成工事高
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
イ
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
イ
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
ロ
建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
ロ
建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
三
建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
三
建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・令二国交通令二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一国交通令二四)
この省令は令和二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十四号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕