建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
令和二年五月二十九日 国土交通省 令 第五十二号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年五月二十九日
~令和二年五月二十九日国土交通省令第五十二号~
(施行期日)
この省令は、建設業法施行の日〔昭和二四年八月二〇日〕から施行する。
この省令は、建設業法施行の日〔昭和二四年八月二〇日〕から施行する。
(令二国交通令五二・一部改正)
★新設★
(新型コロナウイルス感染症に係る経営事項審査の受審の特例)
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新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であつて、事業年度が令和元年十月二十九日から令和二年六月三十日までの間に終了するものについての令和三年一月三十一日までの間における第十八条の二の規定の適用については、同条中「同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日」とあるのは、「平成三十年十月二十九日」とする。
(令二国交通令五二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十九日
~令和二年五月二十九日国土交通省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九国交通令五二)
この省令は、公布の日から施行する。