建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
令和四年八月十五日 国土交通省 令 第六十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(国土交通省令で定める学科)
(国土交通省令で定める学科)
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条
第三項
を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条
第四項
を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令四国交通令六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(法第六条第一項第五号の書面)
(法第六条第一項第五号の書面)
第三条
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
第三条
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面
一
次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面
イ
第七条第一号イに掲げる基準 別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
イ
第七条第一号イに掲げる基準 別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
ロ
第七条第一号ロに掲げる基準 次に掲げる書面
ロ
第七条第一号ロに掲げる基準 次に掲げる書面
(1)
別記様式第七号の二による証明書
(1)
別記様式第七号の二による証明書
(2)
常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書
(2)
常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書
(3)
第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有する常勤役員等を直接に補佐する者が当該ロ柱書に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による証明書
(3)
第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有する常勤役員等を直接に補佐する者が当該ロ柱書に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による証明書
(4)
組織図(全社的なものを含み、かつ、(3)の常勤役員等を直接に補佐する当該ロ柱書に規定する経験を有する者の位置付けを明確にすること。)
(4)
組織図(全社的なものを含み、かつ、(3)の常勤役員等を直接に補佐する当該ロ柱書に規定する経験を有する者の位置付けを明確にすること。)
ハ
第七条第一号ハに掲げる基準 当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書
ハ
第七条第一号ハに掲げる基準 当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書
二
別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面
二
別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面
2
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
一
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二
実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
二
実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三
法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
★新設★
3
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
許可の更新を申請する者は、
前項
の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
4
許可の更新を申請する者は、
第二項
の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(法第六条第一項第六号の書類)
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
二
削除
二
削除
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
六
法人である場合においては、定款
六
法人である場合においては、定款
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六
別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
十六
別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★新設★
3
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から
第十五号まで及び第十六号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
4
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から
第十六号まで
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号ま
で、
第十三号から
第十五号まで及び第十六号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
5
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号ま
で及び
第十三号から
第十六号まで
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(特定建設業についての準用)
(特定建設業についての準用)
第十三条
第一条から第六条まで(第三条第二項
及び第三項
を除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条
第三項
中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と
、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、
第七条の二第一項中「第七条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第十三条
第一条から第六条まで(第三条第二項
から第四項まで
を除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条
第四項
中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と
、
第七条の二第一項中「第七条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、
次の各号に掲げるいずれかの
書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、
別記様式第八号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる
書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二
第三条第二項
に規定するもの
及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
二
第三条第二項
第一号から第三号までのいずれかに掲げる書面
及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
★新設★
3
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
許可
の更新を申請する者は、
前項
の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
4
特定建設業の許可
の更新を申請する者は、
第二項
の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(施工体制台帳の記載事項等)
(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
一
作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
許可を受けて営む建設業の種類
イ
許可を受けて営む建設業の種類
ロ
健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
ロ
健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ヘ
法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
ヘ
法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
ト
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
ト
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(2)
職種
(3)
健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況
(3)
健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況
(4)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
(4)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号リにおいて「一号特定技能外国人」という。)、同表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(第四号リにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
リ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号リにおいて「一号特定技能外国人」という。)、同表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(第四号リにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ
商号又は名称及び住所
イ
商号又は名称及び住所
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ハ
健康保険等の加入状況
ハ
健康保険等の加入状況
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(2)
職種
(3)
社会保険の加入等の状況
(3)
社会保険の加入等の状況
(4)
被共済者であるか否かの別
(4)
被共済者であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ
一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
リ
一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。
第十四条の四第三項において同じ
。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。
以下同じ
。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四
前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四
前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4
第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。
4
第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・令二国交通令六九・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
(経営事項審査の客観的事項)
(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一
労働福祉
の状況
一
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組
の状況
二
建設業の営業継続の状況
二
建設業の営業継続の状況
三
法令遵守の状況
三
法令遵守の状況
四
建設業の経理に関する状況
四
建設業の経理に関する状況
五
研究開発の状況
五
研究開発の状況
六
防災活動への貢献の状況
六
防災活動への貢献の状況
七
建設機械の保有状況
七
建設機械の保有状況
八
国際標準化機構
が定めた規格による
登録
の状況
八
国又は国際標準化機構
が定めた規格による
認証又は登録
の状況
九
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
★削除★
十
建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
★削除★
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
三
前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
三
前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
四
元請完成工事高
四
元請完成工事高
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
イ
公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
イ
公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
ロ
登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
ロ
登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
ハ
登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
ハ
登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
三
建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数
三
建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・令二国交通令二四・令二国交通令六九・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・令二国交通令二四・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
★附則に移動しました★
★旧1から移動しました★
(施行期日)
1
この省令は、建設業法施行の日〔昭和二四年八月二〇日〕から施行する。
この省令は、建設業法施行の日〔昭和二四年八月二〇日〕から施行する。
(令二国交通令五二・全改)
(令二国交通令五二・全改、令四国交通令六〇・一部改正・旧附則第一項)
(新型コロナウイルス感染症に係る経営事項審査の受審の特例)
★削除★
2
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であつて、事業年度が令和元年十月二十九日から令和二年六月三十日までの間に終了するものについての令和三年一月三十一日までの間における第十八条の二の規定の適用については、同条中「同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日」とあるのは、「平成三十年十月二十九日」とする。
(令二国交通令五二・全改)
(再審査の申立ての特例)
★削除★
3
令和三年六月十六日以後に経営規模等評価の申請をした建設業者であつて国土交通大臣が定める要件に該当するものが、第十八条の三第一項第十号に掲げる事項のうち建設工事を適正に実施するために必要な技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況及び同条第二項第三号に掲げる事項について法第二十七条の二十八の規定により再審査の申立てをする場合における第二十条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内」とあるのは、「令和四年四月二十六日まで」とする。
(令三国交通令八一・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
★新設★
附 則(令和四・八・一五国交通令六〇)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の三第一項、別記様式第二十五号の十四及び別記様式第二十五号の十五の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和四年八月十五日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕
施行日:令和五年一月一日
~令和四年八月十五日国土交通省令第六十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕