建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
建設業法施行令の一部を改正する政令
令和二年五月二十日 政令 第百七十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が
建築一式工事にあつては千五百万円
に満たない工事又は
★挿入★
延べ面積が百五十平方メートルに満たない
木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない
工事とする。
第一条の二
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が
五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)
に満たない工事又は
建築一式工事のうち
延べ面積が百五十平方メートルに満たない
木造住宅を建設する
工事とする。
2
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
2
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
3
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
(昭四六政三八〇・一部改正・旧第一条繰下、昭四九政三二七・昭五一政一九四・昭五九政一二〇・平六政三九一・一部改正)
(昭四六政三八〇・一部改正・旧第一条繰下、昭四九政三二七・昭五一政一九四・昭五九政一二〇・平六政三九一・令二政一七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
第五条の八
法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(令二政一七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
(法
第二十四条の五第一項
の金額)
(法
第二十四条の六第一項
の金額)
第七条の二
法
第二十四条の五第一項
の政令で定める金額は、四千万円とする。
第七条の二
法
第二十四条の六第一項
の政令で定める金額は、四千万円とする。
(昭四六政三八〇・追加、昭五九政一二〇・昭六三政一四八・平六政三九一・一部改正)
(昭四六政三八〇・追加、昭五九政一二〇・昭六三政一四八・平六政三九一・令二政一七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
(法
第二十四条の六第一項
の法令の規定)
(法
第二十四条の七第一項
の法令の規定)
第七条の三
法
第二十四条の六第一項
の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
第七条の三
法
第二十四条の七第一項
の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一
建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
一
建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
二
宅地造成等規制法第九条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項から第四項まで
二
宅地造成等規制法第九条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項から第四項まで
三
労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
三
労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
四
職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
四
職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
五
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
五
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
六
労働者派遣法第四条第一項
六
労働者派遣法第四条第一項
(昭四六政三八〇・追加、昭四七政三一八・昭五〇政二・昭六一政五〇・昭六一政二〇三・平一一政三六七・平一五政五四二・平一七政二一四・平一七政三一四・平一八政三一〇・平一九政四九・一部改正)
(昭四六政三八〇・追加、昭四七政三一八・昭五〇政二・昭六一政五〇・昭六一政二〇三・平一一政三六七・平一五政五四二・平一七政二一四・平一七政三一四・平一八政三一〇・平一九政四九・令二政一七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
(法
第二十四条の七第一項
の金額)
(法
第二十四条の八第一項
の金額)
第七条の四
法
第二十四条の七第一項
の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、六千万円とする。
第七条の四
法
第二十四条の八第一項
の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、六千万円とする。
(平六政三九一・追加、平二八政一九二・一部改正)
(平六政三九一・追加、平二八政一九二・令二政一七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十八条
法第二十六条第三項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
二
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(令二政一七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
(同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数)
第二十九条
法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。
(令二政一七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十条
法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二
鉄筋工事
2
法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、三千五百万円とする。
(令二政一七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
(特定専門工事の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十一条
注文者は、法第二十六条の三第五項の規定により同条第四項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第五項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令二政一七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十七条の二から移動しました★
(登録の有効期間)
(登録の有効期間)
第二十七条の二
法
第二十六条の七第一項
(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第三十二条
法
第二十六条の八第一項
(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の二繰上)
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の二繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十七条の二の二から移動しました★
(国土交通大臣が行う講習手数料)
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第二十七条の二の二
法
第二十六条の十八
の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
第三十三条
法
第二十六条の十九
の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の三繰上)
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の三繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十七条の三から移動しました★
(技術検定の種目等)
(技術検定の種目等)
第二十七条の三
法第二十七条第一項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
第三十四条
法第二十七条第一項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
検定種目
検定技術
建設機械施工
建設工事の実施に当たり、建設機械を適確に操作するとともに、建設機械の運用を統一的かつ能率的に行うために必要な技術
土木施工管理
土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理
建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理
電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気通信工事施工管理
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理
造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
検定種目
検定技術
建設機械施工
建設工事の実施に当たり、建設機械を適確に操作するとともに、建設機械の運用を統一的かつ能率的に行うために必要な技術
土木施工管理
土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理
建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理
電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気通信工事施工管理
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理
造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
2
技術検定は、一級及び二級に区分して行う。
2
技術検定は、一級及び二級に区分して行う。
3
建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。
3
建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・昭四七政二一九・昭五〇政一三〇・昭五八政一七四・昭六二政二七〇・一部改正、昭六三政一四八・旧第二七条の二繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二九政二七六・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・昭四七政二一九・昭五〇政一三〇・昭五八政一七四・昭六二政二七〇・一部改正、昭六三政一四八・旧第二七条の二繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十七条の四から移動しました★
(技術検定の方法及び基準)
(技術検定の方法及び基準)
第二十七条の四
実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び
第二十七条の七
の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
第三十五条
実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び
第三十八条
の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
2
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。
2
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の三繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の三繰下、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十七条の五から移動しました★
(受検資格)
(受検資格)
第二十七条の五
一級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
第三十六条
一級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
二
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
二
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
三
受検しようとする種目について二級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者
三
受検しようとする種目について二級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者
四
国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
四
国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2
二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
2
二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
建設機械施工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
一
建設機械施工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ
学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者
イ
学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者
ロ
実地試験 次のいずれかに該当する者
ロ
実地試験 次のいずれかに該当する者
(1)
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(1)
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(3)
受検しようとする種別に関し六年以上の実務経験を有する者
(3)
受検しようとする種別に関し六年以上の実務経験を有する者
(4)
建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務経験を含む八年以上の実務経験を有する者
(4)
建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務経験を含む八年以上の実務経験を有する者
(5)
国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(5)
国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
二
土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
二
土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ
学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者
イ
学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者
ロ
実地試験 次のいずれかに該当する者
ロ
実地試験 次のいずれかに該当する者
(1)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(1)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2)
受検しようとする種目に関し八年以上の実務経験を有する者
(2)
受検しようとする種目に関し八年以上の実務経験を有する者
(3)
国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(3)
国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(昭三五政二五二・追加、昭四五政八二・昭五八政一七四・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の四繰下、平一〇政三五一・平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二三二・平二九政二七六・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭四五政八二・昭五八政一七四・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の四繰下、平一〇政三五一・平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二三二・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第二十七条の六から移動しました★
(受検欠格)
(受検欠格)
第二十七条の六
国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前条の規定にかかわらず、当該種目に係る技術検定を受けることができない。
第三十七条
国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前条の規定にかかわらず、当該種目に係る技術検定を受けることができない。
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・旧第二七条の五繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・旧第二七条の五繰下、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十七条の七から移動しました★
(試験の免除)
(試験の免除)
第二十七条の七
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
第三十八条
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
一級の技術検定の学科試験に合格した者
種目を同じくする次回の一級の技術検定の学科試験の全部
二級の技術検定の学科試験に合格した者
種目(建設機械施工又は土木施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定(検定種目その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間内に行われるものに限る。)の学科試験の全部
一級の技術検定に合格した者
二級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
二級の技術検定に合格した者
種目を同じくする一級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者
国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一部
一級の技術検定の学科試験に合格した者
種目を同じくする次回の一級の技術検定の学科試験の全部
二級の技術検定の学科試験に合格した者
種目(建設機械施工又は土木施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定(検定種目その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間内に行われるものに限る。)の学科試験の全部
一級の技術検定に合格した者
二級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
二級の技術検定に合格した者
種目を同じくする一級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者
国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一部
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二七六・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十七条の八から移動しました★
(称号)
(称号)
第二十七条の八
法第二十七条第五項の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする。
第三十九条
法第二十七条第五項の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする。
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十七条の九から移動しました★
(合格の取消し等)
(合格の取消し等)
第二十七条の九
国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
第四十条
国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
2
前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
2
前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
(昭三五政二五二・追加、平六政三〇三・平一二政三一二・平二六政三〇八・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、平六政三〇三・平一二政三一二・平二六政三〇八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
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★旧第二十七条の十から移動しました★
(受験手数料等)
(受験手数料等)
第二十七条の十
学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、
第二十七条の七
の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
第四十一条
学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、
第三十八条
の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目
一 級
二 級
学科試験
実地試験
学科試験
実地試験
建設機械施工
一万百円
二万七千八百円
一万百円
二万千六百円
土木施工管理
八千二百円
八千二百円
四千百円
四千百円
建築施工管理
九千四百円
九千四百円
四千七百円
四千七百円
電気工事施工管理
一万千八百円
一万千八百円
五千九百円
五千九百円
管工事施工管理
八千五百円
八千五百円
四千二百五十円
四千二百五十円
電気通信工事施工管理
一万三千円
一万三千円
六千五百円
六千五百円
造園施工管理
一万四百円
一万四百円
五千二百円
五千二百円
検定種目
一 級
二 級
学科試験
実地試験
学科試験
実地試験
建設機械施工
一万百円
二万七千八百円
一万百円
二万千六百円
土木施工管理
八千二百円
八千二百円
四千百円
四千百円
建築施工管理
九千四百円
九千四百円
四千七百円
四千七百円
電気工事施工管理
一万千八百円
一万千八百円
五千九百円
五千九百円
管工事施工管理
八千五百円
八千五百円
四千二百五十円
四千二百五十円
電気通信工事施工管理
一万三千円
一万三千円
六千五百円
六千五百円
造園施工管理
一万四百円
一万四百円
五千二百円
五千二百円
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正)
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の一〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第二十七条の十一から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第二十七条の十一
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十二条
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭三五政二五二・追加、平一二政三一二・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第二十七条の十二から移動しました★
(資格者証交付等手数料)
(資格者証交付等手数料)
第二十七条の十二
法第二十七条の二十一第一項の政令で定める額は、七千六百円とする。
第四十三条
法第二十七条の二十一第一項の政令で定める額は、七千六百円とする。
(昭六三政一四八・追加、平元政七二・平九政七四・平一六政五四・一部改正)
(昭六三政一四八・追加、平元政七二・平九政七四・平一六政五四・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第二十七条の十三から移動しました★
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第二十七条の十三
法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
第四十四条
法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一
堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
一
堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二
前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
二
前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
(平六政三九一・追加、平一二政三一二・平二〇政一八六・一部改正)
(平六政三九一・追加、平一二政三一二・平二〇政一八六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第二十七条の十四から移動しました★
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第二十七条の十四
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
第四十五条
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
2
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
2
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
(平一五政四九六・全改)
(平一五政四九六・全改、令二政一七一・旧第二七条の一四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第二十七条の十五から移動しました★
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第二十七条の十五
法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。
第四十六条
法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。
(平一五政四九六・追加)
(平一五政四九六・追加、令二政一七一・旧第二七条の一五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第二十八条の二から移動しました★
(中央建設業審議会の所掌事務)
(中央建設業審議会の所掌事務)
第二十八条の二
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第四十七条
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正)
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
(立入検査をする職員の資格)
★削除★
第二十八条
法第三十一条第一項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員でなければならない。
(昭三五政二五二・昭六〇政三一七・平六政二五一・平一八政一四・平二六政三〇八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(中央建設業審議会の議事)
(中央建設業審議会の議事)
第二十九条
中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第四十八条
中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
2
学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
3
中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
3
中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
(昭五三政一九八・一部改正)
(昭五三政一九八・一部改正、令二政一七一・旧第二九条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(部会)
(部会)
第三十条
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
第四十九条
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
2
部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
3
部会に部会長を置き、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、会長が指名する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
5
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6
前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
6
前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(昭五三政一九八・平一二政三一二・一部改正)
(昭五三政一九八・平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三〇条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第五十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(中央建設業審議会の庶務)
(中央建設業審議会の庶務)
第三十一条
中央建設業審議会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局建設業課において処理する。
第五十条
中央建設業審議会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局建設業課において処理する。
(昭三六政三三九・昭五九政二〇九・平一二政三一二・平二三政二〇三・一部改正)
(昭三六政三三九・昭五九政二〇九・平一二政三一二・平二三政二〇三・一部改正、令二政一七一・旧第三一条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(中央建設業審議会の運営)
(中央建設業審議会の運営)
第三十二条
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
第五十一条
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
(令二政一七一・旧第三二条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(参考人に支給する費用)
(参考人に支給する費用)
第三十三条
法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
第五十二条
法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
(昭四六政三八〇・旧第三四条繰上、平一二政三一二・一部改正)
(昭四六政三八〇・旧第三四条繰上、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三三条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第五十三条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(平一二政三一二・追加)
(平一二政三一二・追加、令二政一七一・旧第三四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月二十日政令第百七十一号~
★新設★
附 則(令和二・五・二〇政一七一)
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。