建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月十日 国土交通省 令 第百十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★新設★
(低額受注の正当な理由)
第十三条の十一
法第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。
二
先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。
三
建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。
(令七国交通令一一九・追加)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★新設★
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第十三条の十二
法第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一
法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二
安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三
建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
(令七国交通令一一九・追加)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十三に移動しました★
★旧第十三条の十一から移動しました★
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十一
法
第二十条第三項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十三条の十三
法
第二十条第五項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法
ハ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正、令七国交通令一一九・一部改正・旧第一三条の一一繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十四に移動しました★
★旧第十三条の十二から移動しました★
(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)
(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十二
令
第五条の九第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十四
令
第六条第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
一
前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(令三国交通令五三・追加)
(令三国交通令五三・追加、令七国交通令一一九・一部改正・旧第一三条の一二繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十五に移動しました★
★旧第十三条の十三から移動しました★
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の十三
令
第五条の九第一項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十三条の十五
令
第六条第一項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に令
第五条の九第一項
の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に令
第六条第一項
の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正、令七国交通令一一九・一部改正・旧第一三条の一三繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十六に移動しました★
★旧第十三条の十四から移動しました★
(工期等に影響を及ぼす事象)
(工期等に影響を及ぼす事象)
第十三条の十四
法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
第十三条の十六
法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
2
法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
2
法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
一
主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
一
主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
二
特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
二
特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・旧第一三条の一一繰下、令六国交通令一〇六・一部改正)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・旧第一三条の一一繰下、令六国交通令一〇六・一部改正、令七国交通令一一九・旧第一三条の一四繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十七に移動しました★
★旧第十三条の十五から移動しました★
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の方法)
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の方法)
第十三条の十五
建設工事の注文者は、法第二十条の二第一項の規定により前条第一項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設業者に対して通知しようとする場合は、これらの情報を記載した書面を交付して、これを行わなければならない。
第十三条の十七
建設工事の注文者は、法第二十条の二第一項の規定により前条第一項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設業者に対して通知しようとする場合は、これらの情報を記載した書面を交付して、これを行わなければならない。
2
建設業者は、法第二十条の二第二項の規定により前条第二項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設工事の注文者に対して通知しようとする場合において、当該建設業者が法第二十条第一項の規定により見積書を作成するときにあつてはこれらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を、作成しないときにあつては当該情報を記載した書面を、それぞれ交付してこれを行わなければならない。
2
建設業者は、法第二十条の二第二項の規定により前条第二項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設工事の注文者に対して通知しようとする場合において、当該建設業者が法第二十条第一項の規定により見積書を作成するときにあつてはこれらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を、作成しないときにあつては当該情報を記載した書面を、それぞれ交付してこれを行わなければならない。
3
建設業者は、建設工事の注文者から法第二十条の二第二項の規定による通知の方法について請求があつたときは、前項の規定にかかわらず、当該請求に従つて当該通知を行わなければならない。
3
建設業者は、建設工事の注文者から法第二十条の二第二項の規定による通知の方法について請求があつたときは、前項の規定にかかわらず、当該請求に従つて当該通知を行わなければならない。
4
第一項及び第二項の書面の交付については、当該書面が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。前項の請求において建設工事の注文者が当該書面を電磁的記録で作成することを求めた場合も、同様とする。
4
第一項及び第二項の書面の交付については、当該書面が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。前項の請求において建設工事の注文者が当該書面を電磁的記録で作成することを求めた場合も、同様とする。
一
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機と建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、建設工事の注文者又は建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機と建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、建設工事の注文者又は建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(令六国交通令一〇六・追加、令七国交通令三八・一部改正)
(令六国交通令一〇六・追加、令七国交通令三八・一部改正、令七国交通令一一九・旧第一三条の一五繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十八に移動しました★
★旧第十三条の十六から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十六
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第十三条の十八
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
ハ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一二繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一五繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一二繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一五繰下、令七国交通令一一九・旧第一三条の一六繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の十九に移動しました★
★旧第十三条の十七から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十七
令
第六条の四第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十九
令
第六条の五第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一三繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一六繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一三繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一六繰下、令七国交通令一一九・一部改正・旧第一三条の一七繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の二十に移動しました★
★旧第十三条の十八から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十八
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第十三条の二十
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一四繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一七繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一四繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一七繰下、令七国交通令一一九・旧第一三条の一八繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★第十三条の二十一に移動しました★
★旧第十三条の十九から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十九
令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の二十一
令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一五繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一八繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一五繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一八繰下、令七国交通令一一九・旧第一三条の一九繰下)
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
第十八条の八
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
第十八条の八
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
三
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
科目
内容
基幹技能一般知識に関する科目
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
科目
内容
基幹技能一般知識に関する科目
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
六
試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
七
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
七
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
八
講習の課程を修了した者
に対して、別記様式第二十五号の八による
登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
八
講習の課程を修了した者
に対して、
登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
九
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
十
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
十
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の六繰下)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の六繰下、令七国交通令一一九・一部改正)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
当該住宅の床面積
イ
当該住宅の床面積
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ
ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
ニ
ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ
主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
イ
主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては
第一号及び第二号
に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から
第三号
までに掲げるもの又はその
写しとする。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては
第一号、第二号、第四号及び第五号
に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から
第五号
までに掲げるもの又はその
写し、これら以外の建設業者にあつては第四号及び第五号に掲げるもの又はその写しとする。
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したもの
に限る。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したもの
に限る。第五号において同じ。)
三
施工体系図
三
施工体系図
★新設★
四
法第二十条第一項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書
★新設★
五
建設工事の請負契約締結の前に必要に応じて作成した前号の見積書の内容に関する注文者との打合せ記録
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7
第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。
7
第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令二国交通令六九・令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令二国交通令六九・令五国交通令四三・令五国交通令九八・令七国交通令一一九・一部改正)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第四項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第四項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の八(法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十一から法第二十六条の十三まで(法第二十六条の十二第二項を除く。)並びに法第二十六条の十五から法第二十六条の十七まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十九第一項、法第二十六条の二十一、法第二十六条の二十二第一項並びに法第二十六条の二十三(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の八(法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十一から法第二十六条の十三まで(法第二十六条の十二第二項を除く。)並びに法第二十六条の十五から法第二十六条の十七まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十九第一項、法第二十六条の二十一、法第二十六条の二十二第一項並びに法第二十六条の二十三(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十三
法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。
十三
法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十五
令第二十九条第二号の規定により認定すること。
十五
令第二十九条第二号の規定により認定すること。
十六
技術検定に関する令第三十九条、令第四十一条第一項及び令第四十二条第一項の規定による権限
十六
技術検定に関する令第三十九条、令第四十一条第一項及び令第四十二条第一項の規定による権限
十七
令第四十五条第二号の規定により指定すること。
十七
令第四十五条第二号の規定により指定すること。
十八
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十八
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十九
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
十九
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
二十
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の七(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十五及び第十七条の十九(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の二十第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
二十
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の七(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十五及び第十七条の十九(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の二十第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
二十一
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十四第一項、第十七条の二十五(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十八、第十七条の三十(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の三十一、第十七条の三十三第一項、第十七条の三十四及び第十七条の三十五(第十七条の四十六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の四十二第一項、第十七条の四十四並びに第十七条の四十五の規定による権限
二十一
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十四第一項、第十七条の二十五(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十八、第十七条の三十(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の三十一、第十七条の三十三第一項、第十七条の三十四及び第十七条の三十五(第十七条の四十六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の四十二第一項、第十七条の四十四並びに第十七条の四十五の規定による権限
二十二
資格者証に関する第十七条の三十六第一項及び第三項(第十七条の三十八第四項、第十七条の三十九第三項及び第十七条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十七第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項の規定による権限
二十二
資格者証に関する第十七条の三十六第一項及び第三項(第十七条の三十八第四項、第十七条の三十九第三項及び第十七条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十七第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項の規定による権限
二十三
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十三
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十四
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十四
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十五
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
二十五
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
2
法
第三十一条第一項
及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
2
法
第三十一条第一項、法第四十条の四
及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・令四国交通令一九・令五国交通令四三・令六国交通令八三・令六国交通令一〇六・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・令四国交通令一九・令五国交通令四三・令六国交通令八三・令六国交通令一〇六・令七国交通令一一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一〇国交通令一一九)
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。ただし、第一条中建設業法施行規則第十八条の八第八号及び別記様式第二十五号の八の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日国土交通省令第百十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕