建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月十一日 政令 第三百六十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年二月一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(法第三条第一項第二号の金額)
(法第三条第一項第二号の金額)
第二条
法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、
四千五百万円
とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、
七千万円
とする。
第二条
法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、
五千万円
とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、
八千万円
とする。
(昭四六政三八〇・全改、昭五九政一二〇・昭六三政一四八・平六政三九一・平二八政一九二・令四政三五三・一部改正)
(昭四六政三八〇・全改、昭五九政一二〇・昭六三政一四八・平六政三九一・平二八政一九二・令四政三五三・令六政三六六・一部改正)
施行日:令和七年二月一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(法第二十四条の八第一項の金額)
(法第二十四条の八第一項の金額)
第七条の四
法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、
四千五百万円
とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、
七千万円
とする。
第七条の四
法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、
五千万円
とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、
八千万円
とする。
(平六政三九一・追加、平二八政一九二・令二政一七一・令四政三五三・一部改正)
(平六政三九一・追加、平二八政一九二・令二政一七一・令四政三五三・令六政三六六・一部改正)
施行日:令和七年二月一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条
法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が
四千万円
(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、
八千万円
)以上のものとする。
第二十七条
法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が
四千五百万円
(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、
九千万円
)以上のものとする。
一
国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
一
国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二
第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
二
第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三
次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三
次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
イ
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ロ
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ハ
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ
学校
ニ
学校
ホ
図書館、美術館、博物館又は展示場
ホ
図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ヘ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト
病院又は診療所
ト
病院又は診療所
チ
火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
チ
火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
リ
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ
集会場又は公会堂
ヌ
集会場又は公会堂
ル
市場又は百貨店
ル
市場又は百貨店
ヲ
事務所
ヲ
事務所
ワ
ホテル又は旅館
ワ
ホテル又は旅館
カ
共同住宅、寄宿舎又は下宿
カ
共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ
公衆浴場
ヨ
公衆浴場
タ
興行場又はダンスホール
タ
興行場又はダンスホール
レ
神社、寺院又は教会
レ
神社、寺院又は教会
ソ
工場、ドック又は倉庫
ソ
工場、ドック又は倉庫
ツ
展望塔
ツ
展望塔
2
前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
2
前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
(昭三六政三三六・昭四六政三八〇・昭四七政四二〇・昭四七政四三七・昭四九政三二七・昭五二政一九四・昭五九政一二〇・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政一四八・平六政三九一・平一六政五九・平一八政三二〇・平二〇政一八六・平二三政一八一・平二八政一九二・令四政三五三・一部改正)
(昭三六政三三六・昭四六政三八〇・昭四七政四二〇・昭四七政四三七・昭四九政三二七・昭五二政一九四・昭五九政一二〇・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政一四八・平六政三九一・平一六政五九・平一八政三二〇・平二〇政一八六・平二三政一八一・平二八政一九二・令四政三五三・令六政三六六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★新設★
(法第二十六条第三項第一号イの金額)
第二十八条
法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(令六政三六六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十八条
法
第二十六条第三項ただし書
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二十九条
法
第二十六条第三項第二号
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
一
法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
二
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(令二政一七一・追加)
(令二政一七一・追加、令六政三六六・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(同一の
特例監理技術者
を置くことができる工事現場の数)
(同一の
主任技術者又は監理技術者
を置くことができる工事現場の数)
第二十九条
法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。
第三十条
法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。
(令二政一七一・追加)
(令二政一七一・追加、令六政三六六・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(特定専門工事の対象となる建設工事)
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十条
法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
一
大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二
鉄筋工事
二
鉄筋工事
2
法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千万円とする。
2
法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千万円とする。
(令二政一七一・追加、令四政三五三・一部改正)
(令二政一七一・追加、令四政三五三・一部改正、令六政三六六・旧第三〇条繰下)
施行日:令和七年二月一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(特定専門工事の対象となる建設工事)
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十一条
法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
一
大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二
鉄筋工事
二
鉄筋工事
2
法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、
四千万円
とする。
2
法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、
四千五百万円
とする。
(令二政一七一・追加、令四政三五三・一部改正、令六政三六六・旧第三〇条繰下)
(令二政一七一・追加、令四政三五三・一部改正、令六政三六六・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等)
(法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等)
第三十一条
法第二十六条の三第六項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
第三十二条
法第二十六条の三第六項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(令三政二二四・全改)
(令三政二二四・全改、令六政三六六・旧第三一条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★新設★
(法第二十六条の五第一項第二号の金額)
第三十三条
法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(令六政三六六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★新設★
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
第三十四条
法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。
(令六政三六六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(登録の有効期間)
(登録の有効期間)
第三十二条
法
第二十六条の八第一項
(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第三十五条
法
第二十六条の九第一項
(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の二繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二繰下)
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の二繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二繰下、令六政三六六・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(国土交通大臣が行う講習手数料)
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第三十三条
法
第二十六条の十九
の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
第三十六条
法
第二十六条の二十
の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の三繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二の二繰下)
(平一五政四九六・追加、平二〇政一八六・旧第二七条の二の三繰上、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の二の二繰下、令六政三六六・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(技術検定の検定種目等)
(技術検定の検定種目等)
第三十四条
法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。)は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目(以下「検定種目」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
第三十七条
法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。)は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目(以下「検定種目」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
検定種目
検定技術
建設機械施工管理
建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
土木施工管理
土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理
建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理
電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気通信工事施工管理
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理
造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
検定種目
検定技術
建設機械施工管理
建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
土木施工管理
土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理
建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理
電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気通信工事施工管理
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理
造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
2
技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。
2
技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。
3
一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
3
一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
4
二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
4
二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
5
前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。
5
前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・昭四七政二一九・昭五〇政一三〇・昭五八政一七四・昭六二政二七〇・一部改正、昭六三政一四八・旧第二七条の二繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の三繰下、令二政一七四・令四政三五三・一部改正)
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・昭四七政二一九・昭五〇政一三〇・昭五八政一七四・昭六二政二七〇・一部改正、昭六三政一四八・旧第二七条の二繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の三繰下、令二政一七四・令四政三五三・一部改正、令六政三六六・旧第三四条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(技術検定の科目及び基準並びに受検資格)
(技術検定の科目及び基準並びに受検資格)
第三十五条
第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定める。
第三十八条
第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定める。
(令二政一七四・全改、令四政三五三・一部改正)
(令二政一七四・全改、令四政三五三・一部改正、令六政三六六・旧第三五条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(検定の免除)
(検定の免除)
第三十六条
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。
第三十九条
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者
第一次検定の一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
二級の第二次検定に合格した者
検定種目を同じくする一級の第一次検定又は第二次検定の一部で検定種目の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者
第一次検定又は第二次検定の全部又は一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者
第一次検定の一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
二級の第二次検定に合格した者
検定種目を同じくする一級の第一次検定又は第二次検定の一部で検定種目の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者
第一次検定又は第二次検定の全部又は一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の七繰下、令二政一七四・一部改正・旧第三八条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第三九条繰上)
(昭三五政二五二・追加、昭四四政二三一・一部改正、昭六三政一四八・一部改正・旧第二七条の六繰下、平一二政三一二・平一七政二一四・平二七政四二〇・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の七繰下、令二政一七四・一部改正・旧第三八条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第三九条繰上、令六政三六六・旧第三六条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(称号)
(称号)
第三十七条
法第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。
第四十条
法第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。
2
前項に定めるもののほか、
第三十四条第五項
の規定による二級の技術検定に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付するものとする。
2
前項に定めるもののほか、
第三十七条第五項
の規定による二級の技術検定に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付するものとする。
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の八繰下、令二政一七四・一部改正・旧第三九条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四〇条繰上)
(昭三五政二五二・追加、昭六三政一四八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の八繰下、令二政一七四・一部改正・旧第三九条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四〇条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(合格の取消し等)
(合格の取消し等)
第三十八条
国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
第四十一条
国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
2
前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
2
前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
(昭三五政二五二・追加、平六政三〇三・平一二政三一二・平二六政三〇八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の九繰下、令二政一七四・旧第四〇条繰下、令四政三五三・旧第四一条繰上)
(昭三五政二五二・追加、平六政三〇三・平一二政三一二・平二六政三〇八・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の九繰下、令二政一七四・旧第四〇条繰下、令四政三五三・旧第四一条繰上、令六政三六六・旧第三八条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十二条に移動しました★
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(受検手数料等)
(受検手数料等)
第三十九条
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、
第三十六条
の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
第四十二条
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、
第三十九条
の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目
一級
二級
第一次検定
第二次検定
第一次検定
第二次検定
建設機械施工管理
一万四千七百円
三万八千七百円
一万四千七百円
二万七千百円
土木施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
建築施工管理
一万八百円
一万八百円
五千四百円
五千四百円
電気工事施工管理
一万三千二百円
一万三千二百円
六千六百円
六千六百円
管工事施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
電気通信工事施工管理
一万三千円
一万三千円
六千五百円
六千五百円
造園施工管理
一万四千四百円
一万四千四百円
七千二百円
七千二百円
検定種目
一級
二級
第一次検定
第二次検定
第一次検定
第二次検定
建設機械施工管理
一万四千七百円
三万八千七百円
一万四千七百円
二万七千百円
土木施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
建築施工管理
一万八百円
一万八百円
五千四百円
五千四百円
電気工事施工管理
一万三千二百円
一万三千二百円
六千六百円
六千六百円
管工事施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
電気通信工事施工管理
一万三千円
一万三千円
六千五百円
六千五百円
造園施工管理
一万四千四百円
一万四千四百円
七千二百円
七千二百円
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、令二政一七四・一部改正・旧第四一条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四二条繰上)
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、令二政一七四・一部改正・旧第四一条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四二条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(受検手数料等)
(受検手数料等)
第四十二条
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
第四十二条
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目
一級
二級
第一次検定
第二次検定
第一次検定
第二次検定
建設機械施工管理
一万四千七百円
三万八千七百円
一万四千七百円
二万七千百円
土木施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
建築施工管理
一万八百円
一万八百円
五千四百円
五千四百円
電気工事施工管理
一万三千二百円
一万三千二百円
六千六百円
六千六百円
管工事施工管理
一万五百円
一万五百円
五千二百五十円
五千二百五十円
電気通信工事施工管理
一万三千円
一万三千円
六千五百円
六千五百円
造園施工管理
一万四千四百円
一万四千四百円
七千二百円
七千二百円
検定種目
一級
二級
第一次検定
第二次検定
第一次検定
第二次検定
建設機械施工管理
一万九千七百円
五万七千三百円
一万九千七百円
四万八百円
土木施工管理
一万二千円
一万二千円
六千円
六千円
建築施工管理
一万二千三百円
一万二千三百円
六千百五十円
六千百五十円
電気工事施工管理
一万五千八百円
一万五千八百円
七千九百円
七千九百円
管工事施工管理
一万二千七百円
一万二千七百円
六千三百五十円
六千三百五十円
電気通信工事施工管理
一万四千三百円
一万四千三百円
七千百五十円
七千百五十円
造園施工管理
一万七千二百円
一万七千二百円
八千六百円
八千六百円
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
2
技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、令二政一七四・一部改正・旧第四一条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四二条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第三九条繰下)
(昭六三政一四八・全改、平元政七二・平三政二五・平六政六九・平九政七四・平一二政一二二・平一二政三一二・平一六政五四・平二九政二七六・一部改正、令二政一七一・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、令二政一七四・一部改正・旧第四一条繰下、令四政三五三・一部改正・旧第四二条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第四十条
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十三条
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭三五政二五二・追加、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一一繰下、令二政一七四・旧第四二条繰下、令四政三五三・旧第四三条繰上)
(昭三五政二五二・追加、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一一繰下、令二政一七四・旧第四二条繰下、令四政三五三・旧第四三条繰上、令六政三六六・旧第四〇条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(資格者証交付等手数料)
(資格者証交付等手数料)
第四十一条
法第二十七条の二十一第一項の政令で定める額は、七千六百円とする。
第四十四条
法第二十七条の二十一第一項の政令で定める額は、七千六百円とする。
(昭六三政一四八・追加、平元政七二・平九政七四・平一六政五四・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一二繰下、令二政一七四・旧第四三条繰下、令四政三五三・旧第四四条繰上)
(昭六三政一四八・追加、平元政七二・平九政七四・平一六政五四・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一二繰下、令二政一七四・旧第四三条繰下、令四政三五三・旧第四四条繰上、令六政三六六・旧第四一条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第四十二条
法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
第四十五条
法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一
堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
一
堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二
前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
二
前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
(平六政三九一・追加、平一二政三一二・平二〇政一八六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一三繰下、令二政一七四・旧第四四条繰下、令四政三五三・旧第四五条繰上)
(平六政三九一・追加、平一二政三一二・平二〇政一八六・一部改正、令二政一七一・旧第二七条の一三繰下、令二政一七四・旧第四四条繰下、令四政三五三・旧第四五条繰上、令六政三六六・旧第四二条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第四十三条
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
第四十六条
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
2
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
2
法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
(平一五政四九六・全改、令二政一七一・旧第二七条の一四繰下、令二政一七四・旧第四五条繰下、令四政三五三・旧第四六条繰上)
(平一五政四九六・全改、令二政一七一・旧第二七条の一四繰下、令二政一七四・旧第四五条繰下、令四政三五三・旧第四六条繰上、令六政三六六・旧第四三条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第四十四条
法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。
第四十七条
法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。
(平一五政四九六・追加、令二政一七一・旧第二七条の一五繰下、令二政一七四・旧第四六条繰下、令四政三五三・旧第四七条繰上)
(平一五政四九六・追加、令二政一七一・旧第二七条の一五繰下、令二政一七四・旧第四六条繰下、令四政三五三・旧第四七条繰上、令六政三六六・旧第四四条繰下)
施行日:令和六年十二月十一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
(中央建設業審議会の所掌事務)
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十五条
中央建設業審議会は、法
第三十四条第一項に規定するもの
のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に
基づき
その権限に属させられた事項を処理する。
第四十五条
中央建設業審議会は、法
によりその権限に属させられた事項
のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に
より
その権限に属させられた事項を処理する。
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上)
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上、令六政三六六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(中央建設業審議会の所掌事務)
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十五条
中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第四十八条
中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上、令六政三六六・一部改正)
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第四五条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(中央建設業審議会の議事)
(中央建設業審議会の議事)
第四十六条
中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第四十九条
中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
2
学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
3
中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
3
中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
(昭五三政一九八・一部改正、令二政一七一・旧第二九条繰下、令二政一七四・旧第四八条繰下、令四政三五三・旧第四九条繰上)
(昭五三政一九八・一部改正、令二政一七一・旧第二九条繰下、令二政一七四・旧第四八条繰下、令四政三五三・旧第四九条繰上、令六政三六六・旧第四六条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(部会)
(部会)
第四十七条
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
第五十条
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
2
部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
3
部会に部会長を置き、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、会長が指名する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
5
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6
前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
6
前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(昭五三政一九八・平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三〇条繰下、令二政一七四・旧第四九条繰下、令四政三五三・旧第五〇条繰上)
(昭五三政一九八・平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三〇条繰下、令二政一七四・旧第四九条繰下、令四政三五三・旧第五〇条繰上、令六政三六六・旧第四七条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(中央建設業審議会の庶務)
(中央建設業審議会の庶務)
第四十八条
中央建設業審議会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。
第五十一条
中央建設業審議会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。
(昭三六政三三九・昭五九政二〇九・平一二政三一二・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正、令二政一七一・旧第三一条繰下、令二政一七四・旧第五〇条繰下、令四政三五三・旧第五一条繰上)
(昭三六政三三九・昭五九政二〇九・平一二政三一二・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正、令二政一七一・旧第三一条繰下、令二政一七四・旧第五〇条繰下、令四政三五三・旧第五一条繰上、令六政三六六・旧第四八条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(中央建設業審議会の運営)
(中央建設業審議会の運営)
第四十九条
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
第五十二条
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
(令二政一七一・旧第三二条繰下、令二政一七四・旧第五一条繰下、令四政三五三・旧第五二条繰上)
(令二政一七一・旧第三二条繰下、令二政一七四・旧第五一条繰下、令四政三五三・旧第五二条繰上、令六政三六六・旧第四九条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(参考人に支給する費用)
(参考人に支給する費用)
第五十条
法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
第五十三条
法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
(昭四六政三八〇・旧第三四条繰上、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三三条繰下、令二政一七四・旧第五二条繰下、令四政三五三・旧第五三条繰上)
(昭四六政三八〇・旧第三四条繰上、平一二政三一二・一部改正、令二政一七一・旧第三三条繰下、令二政一七四・旧第五二条繰下、令四政三五三・旧第五三条繰上、令六政三六六・旧第五〇条繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第五十一条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第五十四条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(平一二政三一二・追加、令二政一七一・旧第三四条繰下、令二政一七四・旧第五三条繰下、令四政三五三・旧第五四条繰上)
(平一二政三一二・追加、令二政一七一・旧第三四条繰下、令二政一七四・旧第五三条繰下、令四政三五三・旧第五四条繰上、令六政三六六・旧第五一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月十一日
~令和六年十二月十一日政令第三百六十六号~
★新設★
附 則(令和六・一二・一一政三六六)
(施行期日)
1
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中建設業法施行令第四十五条の改正規定 公布の日
二
第一条中建設業法施行令第三十九条第一項の表の改正規定 令和七年一月一日
三
第一条中建設業法施行令第二条の改正規定、同令第七条の四の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定及び同令第三十条第二項の改正規定 令和七年二月一日
(経過措置)
2
前項第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。