建設業法
昭和二十四年五月二十四日 法律 第百号

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月十四日 法律 第四十九号
条項号:第一条

-本則-
第二十六条の六該当する者が行う講習は、第二十六条第五項該当する者は、第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第二号第二十六条第五項の講習第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第三号第二十六条第五項の講習経営状況分析の業務
第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号及び第四号第二十六条第五項第二十七条の二十四第一項
第二十六条の八第二項前三条第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の六
第二十六条の九の見出し講習の実施に係る経営状況分析の
第二十六条の九第二十六条の七第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令国土交通省令
講習を経営状況分析を
第二十六条の十第二十六条の七第二項第二号又は第三号第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十一(見出しを含む。)講習規程経営状況分析規程
第二十六条の十一第一項講習に経営状況分析の業務に
第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号及び第五号講習の経営状況分析の業務の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五講習の経営状況分析の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七講習に経営状況分析に
第二十六条の十三第二項建設業者第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十四講習が第二十六条の七第一項登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十五第二十六条の九第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習これらの規定による経営状況分析の業務
第二十六条の十六当該登録講習実施機関の行う講習の登録その登録
講習の全部経営状況分析の業務の全部
第二十六条の二十二第五号第二十六条の十八第二十七条の三十五
第二十六条の七該当する者が行う講習は、第二十六条第五項該当する者は、第二十七条の二十四第一項
第二十六条の七第二号第二十六条第五項の講習第二十七条の二十四第一項
第二十六条の七第三号第二十六条第五項の講習経営状況分析の業務
第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号並びに第二十六条の二十三第一号及び第四号第二十六条第五項第二十七条の二十四第一項
第二十六条の九第二項前三条第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七
第二十六条の十の見出し講習の実施に係る経営状況分析の
第二十六条の十第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令国土交通省令
講習を経営状況分析を
第二十六条の十一第二十六条の八第二項第二号又は第三号第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十二(見出しを含む。)講習規程経営状況分析規程
第二十六条の十二第一項講習に経営状況分析の業務に
第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三並びに第二十六条の二十三第四号及び第五号講習の経営状況分析の業務の
第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二第一項講習の経営状況分析の
第二十六条の十二第二項及び第二十六条の十八講習に経営状況分析に
第二十六条の十四第二項建設業者第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十五講習が第二十六条の八第一項登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十六第二十六条の十第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習これらの規定による経営状況分析の業務
第二十六条の十七当該登録講習実施機関の行う講習の登録その登録
講習の全部経営状況分析の業務の全部
第二十六条の二十三第五号第二十六条の十九第二十七条の三十五
-改正附則-
-その他-