建設業法
昭和二十四年五月二十四日 法律 第百号
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月十四日 法律 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第五条
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
第五条
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
営業所の名称及び所在地
二
営業所の名称及び所在地
三
法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
三
法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五
その営業所ごとに置かれる
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者
の氏名
五
その営業所ごとに置かれる
第七条第二号に規定する営業所技術者
の氏名
六
許可を受けようとする建設業
六
許可を受けようとする建設業
七
他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
七
他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
(昭二六法二一一・昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・令元法三〇・一部改正)
(昭二六法二一一・昭二八法二二三・昭三六法八六・一部改正、昭四六法三一・一部改正・旧第六条繰上、平六法六三・平一一法一六〇・平二六法五五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
一
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二
その営業所ごとに
★挿入★
、次のいずれかに該当する者
で専任のものを
置く者であること。
二
その営業所ごとに
、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて
、次のいずれかに該当する者
をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として
置く者であること。
イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。
第二十六条の七第一項第二号ロ
において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。
第二十六条の八第一項第二号ロ
において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
三
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
四
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
(昭四六法三一・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一四法四五・平一五法九六・平二六法五五・平二九法四一・令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一四法四五・平一五法九六・平二六法五五・平二九法四一・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(変更等の届出)
(変更等の届出)
第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3
許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4
許可に係る建設業者は、営業所に置く
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者
が当該営業所に置かれなくなつた場合又は
同号ハ
に該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
許可に係る建設業者は、営業所に置く
営業所技術者
が当該営業所に置かれなくなつた場合又は
第七条第二号ハ
に該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5
許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(昭三六法八六・追加、昭四六法三一・一部改正・旧第一三条繰上、昭五〇法九〇・昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・平二六法五五・令元法三〇・令元法三七・一部改正)
(昭三六法八六・追加、昭四六法三一・一部改正・旧第一三条繰上、昭五〇法九〇・昭五八法八三・平六法六三・平一一法一六〇・平一七法八七・平二六法五五・令元法三〇・令元法三七・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
一
第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二
その営業所ごとに
次の
いずれかに該当する者
で専任のものを
置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
二
その営業所ごとに
、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次の
いずれかに該当する者
をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として
置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ
第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
イ
第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
三
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第十七条
第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、
第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハ
」とあるのは「
第十五条第二号イ、ロ又はハ
」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「
第七条第一号及び
第十五条第二号」と、
第十一条第四項中「第七条第二号イ、ロ又はハ
」とあるのは「
第十五条第二号イ、ロ又はハ
」と、「
同号ハ
」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。
第十七条
第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、
第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者
」とあるのは「
第十五条第二号に規定する特定営業所技術者
」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「
次条第一号及び
第十五条第二号」と、
第十一条第四項中「営業所技術者
」とあるのは「
第十五条第二号に規定する特定営業所技術者
」と、「
第七条第二号ハ
」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平六法六三・平二六法五五・令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・追加、昭六二法六九・平六法六三・平二六法五五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(建設工事の請負契約の内容)
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
第十九条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一
工事内容
一
工事内容
二
請負代金の額
二
請負代金の額
三
工事着手の時期及び工事完成の時期
三
工事着手の時期及び工事完成の時期
四
工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
四
工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八
価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動
若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八
価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動
又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
九
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五
契約に関する紛争の解決方法
十五
契約に関する紛争の解決方法
十六
その他国土交通省令で定める事項
十六
その他国土交通省令で定める事項
2
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
2
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3
建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
3
建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
(昭四六法三一・平一二法一二六・平一八法九二・平二九法四五・令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・平一二法一二六・平一八法九二・平二九法四五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(不当に低い請負代金の禁止)
(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
第十九条の三
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
★新設★
2
建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(昭四六法三一・追加)
(昭四六法三一・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(著しく短い工期の禁止)
(著しく短い工期の禁止)
第十九条の五
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
第十九条の五
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
★新設★
2
建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
(令元法三〇・追加)
(令元法三〇・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(発注者に対する勧告等)
(発注者に対する勧告等)
第十九条の六
建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。)が
第十九条の三
又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
第十九条の六
建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。)が
第十九条の三第一項
又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
2
建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が
前条
の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
2
建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が
前条第一項
の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法三〇・一部改正・旧第一九条の五繰下)
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法三〇・一部改正・旧第一九条の五繰下、令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(建設工事の見積り等)
(建設工事の見積り等)
第二十条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに
際して
、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費
その他の経費
の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を
明らかにして、建設工事の見積りを行う
よう努めなければならない。
第二十条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに
際しては
、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費
及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費
の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を
記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成する
よう努めなければならない。
★新設★
2
前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
★新設★
3
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
建設業者
は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまで
の間に、建設工事の見積書
を交付しなければならない。
4
建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者
は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまで
に、当該材料費等記載見積書
を交付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
建設業者は、前項の規定による
見積書
の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該
見積書
に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該
見積書
を交付したものとみなす。
5
建設業者は、前項の規定による
材料費等記載見積書
の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該
材料費等記載見積書
に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該
材料費等記載見積書
を交付したものとみなす。
4
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
★削除★
★新設★
6
建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
★新設★
7
前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
★新設★
8
前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。
(昭四六法三一・平六法六三・平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・令三法三七・一部改正)
(昭四六法三一・平六法六三・平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・令三法三七・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の
提供
)
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の
通知等
)
第二十条の二
建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに
★挿入★
、建設業者に対して、
その旨及び
当該事象の状況の把握のため必要な情報
を提供しなければ
ならない。
第二十条の二
建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに
、国土交通省令で定めるところにより
、建設業者に対して、
その旨を
当該事象の状況の把握のため必要な情報
と併せて通知しなければ
ならない。
★新設★
2
建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。
★新設★
3
前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第十九条第一項第七号又は第八号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。
★新設★
4
前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。
(令元法三〇・追加)
(令元法三〇・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(不利益取扱いの禁止)
(不利益取扱いの禁止)
第二十四条の五
元請負人は、当該元請負人について
第十九条の三
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
第二十四条の五
元請負人は、当該元請負人について
第十九条の三第一項
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(令元法三〇・追加)
(令元法三〇・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
第二十五条の二十七
建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
第二十五条の二十七
建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
★新設★
2
建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
3
建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国土交通大臣は、
前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上
に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
4
国土交通大臣は、
前三項の規定による取組
に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(昭三五法七四・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・一部改正、平一八法一一四・旧第二五条の二五繰下、平二六法五五・令元法三〇・一部改正)
(昭三五法七四・追加、昭六二法六九・平一一法一六〇・一部改正、平一八法一一四・旧第二五条の二五繰下、平二六法五五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
(建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
第二十五条の二十八
特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
3
国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
(令六法四九・追加)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
3
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
★新設★
一
当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ
当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ
当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ
主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
★新設★
二
当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
4
前項ただし書の規定は
、同項ただし書
の工事現場の数が、同一の
特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき
各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な
実施
に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
4
前項ただし書の規定は
、同項各号の建設工事
の工事現場の数が、同一の
主任技術者又は監理技術者が
各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な
遂行
に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5
第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(
特例監理技術者を含む
。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、
第二十六条の五から第二十六条の七まで
の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5
第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(
同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ
。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、
第二十六条の六から第二十六条の八まで
の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6
前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
6
前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
(昭二八法二二三・昭三六法八六・昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・平一一法一六〇・平一五法九六・平一八法一一四・令元法三〇・一部改正)
(昭二八法二二三・昭三六法八六・昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・平一一法一六〇・平一五法九六・平一八法一一四・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第二十六条の五
建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
一
当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二
当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三
当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
四
営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
2
前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
3
第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。
4
前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
(令六法四九・追加)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の六に移動しました★
★旧第二十六条の五から移動しました★
(登録)
(登録)
第二十六条の五
第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
第二十六条の六
第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の四繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の四繰下、令六法四九・旧第二六条の五繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の七に移動しました★
★旧第二十六条の六から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第二十六条の六
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。
第二十六条の七
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第二十六条の十六
の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第二十六条の十七
の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の五繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の五繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の六繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の八に移動しました★
★旧第二十六条の七から移動しました★
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第二十六条の七
国土交通大臣は、
第二十六条の五
の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
第二十六条の八
国土交通大臣は、
第二十六条の六
の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
次に掲げる科目について行われるものであること。
一
次に掲げる科目について行われるものであること。
イ
建設工事に関する法律制度
イ
建設工事に関する法律制度
ロ
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ロ
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ハ
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
ハ
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
二
前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
二
前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ
監理技術者となつた経験を有する者
イ
監理技術者となつた経験を有する者
ロ
学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
ロ
学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
三
建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
第二十六条の五
の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。
イ
第二十六条の六
の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下
単に
「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下
★削除★
「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
三
登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
(平一五法九六・追加、平一七法八七・一部改正、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の六繰下)
(平一五法九六・追加、平一七法八七・一部改正、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の六繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の七繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の九に移動しました★
★旧第二十六条の八から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第二十六条の八
第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第二十六条の九
第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の七繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の七繰下、令六法四九・旧第二六条の八繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十に移動しました★
★旧第二十六条の九から移動しました★
(講習の実施に係る義務)
(講習の実施に係る義務)
第二十六条の九
登録講習実施機関は、公正に、かつ、
第二十六条の七第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
第二十六条の十
登録講習実施機関は、公正に、かつ、
第二十六条の八第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の八繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の八繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の九繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十一に移動しました★
★旧第二十六条の十から移動しました★
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第二十六条の十
登録講習実施機関は、
第二十六条の七第二項第二号
又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十六条の十一
登録講習実施機関は、
第二十六条の八第二項第二号
又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の九繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の九繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一〇繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十二に移動しました★
★旧第二十六条の十一から移動しました★
(講習規程)
(講習規程)
第二十六条の十一
登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十六条の十二
登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一〇繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一〇繰下、令六法四九・旧第二六条の一一繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十三に移動しました★
★旧第二十六条の十二から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第二十六条の十二
登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は
廃止しようとする
ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十六条の十三
登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は
廃止する
ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一一繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一一繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一二繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十四に移動しました★
★旧第二十六条の十三から移動しました★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条の十三
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第二十六条の十四
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を
電磁的方法
であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法九六・追加、平一七法八七・一部改正、令元法三〇・旧第二六条の一二繰下)
(平一五法九六・追加、平一七法八七・一部改正、令元法三〇・旧第二六条の一二繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一三繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十五に移動しました★
★旧第二十六条の十四から移動しました★
(適合命令)
(適合命令)
第二十六条の十四
国土交通大臣は、講習が
第二十六条の七第一項
の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十六条の十五
国土交通大臣は、講習が
第二十六条の八第一項
の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一三繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一三繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一四繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十六に移動しました★
★旧第二十六条の十五から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第二十六条の十五
国土交通大臣は、登録講習実施機関が
第二十六条の九
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十六条の十六
国土交通大臣は、登録講習実施機関が
第二十六条の十
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一四繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一四繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一五繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十七に移動しました★
★旧第二十六条の十六から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第二十六条の十六
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十六条の十七
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十六条の六第一号
又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第二十六条の七第一号
又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第二十六条の十から第二十六条の十二まで、第二十六条の十三第一項
又は次条の規定に違反したとき。
二
第二十六条の十一から第二十六条の十三まで、第二十六条の十四第一項
又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに
第二十六条の十三第二項各号の規定による
請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに
第二十六条の十四第二項各号の
請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。
五
不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一五繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一五繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一六繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十八に移動しました★
★旧第二十六条の十七から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第二十六条の十七
登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十六条の十八
登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一六繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一六繰下、令六法四九・旧第二六条の一七繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の十九に移動しました★
★旧第二十六条の十八から移動しました★
(国土交通大臣による講習の実施)
(国土交通大臣による講習の実施)
第二十六条の十八
国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、
第二十六条の十二
の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第二十六条の十六
の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
第二十六条の十九
国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、
第二十六条の十三
の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第二十六条の十七
の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
2
国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一七繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の一七繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の一八繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の二十に移動しました★
★旧第二十六条の十九から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第二十六条の十九
前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第二十六条の二十
前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一八繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一八繰下、令六法四九・旧第二六条の一九繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の二十一に移動しました★
★旧第二十六条の二十から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第二十六条の二十
国土交通大臣は、
この法律の施行
に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第二十六条の二十一
国土交通大臣は、
講習の業務の適正な実施を確保するため
に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一九繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・旧第二六条の一九繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の二〇繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の二十二に移動しました★
★旧第二十六条の二十一から移動しました★
(立入検査)
(立入検査)
第二十六条の二十一
国土交通大臣は、
この法律の施行
に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、
業務
の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十六条の二十二
国土交通大臣は、
講習の業務の適正な実施を確保するため
に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、
その業務
の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の二〇繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の二〇繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の二一繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十六条の二十三に移動しました★
★旧第二十六条の二十二から移動しました★
(公示)
(公示)
第二十六条の二十二
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十六条の二十三
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二十六条第五項の登録をしたとき。
一
第二十六条第五項の登録をしたとき。
二
第二十六条の十
の規定による届出があつたとき。
二
第二十六条の十一
の規定による届出があつたとき。
三
第二十六条の十二
の規定による届出があつたとき。
三
第二十六条の十三
の規定による届出があつたとき。
四
第二十六条の十六
の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
四
第二十六条の十七
の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
五
第二十六条の十八
の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第二十六条の十九
の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の二一繰下)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正・旧第二六条の二一繰下、令六法四九・一部改正・旧第二六条の二二繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(報告及び検査)
(報告徴収及び立入検査)
第二十七条の十二
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため
必要があると認めるときは
、指定試験機関に
対して、
試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十七条の十二
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため
に必要な限度において
、指定試験機関に
対して
試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十六条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第二十六条の二十二第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(昭六二法六九・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・一部改正)
(昭六二法六九・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(経営状況分析)
(経営状況分析)
第二十七条の二十四
前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一
★挿入★
及び第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の六
の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
第二十七条の二十四
前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一
の規定
及び第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の七
の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2
経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
2
経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3
前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(平一五法九六・全改、令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・全改、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第二十七条の三十二
第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十七まで及び第二十六条の二十から第二十六条の二十二まで
の規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条の三十二
第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三まで
の規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の六
該当する者が行う講習は、第二十六条第五項
該当する者は、第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第二号
第二十六条第五項の講習
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の六第三号
第二十六条第五項の講習
経営状況分析の業務
第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号
及び第四号
第二十六条第五項
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の八第二項
前三条
第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の六
第二十六条の九
の見出し
講習の実施に係る
経営状況分析の
第二十六条の九
第二十六条の七第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令
国土交通省令
講習を
経営状況分析を
第二十六条の十
第二十六条の七第二項第二号
又は第三号
第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十一
(見出しを含む。)
講習規程
経営状況分析規程
第二十六条の十一第一項
講習に
経営状況分析の業務に
第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号
及び第五号
講習の
経営状況分析の業務の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五
講習の
経営状況分析の
第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七
講習に
経営状況分析に
第二十六条の十三第二項
建設業者
第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十四
講習が
第二十六条の七第一項
登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十五
第二十六条の九
第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の九
又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習
これらの規定による経営状況分析の業務
第二十六条の十六
当該登録講習実施機関の行う講習の登録
その登録
講習の全部
経営状況分析の業務の全部
第二十六条の二十二第五号
第二十六条の十八
第二十七条の三十五
第二十六条の七
該当する者が行う講習は、第二十六条第五項
該当する者は、第二十七条の二十四第一項
第二十六条の七第二号
第二十六条第五項の講習
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の七第三号
第二十六条第五項の講習
経営状況分析の業務
第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号並びに第二十六条の二十三第一号
及び第四号
第二十六条第五項
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の九第二項
前三条
第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の七
第二十六条の十
の見出し
講習の実施に係る
経営状況分析の
第二十六条の十
第二十六条の八第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令
国土交通省令
講習を
経営状況分析を
第二十六条の十一
第二十六条の八第二項第二号
又は第三号
第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十二
(見出しを含む。)
講習規程
経営状況分析規程
第二十六条の十二第一項
講習に
経営状況分析の業務に
第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三並びに第二十六条の二十三第四号
及び第五号
講習の
経営状況分析の業務の
第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二第一項
講習の
経営状況分析の
第二十六条の十二第二項及び第二十六条の十八
講習に
経営状況分析に
第二十六条の十四第二項
建設業者
第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十五
講習が
第二十六条の八第一項
登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十六
第二十六条の十
第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の十
又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習
これらの規定による経営状況分析の業務
第二十六条の十七
当該登録講習実施機関の行う講習の登録
その登録
講習の全部
経営状況分析の業務の全部
第二十六条の二十三第五号
第二十六条の十九
第二十七条の三十五
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
第二十七条の三十五
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の十二
の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の十六
の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第二十七条の三十五
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の十三
の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する
第二十六条の十七
の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
4
第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
4
第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
5
都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(指示及び営業の停止)
(指示及び営業の停止)
第二十八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(
第十九条の三
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
第二十八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(
第十九条の三第一項
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一
建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
一
建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
二
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
三
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四
建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。
四
建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。
五
第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
五
第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
六
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
七
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
八
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九
履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
九
履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一
建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
一
建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二
請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
二
請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・平一二法一二七・平一九法六六・平二六法五五・令元法三〇・令三法三七・令三法四八・一部改正)
(昭二六法一七八・昭二八法二二三・昭三一法一二五・昭三六法八六・昭四六法三一・平六法六三・平一一法一六〇・平一二法一二七・平一九法六六・平二六法五五・令元法三〇・令三法三七・令三法四八・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(報告及び検査)
(報告徴収及び立入検査)
第三十一条
国土交通大臣は、建設業を営む
すべて
の者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、
特に必要があると認めるときは
、その業務、財産若しくは工事施工の状況
につき、
必要な報告を
徴し
、又は当該職員
をして
営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十一条
国土交通大臣は、建設業を営む
全て
の者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、
この法律の施行に必要な限度において
、その業務、財産若しくは工事施工の状況
に関し
必要な報告を
求め
、又は当該職員
に、
営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十六条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第二十六条の二十二第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(昭二八法二二三・昭四六法三一・平一一法一六〇・令元法三〇・一部改正)
(昭二八法二二三・昭四六法三一・平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年九月一日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(中央建設業審議会の設置等)
(中央建設業審議会の設置等)
第三十四条
この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため、
国土交通省に、中央建設業審議会を
設置する
。
第三十四条
★削除★
国土交通省に、中央建設業審議会を
置く
。
2
中央建設業審議会は
★挿入★
、建設工事の標準請負契約約款
★挿入★
、入札の参加者の資格に関する基準
、予定価格
を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準
並びに建設工事の工期に関する基準
を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
2
中央建設業審議会は
、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか
、建設工事の標準請負契約約款
、建設工事の工期及び労務費に関する基準
、入札の参加者の資格に関する基準
並びに予定価格
を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準
★削除★
を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
★新設★
3
前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(昭二八法二二三・昭三一法一二五・平一一法一〇二・平一二法一二七・平一五法九六・令元法三〇・一部改正)
(昭二八法二二三・昭三一法一二五・平一一法一〇二・平一二法一二七・平一五法九六・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年九月一日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
(国土交通大臣による調査等)
第四十条の四
国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
2
国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。
(令六法四九・追加)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)
(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)
第四十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
第四十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5
第二十六条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
5
第二十六条の二十二第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法三〇・追加)
(令元法三〇・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(公正取引委員会への措置請求等)
(公正取引委員会への措置請求等)
第四十二条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第四十二条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
(昭四六法三一・全改、平一一法一四六・平一一法一六〇・令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・全改、平一一法一四六・平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(公正取引委員会への措置請求等)
(公正取引委員会への措置請求等)
第四十二条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
第十九条の三
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第四十二条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
第十九条の三第一項
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
(昭四六法三一・全改、平一一法一四六・平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
(昭四六法三一・全改、平一一法一四六・平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(中小企業庁長官による措置)
第四十二条の二
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその
職員に
元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第四十二条の二
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその
職員に、
元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十六条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第二十六条の二十二第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
中小企業庁長官は、第一項の規定による
報告又は検査
の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
3
中小企業庁長官は、第一項の規定による
報告徴収又は立入検査
の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4
中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
4
中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(中小企業庁長官による措置)
(中小企業庁長官による措置)
第四十二条の二
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第四十二条の二
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が
第十九条の三
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
3
中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が
第十九条の三第一項
、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4
中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
4
中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
(昭四六法三一・追加、平一一法一六〇・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ
者
一
第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ
とき。
二
第十六条の規定に違反して下請契約を締結した
者
二
第十六条の規定に違反して下請契約を締結した
とき。
三
第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ
者
三
第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ
とき。
四
第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ
者
四
第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ
とき。
五
虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた
者
五
虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた
とき。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
(昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・一部改正、平一五法九六・旧第四五条繰下、令元法三〇・一部改正)
(昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・一部改正、平一五法九六・旧第四五条繰下、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第四十九条
第二十六条の十六
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第二十六条の十七
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭六二法六九・追加、平一五法九六・一部改正・旧第四五条の三繰下、平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・一部改正)
(昭六二法六九・追加、平一五法九六・一部改正・旧第四五条の三繰下、平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第五十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した
者
一
第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した
とき。
二
第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した
者
二
第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した
とき。
三
第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた
者
三
第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた
とき。
四
第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した
者
四
第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した
とき。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
(昭三六法八六・昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・一部改正、平一五法九六・一部改正・旧第四六条繰下、平一八法九二・一部改正)
(昭三六法八六・昭四六法三一・昭六二法六九・平六法六三・一部改正、平一五法九六・一部改正・旧第四六条繰下、平一八法九二・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条の十二
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
一
第二十六条の十三
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
二
第二十六条の十七
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十六条の十八
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第二十六条の二十(
第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第二十六条の二十一
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第二十六条の二十一(
第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第二十六条の二十二
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一五法九六・追加、平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一八法九二・平二六法五五・令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第五十四条
第二十六条の十三第一項
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第二十六条の十三第二項各号
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第五十四条
第二十六条の十四第一項
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第二十六条の十四第二項各号
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年九月一日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四法四九)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第一条(建設業法第三十四条の改正規定及び同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定及び次条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二五六号で同年九月一日から施行〕
三
第一条(建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定、同法第十九条の五に一項を加える改正規定、同法第十九条の六の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の五の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定及び同法第四十二条の二第三項の改正規定(「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める部分に限る。)を除く。)〔中略〕並びに次条第二項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における第一条のうち建設業法第四十条の三の次に一条を加える改正規定による改正後の同法第四十条の四第一項の規定の適用については、同項中「建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況」とあるのは、「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。
2
第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。
3
第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
4
第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
別表第二
(
第二十六条の七
関係)
別表第二
(
第二十六条の八
関係)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・一部改正)
(平一五法九六・追加、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
一 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関するものを含む。)に関する学科
二 都市工学に関する学科
三 衛生工学に関する学科
四 交通工学に関する学科
五 建築学に関する学科
六 電気工学に関する学科
七 電気通信工学に関する学科
八 機械工学に関する学科
九 林学に関する学科
十 鉱山学に関する学科
一 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関するものを含む。)に関する学科
二 都市工学に関する学科
三 衛生工学に関する学科
四 交通工学に関する学科
五 建築学に関する学科
六 電気工学に関する学科
七 電気通信工学に関する学科
八 機械工学に関する学科
九 林学に関する学科
十 鉱山学に関する学科