建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年八月八日 政令 第二百九十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月八日政令第二百九十二号~
(中央建設業審議会の所掌事務)
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十八条
中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項
並びに
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第四十八条
中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項
、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項並びに
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第四五条繰下)
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正、令四政三五三・旧第四八条繰上、令六政三六六・一部改正・旧第四五条繰下、令七政二九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月八日政令第二百九十二号~
★新設★
附 則(令和七・八・八政二九二)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。