建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
建設業法施行令の一部を改正する政令
令和七年十一月十九日 政令 第三百七十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★新設★
(建設工事の見積期間)
第五条の九
法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一
工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二
工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三
工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2
国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
(令七政三七九・追加)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条の九から移動しました★
(法
第二十条第三項
の規定による承諾に関する手続等)
(法
第二十条第五項
の規定による承諾に関する手続等)
第五条の九
法
第二十条第三項
の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
第六条
法
第二十条第五項
の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(令三政二二四・追加)
(令三政二二四・追加、令七政三七九・一部改正・旧第五条の九繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★新設★
(法第二十条第七項の金額)
第六条の二
法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(令七政三七九・追加)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★第六条の三に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(保証人を必要としない軽微な工事)
(保証人を必要としない軽微な工事)
第六条の二
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。
第六条の三
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。
(昭四六政三八〇・昭四九政三二七・昭五二政一九四・昭五九政一二〇・平六政三九一・一部改正、平一三政四・旧第七条繰上)
(昭四六政三八〇・昭四九政三二七・昭五二政一九四・昭五九政一二〇・平六政三九一・一部改正、平一三政四・旧第七条繰上、令七政三七九・旧第六条の二繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★第六条の四に移動しました★
★旧第六条の三から移動しました★
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第六条の三
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
第六条の四
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
(平二〇政一八六・追加)
(平二〇政一八六・追加、令七政三七九・旧第六条の三繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★第六条の五に移動しました★
★旧第六条の四から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六条の四
発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第六条の五
発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一三政四・追加、平二〇政一八六・旧第六条の三繰下)
(平一三政四・追加、平二〇政一八六・旧第六条の三繰下、令七政三七九・旧第六条の四繰下)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
(建設工事の見積期間)
★削除★
第六条
法第二十条第四項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一
工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二
工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三
工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2
国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
(昭三七政三一四・平六政三九一・令三政二二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十九号~
★新設★
附 則(令和七・一一・一九政三七九)
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。