建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号

建設業法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年八月三十一日 国土交通省 令 第七十号
条項号:第一条

-本則-
土木工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
六 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
舗装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
五 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
六 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
土木工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を建設機械施工管理又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を建設機械施工管理、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
六 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
舗装工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を建設機械施工管理又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業 一 法第二十七条第二項の規定による第二次検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
五 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
六 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
検 定 等 を 実 施 す る 者 検定等の名称
名     称 主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 造園施工技術者試験
検 定 等 を 実 施 す る 者 検定等の名称
名     称 主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 造園施工技術者試験
検定種目 指 定 試 験 機 関 指定をした日
名     称 主たる事務所の所在地
建設機械施工 一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 昭和六十三年十月十七日
土木施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
建築施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 平成三十年四月十七日
造園施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
検定種目 指 定 試 験 機 関 指定をした日
名     称 主たる事務所の所在地
建設機械施工管理 一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 昭和六十三年十月十七日
土木施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
建築施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 平成三十年四月十七日
造園施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
第十八条 第四十四条の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社とする。
第十八条 第四十五条の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社とする。
-改正附則-
-その他-