建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令
令和二年八月二十八日 国土交通省 令 第六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(法第六条第一項第五号の書面)
(法第六条第一項第五号の書面)
第三条
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、
別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号
に掲げる
証明書
その他当該事項を証するに足りる書面とする。
第三条
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、
次
に掲げる
書面
その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
一
次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面
イ
第七条第一号イに掲げる基準 別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
ロ
第七条第一号ロに掲げる基準 次に掲げる書面
(1)
別記様式第七号の二による証明書
(2)
常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書
(3)
第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有する常勤役員等を直接に補佐する者が当該ロ柱書に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による証明書
(4)
組織図(全社的なものを含み、かつ、(3)の常勤役員等を直接に補佐する当該ロ柱書に規定する経験を有する者の位置付けを明確にすること。)
ハ
第七条第一号ハに掲げる基準 当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書
二
法第七条第一号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
二
別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面
2
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
一
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二
実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
二
実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三
法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平二六国交通令八五・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(法第六条第一項第六号の書類)
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
二
削除
二
削除
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
六
法人である場合においては、定款
六
法人である場合においては、定款
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
八
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十二
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十三
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
★削除★
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
別記様式第二十号の四
による主要取引金融機関名を記載した書面
十六
別記様式第二十号の三
による主要取引金融機関名を記載した書面
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十五号まで及び
第十七号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十五号まで及び
第十六号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び
第十七号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び
第十七号
に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
4
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び
第十六号
に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び
第十六号
に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(提出すべき書類の部数)
第六条
削除
第六条
法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通
二
都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
(令二国交通令八)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(提出すべき書類の部数)
(法第七条第一号の基準)
第七条
法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
第七条
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通
一
次のいずれかに該当するものであること。
イ
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)
建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)
建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)
五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
二
都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
二
次のいずれにも該当する者であること。
イ
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
(昭四七建令一・全改、昭五四建令五・平六建令一六・平一二建令四一・平二六国交通令八五・一部改正)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(
氏名の変更
の届出)
(
変更
の届出)
第七条の二
建設業者は、
法第七条第一号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第二号イ
、ロ若しくはハに該当する者として証明された
者が
氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第七条の二
建設業者は、
営業所に置く法第七条第二号イ
、ロ若しくはハに該当する者として証明された
者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が
氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
★新設★
2
建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
3
建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、
前項
の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第一項
の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
(昭六二建令一・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平二七国交通令八二・一部改正)
(昭六二建令一・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第七条の六
国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第七条の六
国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
一
第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二
次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
二
次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
地すべり防止工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による
大学
若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
基礎ぐい工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
計装
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
解体工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
地すべり防止工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による
大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)
若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
基礎ぐい工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
計装
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
解体工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三
登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録技術試験事務を開始する年月日
四
登録技術試験事務を開始する年月日
五
登録に係る試験の種目
五
登録に係る試験の種目
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令二七・平二七国交通令八三・平二八国交通令四七・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令二七・平二七国交通令八三・平二八国交通令四七・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号
、第六号及び第十六号
に掲げる書面とする。
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号
及び第六号
に掲げる書面とする。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(届出書の部数)
第十一条
削除
第十一条
法第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(令二国交通令八)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(届出書の部数)
(閲覧に供する書類)
第十二条
法第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第七条の規定を準用する。
第十二条
法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。)
二
第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類
三
第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
四
第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
五
第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類
六
第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
七
第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
八
第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・平六建令二八・平二六国交通令八五・一部改正)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(特定建設業についての準用)
(特定建設業についての準用)
第十三条
前各条
(第三条第二項及び第三項を除く。)
の規定は
、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「
同条第二号イ
、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第十三条
第一条から第六条まで
(第三条第二項及び第三項を除く。)
、第七条の二及び第八条から前条までの規定は
、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「
第七条第二号イ
、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
2
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
一
法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
二
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
三
法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
四
監理技術者資格者証の写し
四
監理技術者資格者証の写し
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・令二国交通令八・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭六二建令一・昭六三建令一〇・平六建令二八・平七建令一六・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平二六国交通令八五・令元国交通令三四・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
第十三条の二
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、譲渡人及び譲受人が連署した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
別記様式第二号による譲受人に係る工事経歴書
二
別記様式第三号による譲受人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三
別記様式第四号による譲受人に係る使用人数を記載した書面
四
別記様式第六号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び令第三条に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五
譲受人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
六
譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
七
別記様式第二十二号の六による譲受人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
八
譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
九
譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
2
合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併消滅法人等が連署した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
合併の方法及び条件が記載された書類
二
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併存続法人」をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第二号による当該合併存続法人に係る工事経歴書
三
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第三号による当該合併存続法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
四
別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び第三十条において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面
五
別記様式第六号による合併存続法人等並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
六
合併存続法人等に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
七
合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
八
別記様式第二十二号の六による合併存続法人等に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
九
合併契約書の写し及び合併比率説明書
十
合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3
分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、分割被承継法人等が連署(分割承継法人(同項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が新設分割により設立される法人である場合であつて、分割被承継法人(同項に規定する「分割被承継法人」をいう。第四項及び第八項において同じ。)が一の法人である場合においては、署名)した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
分割の方法及び条件が記載された書類
二
別記様式第二号による分割承継法人に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
三
別記様式第三号による分割承継法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
四
別記様式第四号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面
五
別記様式第六号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
六
分割承継法人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
七
分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
八
別記様式第二十二号の六による分割承継法人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
九
分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
十
分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
4
前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
5
国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。
6
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
7
認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。
一
譲受人が建設業者である場合 当該譲受人に係る第四条第一項第三号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第四号及び第五号に掲げる書類については、当該譲受人が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。次号及び第三号において同じ。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
二
合併存続法人が建設業者である場合 当該合併存続法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第二項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該合併存続法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
三
分割承継法人が建設業者である場合 当該分割承継法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第三項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第三項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該分割承継法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
8
第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。
9
法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
譲受人、合併存続法人又は分割承継法人(新設分割により設立された法人を除く。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
合併により新設された法人及び分割承継法人(新設分割により設立された法人に限る。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
当該承継の日から三十日以内
第四条第一項第十号、第十二号及び第十三号に掲げる書類
10
第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(相続の認可の申請等)
第十三条の三
相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人(法第十七条の三第一項に規定する「被相続人」をいう。以下この条において同じ。)の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)は、同項の規定により相続の認可を受けようとするときは、別記様式第二十二号の十による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
申請者と被相続人との続柄を証する書類
二
別記様式第二号による申請者に係る工事経歴書
三
別記様式第三号による申請者に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
四
別記様式第四号による申請者に係る使用人数を記載した書面
五
別記様式第六号による申請者、その者の令第三条に規定する使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
六
申請者に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
七
申請者に係る第三条第一項第二号に掲げる書面又は別記様式第二条第二十二号の十一による第六項の規定により読み替えて準用される第七号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面(第七項において「誓約書」という。)
八
申請者に係る第四条第一項各号(同項第六号から第八号までを除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請中」とあるのは「申請者」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
九
申請者以外に相続人がある場合においては、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
2
前項の規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した申請者は、自ら又は被相続人が都道府県知事の許可を受けているときは、別記様式第二十二号の十二による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の許可を受けた同項の申請者又は被相続人が法第五条、法第六条及び法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
5
建設業者である申請者は、第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第三号から第五号まで、第九号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、第四条第一項第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該申請者が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
6
第七条の規定は、法第十七条の三第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出した者又は提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。
7
法第十七条の三第一項の規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した申請者(第一項第八号に掲げる誓約書を提出した者に限る。)は、当該認可を受けた日から二週間以内に第三条第一項第二号に掲げる書面を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
8
第一項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の四に移動しました★
★旧第十三条の二から移動しました★
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十三条の四
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
★新設★
三
当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・平二一国交通令四五・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一三条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の五に移動しました★
★旧第十三条の三から移動しました★
第十三条の三
令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の五
令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
一
前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の六に移動しました★
★旧第十三条の四から移動しました★
第十三条の四
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十三条の六
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の七に移動しました★
★旧第十三条の五から移動しました★
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十三条の七
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の八に移動しました★
★旧第十三条の六から移動しました★
第十三条の六
令第五条の六第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の八
令第五条の六第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の九に移動しました★
★旧第十三条の七から移動しました★
第十三条の七
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十三条の九
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第二項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第二項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の十に移動しました★
★旧第十三条の八から移動しました★
第十三条の八
令第五条の七第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十
令第五条の七第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(工期等に影響を及ぼす事象)
第十三条の十一
法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の十二に移動しました★
★旧第十三条の九から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の九
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十三条の十二
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二条第三項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二条第三項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二条第三項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二条第三項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の十三に移動しました★
★旧第十三条の十から移動しました★
第十三条の十
令第六条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十三
令第六条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の十四に移動しました★
★旧第十三条の十一から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十一
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十三条の十四
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十三条の十五に移動しました★
★旧第十三条の十二から移動しました★
第十三条の十二
令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十五
令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(法
第二十四条の五第四項
の率)
(法
第二十四条の六第四項
の率)
第十四条
法
第二十四条の五第四項
の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
第十四条
法
第二十四条の六第四項
の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
(昭四七建令一・全改、平一二建令四一・一部改正)
(昭四七建令一・全改、平一二建令四一・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(施工体制台帳の記載事項等)
(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二
法
第二十四条の七第一項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二
法
第二十四条の八第一項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
作成建設業者(法
第二十四条の七第一項
の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
一
作成建設業者(法
第二十四条の八第一項
の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
許可を受けて営む建設業の種類
イ
許可を受けて営む建設業の種類
ロ
健康保険等の加入状況
ロ
健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
★新設★
ヘ
法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの
主任技術者又は
監理技術者
以外
のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容
及びその
有する主任技術者資格
ト
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの
主任技術者若しくは
監理技術者
又はヘの監理技術者補佐以外
のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容
及びその者が
有する主任技術者資格
★新設★
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(3)
健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況
(4)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(
第四号チ
において「一号特定技能外国人」という。)、同表の技能実習の在留資格を決定された者(
第四号チ
において「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(
第四号チ
において「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
リ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(
第四号リ
において「一号特定技能外国人」という。)、同表の技能実習の在留資格を決定された者(
第四号リ
において「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(
第四号リ
において「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ
商号又は名称及び住所
イ
商号又は名称及び住所
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ハ
健康保険等の加入状況
ハ
健康保険等の加入状況
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
★新設★
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(3)
社会保険の加入等の状況
(4)
被共済者であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
リ
一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法
第二十六条第四項
の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法
第二十六条第五項
の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
★新設★
三
監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項第二号ヘ
に規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四
前項第二号ト
に規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の七第一項
に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の八第一項
に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
第二項第一号に規定する
添付書類に代えることができる。
4
第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
当該
添付書類に代えることができる。
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(下請負人に対する通知等)
(下請負人に対する通知等)
第十四条の三
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
第十四条の三
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
一
作成建設業者の商号又は名称
一
作成建設業者の商号又は名称
二
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法
第二十四条の七第二項
の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
二
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法
第二十四条の八第二項
の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2
建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
2
建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
一
第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(再下請負通知を行うべき事項等)
(再下請負通知を行うべき事項等)
第十四条の四
法
第二十四条の七第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の四
法
第二十四条の八第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
一
再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二
再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
二
再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三
再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項
及び
当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで
及びチ
に掲げる事項
三
再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項
並びに
当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで
、チ及びリ
に掲げる事項
2
再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
2
再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3
再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
3
再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
4
再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
5
前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
5
前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
7
再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
一
第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。
9
第三項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。
(平七建令一六・追加、平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平一六国交通令一・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平一六国交通令一・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(施工体制台帳の記載方法等)
(施工体制台帳の記載方法等)
第十四条の五
第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
第十四条の五
第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2
第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
2
第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3
作成建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
3
作成建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4
第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号
若しくは第三号
に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
4
第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号
から第四号まで
に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5
第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6
再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
6
再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7
前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
7
前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8
第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8
第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9
再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
9
再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
一
第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
10
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
10
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(施工体系図)
(施工体系図)
第十四条の六
施工体系図は、
第一号
に掲げる事項を表示するほか、
第二号
に掲げる事項を
同号
の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
第十四条の六
施工体系図は、
第一号及び第二号
に掲げる事項を表示するほか、
第三号及び第四号
に掲げる事項を
第三号
の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一
作成建設業者の商号又は名称、作成建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
一
作成建設業者の商号又は名称
★新設★
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称及び工期
ロ
発注者の商号、名称又は氏名
ハ
当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
ニ
監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
ホ
第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
二
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
三
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
イ
商号又は名称
ロ
代表者の氏名
ハ
一般建設業又は特定建設業の別
ニ
許可番号
★新設★
四
前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)
イ
建設工事の内容及び工期
ロ
特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。第十七条の六において同じ。)の該当の有無
ハ
下請負人が置く主任技術者の氏名
ニ
第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(平七建令一六・追加、平二六国交通令八五・一部改正)
(平七建令一六・追加、平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(施工体制台帳の備置き等)
(施工体制台帳の備置き等)
第十四条の七
法
第二十四条の七第一項
の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法
第二十四条の七第四項
の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
第十四条の七
法
第二十四条の八第一項
の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法
第二十四条の八第四項
の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
(平七建令一六・追加)
(平七建令一六・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(講習の登録の申請)
(講習の登録の申請)
第十七条の四
法
第二十六条第四項
の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四
法
第二十六条第五項
の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
法
第二十六条の六第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
三
法
第二十六条の七第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四
法
第二十六条の六第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
四
法
第二十六条の七第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五
登録を受けようとする者が法
第二十六条の五各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録を受けようとする者が法
第二十六条の六各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平二七国交通令八二・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第十七条の五
前条の規定は、法
第二十六条の七第一項
の登録の更新について準用する。
第十七条の五
前条の規定は、法
第二十六条の八第一項
の登録の更新について準用する。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(特定専門工事の合意の内容等)
第十七条の六
法第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該特定専門工事の内容
二
当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。)
三
当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額
四
元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格
2
法第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第六項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面
二
前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の七
法第二十六条の三第五項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十六条の三第四項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第五項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十六条の三第四項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
第十七条の八
令第三十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の九に移動しました★
★旧第十七条の六から移動しました★
(講習の実施基準)
(講習の実施基準)
第十七条の六
法
第二十六条の八
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十七条の九
法
第二十六条の九
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十に移動しました★
★旧第十七条の七から移動しました★
(講習規程の記載事項)
(講習規程の記載事項)
第十七条の七
法
第二十六条の十第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十
法
第二十六条の十一第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
八
試験の方法に関する事項
八
試験の方法に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一
第十七条の十一第三項
の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十一
第十七条の十四第三項
の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十一に移動しました★
★旧第十七条の八から移動しました★
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の八
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十一
の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の十一
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十二
の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十二に移動しました★
★旧第十七条の九から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の九
法
第二十六条の十二第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十七条の十二
法
第二十六条の十三第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十三に移動しました★
★旧第十七条の十から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十
法
第二十六条の十二第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
第十七条の十三
法
第二十六条の十三第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十四に移動しました★
★旧第十七条の十一から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第十七条の十一
法
第二十六条の十六
の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十四
法
第二十六条の十七
の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十六条の十六
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十六条の十七
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十六
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
3
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十七
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十五に移動しました★
★旧第十七条の十二から移動しました★
(講習業務の引継ぎ)
(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十二
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十七第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の十五
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十八第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十六に移動しました★
★旧第十七条の十三から移動しました★
(講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)
第十七条の十三
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の十六
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
修了者数
三
修了者数
2
前項の報告書には、
第十七条の十一第一項第四号
に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
2
前項の報告書には、
第十七条の十四第一項第四号
に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十七に移動しました★
★旧第十七条の十四から移動しました★
(講習の受講)
(講習の受講)
第十七条の十四
法
第二十六条第四項
の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
第十七条の十七
法
第二十六条第五項
の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(講習の受講)
(講習の受講)
第十七条の十七
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても
その日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない
。
第十七条の十七
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても
同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない
。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十八に移動しました★
★旧第十七条の十五から移動しました★
(検定等の指定)
(検定等の指定)
第十七条の十五
令
第二十七条の七
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
第十七条の十八
令
第三十八条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2
前項に規定するもののほか、令
第二十七条の七
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
2
前項に規定するもののほか、令
第三十八条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3
令
第二十七条の七
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
3
令
第三十八条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の十九に移動しました★
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(指定試験機関の指定)
(指定試験機関の指定)
第十七条の十六
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
第十七条の十九
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
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(指定試験機関の指定の申請)
(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の十七
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十一に移動しました★
★旧第十七条の十八から移動しました★
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第十七条の十八
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十一
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十二に移動しました★
★旧第十七条の十九から移動しました★
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の十九
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十二
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十三に移動しました★
★旧第十七条の二十から移動しました★
(試験委員の要件)
(試験委員の要件)
第十七条の二十
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第十七条の二十三
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十四に移動しました★
★旧第十七条の二十一から移動しました★
(試験委員の選任又は解任の届出)
(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十一
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十四
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験委員の氏名
一
試験委員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十五に移動しました★
★旧第十七条の二十二から移動しました★
(試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十二
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の二十五
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
四
受験手数料の収納の方法に関する事項
四
受験手数料の収納の方法に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十六に移動しました★
★旧第十七条の二十三から移動しました★
(試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十三
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十六
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十七に移動しました★
★旧第十七条の二十四から移動しました★
(事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十四
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十七
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十八に移動しました★
★旧第十七条の二十五から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第十七条の二十五
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の二十八
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験の区分
一
試験の区分
二
試験年月日
二
試験年月日
三
試験地
三
試験地
四
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第五号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第五号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の二十九に移動しました★
★旧第十七条の二十六から移動しました★
(試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の二十六
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十九
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
一
試験年月日
二
試験地
二
試験地
三
受験申請者数
三
受験申請者数
四
受験者数
四
受験者数
五
合格者数
五
合格者数
六
合格通知日
六
合格通知日
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十に移動しました★
★旧第十七条の二十七から移動しました★
(試験事務の休廃止の許可)
(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の二十七
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十一に移動しました★
★旧第十七条の二十八から移動しました★
(試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)
第十七条の二十八
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の三十一
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十二に移動しました★
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(資格者証の交付の申請)
(資格者証の交付の申請)
第十七条の二十九
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。
第十七条の三十一第一項
並びに
第十七条の三十二第一項
及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
第十七条の三十二
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。
第十七条の三十四第一項
並びに
第十七条の三十五第一項
及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
申請者が有する監理技術者資格
二
申請者が有する監理技術者資格
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
監理技術者資格を有することを証する書面
一
監理技術者資格を有することを証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。
第十七条の三十一
において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。
第十七条の三十四
において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の二九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十三に移動しました★
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(資格者証の記載事項及び様式)
(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十三
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
五
建設業の種類
五
建設業の種類
六
資格者証交付番号
六
資格者証交付番号
七
資格者証の有効期間の満了する日
七
資格者証の有効期間の満了する日
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
九
交付を受ける者が法
第二十六条第四項
の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
九
交付を受ける者が法
第二十六条第五項
の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十四に移動しました★
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(資格者証の記載事項の変更)
(資格者証の記載事項の変更)
第十七条の三十一
資格者証の交付を受けている者は、次の各号の
一に
該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
第十七条の三十四
資格者証の交付を受けている者は、次の各号の
いずれかに
該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
一
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、
第十七条の二十九第一項第三号
に掲げる事項について変更があつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、
第十七条の三十二第一項第三号
に掲げる事項について変更があつたとき。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに
第十七条の二十九第二項第二号
に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに
第十七条の三十二第二項第二号
に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十五に移動しました★
★旧第十七条の三十二から移動しました★
(資格者証の再交付等)
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十二
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
第十七条の三十五
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
3
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
4
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十六に移動しました★
★旧第十七条の三十三から移動しました★
(資格者証の有効期間の更新)
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十三
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
第十七条の三十六
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2
第十七条の二十九第一項
から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
2
第十七条の三十二第一項
から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十七に移動しました★
★旧第十七条の三十四から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定)
(指定資格者証交付機関の指定)
第十七条の三十四
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第十七条の三十七
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十八に移動しました★
★旧第十七条の三十五から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の三十五
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十八
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
交付等事務を開始しようとする年月日
三
交付等事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の三十九に移動しました★
★旧第十七条の三十六から移動しました★
(交付等事務規程の記載事項)
(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の三十六
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十九
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の四十に移動しました★
★旧第十七条の三十七から移動しました★
(事業計画等の届出)
(事業計画等の届出)
第十七条の三十七
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の四十一に移動しました★
★旧第十七条の三十八から移動しました★
(事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)
第十七条の三十八
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十一
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十七条の四十二に移動しました★
★旧第十七条の三十九から移動しました★
(準用)
(準用)
第十七条の三十九
第十七条の十八、第十七条の二十三、第十七条の二十七及び第十七条の二十八
の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、
第十七条の十八
中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、
第十七条の二十三第一項
中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、
第十七条の二十七
中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに
第十七条の二十八第一号
及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
第十七条の四十二
第十七条の二十一、第十七条の二十六、第十七条の三十及び第十七条の三十一
の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、
第十七条の二十一
中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、
第十七条の二十六第一項
中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、
第十七条の三十
中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに
第十七条の三十一第一号
及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(令
第二十七条の十三
の法人)
(令
第四十四条
の法人)
第十八条
令
第二十七条の十三
の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社とする。
第十八条
令
第四十四条
の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社とする。
(平七建令一六・追加、平九建令四・平一〇建令三六・平一一建令三七・平一二建令四一・平一五国交通令一〇九・平一六国交通令五六・平一六国交通令七四・平一七国交通令九九・平二〇国交通令八四・平二四国交通令二〇・平二六国交通令八五・平二六国交通令九四・平二七国交通令一九・一部改正)
(平七建令一六・追加、平九建令四・平一〇建令三六・平一一建令三七・平一二建令四一・平一五国交通令一〇九・平一六国交通令五六・平一六国交通令七四・平一七国交通令九九・平二〇国交通令八四・平二四国交通令二〇・平二六国交通令八五・平二六国交通令九四・平二七国交通令一九・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営事項審査の客観的事項)
(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一
労働福祉の状況
一
労働福祉の状況
二
建設業の営業継続の状況
二
建設業の営業継続の状況
三
法令遵守の状況
三
法令遵守の状況
四
建設業の経理に関する状況
四
建設業の経理に関する状況
五
研究開発の状況
五
研究開発の状況
六
防災活動への貢献の状況
六
防災活動への貢献の状況
七
建設機械の保有状況
七
建設機械の保有状況
八
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
八
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
九
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
九
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
★新設★
十
建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
2
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
一
法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から
第十八条の三の四
までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
二
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から
第十八条の六
までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
三
前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
三
前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
四
元請完成工事高
四
元請完成工事高
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
3
第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
一
会計監査人又は会計参与の設置の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
二
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
イ
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
イ
公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
ロ
建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
ロ
登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
★新設★
ハ
登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
★新設★
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
三
建設業に従事する職員のうち前号
イ又はロ
に掲げる者
で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
三
建設業に従事する職員のうち前号
イからニまで
に掲げる者
の数
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・令二国交通令二四・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二二国交通令五一・平二六国交通令八五・令二国交通令二四・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の四に移動しました★
★旧第十八条の三の二から移動しました★
(登録の申請)
(登録の申請)
第十八条の三の二
前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十八条の四
前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から
第十八条の三の四
までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
一
登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から
第十八条の六
までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
二
登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
三
登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
四
登録基幹技能者講習委員(
第十八条の三の四第一項第二号
に規定する合議制の機関を構成する者をいう。
以下
同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
四
登録基幹技能者講習委員(
第十八条の六第一項第二号
に規定する合議制の機関を構成する者をいう。
次項第四号及び第十八条の十第六号において
同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
五
登録基幹技能者講習の種目
五
登録基幹技能者講習の種目
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
略歴を記載した書類
ロ
略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
三
登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
四
登録基幹技能者講習委員のうち、
第十八条の三の四第一項第二号イ
又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四
登録基幹技能者講習委員のうち、
第十八条の六第一項第二号イ
又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
五
登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七
その他参考となる事項を記載した書類
七
その他参考となる事項を記載した書類
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の五に移動しました★
★旧第十八条の三の三から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第十八条の三の三
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。
一
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第十八条の三の十三
の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第十八条の十五
の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の六に移動しました★
★旧第十八条の三の四から移動しました★
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第十八条の三の四
国土交通大臣は、
第十八条の三の二
の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第十八条の六
国土交通大臣は、
第十八条の四
の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
第十八条の三の六第三号
の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
一
第十八条の八第三号
の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
三
登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
四
登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
五
登録基幹技能者講習の種目
五
登録基幹技能者講習の種目
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の七に移動しました★
★旧第十八条の三の五から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第十八条の三の五
第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第十八条の七
第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・旧第一八条の三の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の八に移動しました★
★旧第十八条の三の六から移動しました★
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
第十八条の三の六
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、
第十八条の三の四第一項各号
に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
第十八条の八
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、
第十八条の六第一項各号
に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
三
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
科目
内容
基幹技能一般知識に関する科目
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
科目
内容
基幹技能一般知識に関する科目
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
六
試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
七
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
七
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
八
講習の課程を修了した者に対して、
別記様式第三十号
による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
八
講習の課程を修了した者に対して、
別記様式第二十五号の八
による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
九
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
十
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
十
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の九に移動しました★
★旧第十八条の三の七から移動しました★
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第十八条の三の七
登録基幹技能者講習実施機関は、
第十八条の三の四第二項第二号
から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十八条の九
登録基幹技能者講習実施機関は、
第十八条の六第二項第二号
から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十に移動しました★
★旧第十八条の三の八から移動しました★
(規程)
(規程)
第十八条の三の八
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十八条の十
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
一
登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二
登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
二
登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
三
登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
四
登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
四
登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
五
登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
五
登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
六
登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
六
登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
七
登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
七
登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八
終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
八
終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九
登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
九
登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
十
登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十
登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一
登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一
登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二
不正受講者の処分に関する事項
十二
不正受講者の処分に関する事項
十三
第十八条の三の十四第三項
の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三
第十八条の十六第三項
の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四
その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項
十四
その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十一に移動しました★
★旧第十八条の三の九から移動しました★
(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
第十八条の三の九
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十八条の十一
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・旧第一八条の三の九繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十二に移動しました★
★旧第十八条の三の十から移動しました★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十八条の三の十
登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第十八条の十二
登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・旧第一八条の三の一〇繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十三に移動しました★
★旧第十八条の三の十一から移動しました★
(適合命令)
(適合命令)
第十八条の三の十一
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が
第十八条の三の四第一項
の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条の十三
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が
第十八条の六第一項
の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の一一繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十四に移動しました★
★旧第十八条の三の十二から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第十八条の三の十二
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が
第十八条の三の六
の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条の十四
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が
第十八条の八
の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の一二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十五に移動しました★
★旧第十八条の三の十三から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第十八条の三の十三
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十八条の十五
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十八条の三の三第一号
又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第十八条の五第一号
又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第十八条の三の七から第十八条の三の九まで、第十八条の三の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
二
第十八条の九から第十八条の十一まで、第十八条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに
第十八条の三の十第二項各号
の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに
第十八条の十二第二項各号
の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
第十八条の三の十五
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第十八条の十七
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。
六
不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の一三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十六に移動しました★
★旧第十八条の三の十四から移動しました★
(帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)
第十八条の三の十四
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第十八条の十六
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
三
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
四
登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一
登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
一
登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
二
終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙
二
終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・旧第一八条の三の一四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十七に移動しました★
★旧第十八条の三の十五から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十八条の三の十五
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第十八条の十七
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・旧第一八条の三の一五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十八に移動しました★
★旧第十八条の三の十六から移動しました★
(公示)
(公示)
第十八条の三の十六
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十八条の十八
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。
一
第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。
二
第十八条の三の七
の規定による届出があつたとき。
二
第十八条の九
の規定による届出があつたとき。
三
第十八条の三の九
の規定による届出があつたとき。
三
第十八条の十一
の規定による届出があつたとき。
四
第十八条の三の十三
の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。
四
第十八条の十五
の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。
(平二〇国交通令三・追加)
(平二〇国交通令三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の三の一六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の十九に移動しました★
★旧第十八条の四から移動しました★
(登録の申請)
(登録の申請)
第十八条の四
第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十八条の十九
第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第十八条の三第三項第二号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
第十八条の三第三項第二号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録経理試験事務を開始しようとする年月日
三
登録経理試験事務を開始しようとする年月日
四
登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
四
登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
略歴を記載した書類
ロ
略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
三
登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四
登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
四
登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録経理試験事務申請者が
第十八条の七
において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録経理試験事務申請者が
第十八条の二十二
において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・平二六国交通令八五・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・平二六国交通令八五・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の二十に移動しました★
★旧第十八条の五から移動しました★
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第十八条の五
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第十八条の二十
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
一
次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
イ
会計学
イ
会計学
ロ
会社法その他会計に関する法令
ロ
会社法その他会計に関する法令
ハ
建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
ハ
建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
ニ
その他建設業会計に関する知識
ニ
その他建設業会計に関する知識
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ
建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条に規定する監査に係る業務(
ハにおいて
「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
ロ
建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条に規定する監査に係る業務(
ハ並びに第十八条の二十四第一項第二号ロ及びハにおいて
「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
ハ
監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
ハ
監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三
登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録経理試験事務を開始する年月日
四
登録経理試験事務を開始する年月日
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平一九国交通令二七・平二六国交通令八五・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平一九国交通令二七・平二六国交通令八五・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の二十一に移動しました★
★旧第十八条の六から移動しました★
(登録経理試験事務の実施に係る義務)
(登録経理試験事務の実施に係る義務)
第十八条の六
登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
第十八条の二十一
登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
一
次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
一
次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
級
科 目
内 容
時 間
一級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項
四時間三十分
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目
財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
二級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項
二時間
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項
級
科 目
内 容
時 間
一級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項
四時間三十分
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目
財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
二級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項
二時間
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項
二
登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
二
登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三
登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
三
登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四
終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
四
終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
五
登録経理試験に合格した者に対し、
別記様式第二十五号の七の二
による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。
五
登録経理試験に合格した者に対し、
別記様式第二十五号の九
による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第十八条の二十二に移動しました★
★旧第十八条の七から移動しました★
(準用規定)
(準用)
第十八条の七
第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の二十二
第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の五
登録を
第十八条の三第三項第二号ロの登録を
第七条の五第二号、第七条の十八第四号
第七条の十五
第十八条の七において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号
登録技術試験事務
登録経理試験事務
第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号
登録
第十八条の三第三項第二号ロの登録
第七条の七第二項
前三条
第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで
登録技術試験実施機関
登録経理試験実施機関
第七条の九
第七条の六第二項第二号
第十八条の五第二項第二号
第七条の十第三号
登録技術試験の
登録経理試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号
登録技術試験
登録経理試験
第七条の十第六号
登録技術試験委員
登録経理試験委員
第七条の十第九号
登録技術試験合格証明書
登録経理試験合格証明書
第七条の十第十三号
第七条の十六第三項
第十八条の七において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項
登録技術試験を
登録経理試験を
第七条の十三
登録技術試験が
登録経理試験が
第七条の六第一項
第十八条の五第一項
第七条の十四
第七条の八
第十八条の六
第七条の十五第一号
第七条の五第一号
第十八条の七において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号
第七条の九
第十八条の七において準用する第七条の九
第七条の十五第二号
次条
第七条の十六
第七条の十五第三号
第七条の十二第二項各号
第十八条の七において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号
前二条
第十八条の七において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号
第七条の十七
第十八条の七において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項
登録技術試験に
登録経理試験に
第七条の十八第三号
第七条の十一
第十八条の七において準用する第七条の十一
第七条の五
登録を
第十八条の三第三項第二号ロの登録を
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号
登録技術試験事務
登録経理試験事務
第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号
登録
第十八条の三第三項第二号ロの登録
第七条の七第二項
前三条
第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五
第七条の九
第七条の六第二項第二号
第十八条の二十第二項第二号
第七条の十第三号
登録技術試験の
登録経理試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号
登録技術試験
登録経理試験
第七条の十第六号
登録技術試験委員
登録経理試験委員
第七条の十第九号
登録技術試験合格証明書
登録経理試験合格証明書
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項
登録技術試験を
登録経理試験を
第七条の十三
登録技術試験が第七条の六第一項
登録経理試験が第十八条の二十第一項
第七条の十四
第七条の八
第十八条の二十一
第七条の十六第一項
登録技術試験に
登録経理試験に
(平一七国交通令一一三・追加、平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一八条の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(登録の申請)
第十八条の二十三
第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習の実施に関する事務(以下「登録経理講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとする者(以下「登録経理講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録経理講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録経理講習事務を開始しようとする年月日
四
登録経理講習委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十九条において読み替えて準用する第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
登録経理講習事務の概要を記載した書類
四
登録経理講習委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
五
登録経理講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
登録経理講習事務申請者が第十九条において読み替えて準用する第十八条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七
その他参考となる事項を記載した書類
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(登録の要件等)
第十八条の二十四
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
次条第三号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録経理講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録経理講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ
建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、建設業監査等に五年以上従事した者
ハ
監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
ニ
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録経理講習事務を行う者(以下「登録経理講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録経理講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録経理講習事務を開始する年月日
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(登録経理講習事務の実施に係る義務)
第十八条の二十五
登録経理講習実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理講習事務を行わなければならない。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講義は、次の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計六時間以上行うこと。
級
科目
内容
一級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目
財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
二級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項
四
前号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、第三号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
七
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
八
講習の課程を修了した者に対して、別記様式第二十五号の十による登録経理講習修了証を交付すること。
九
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
十
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(準用)
第十九条
削除
第十九条
第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の五、第十八条の七第一項、第十八条の十五第六号及び第十八条の十八第一号
第十八条の三第二項第二号
第十八条の三第三項第二号ハ
第十八条の五第三号、第十八条の十、第十八条の十一(見出しを含む。)、第十八条の十四、第十八条の十五、第十八条の十六第三項、第十八条の十七及び第十八条の十八第四号
登録基幹技能者講習事務
登録経理講習事務
第十八条の七第二項
前三条
第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五
第十八条の九
第十八条の六第二項第二号
第十八条の二十四第二項第二号
第十八条の十及び第十八条の十六第四項
登録基幹技能者講習の
登録経理講習の
第十八条の十第六号
登録基幹技能者講習委員
登録経理講習委員
第十八条の十第七号及び第八号
登録基幹技能者講習試験
登録経理講習試験
第十八条の十第九号及び第十八条の十六第一項第四号
登録基幹技能者講習修了証
登録経理講習修了証
第十八条の十二第二項及び第十八条の十六第四項
登録基幹技能者講習を
登録経理講習を
第十八条の十三
登録基幹技能者講習が第十八条の六第一項
登録経理講習が第十八条の二十四第一項
第十八条の十四
第十八条の八
第十八条の二十五
第十八条の十六第一項
登録基幹技能者講習に
登録経理講習に
(平一七国交通令一一三・全改)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第十九条の三
法第二十七条の二十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条の三
法第二十七条の二十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
主たる営業所の所在地
二
主たる営業所の所在地
三
許可番号
三
許可番号
2
経営状況分析申請書の様式は、
別記様式第二十五号の八
によるものとする。
2
経営状況分析申請書の様式は、
別記様式第二十五号の十一
によるものとする。
(平一六国交通令一・全改)
(平一六国交通令一・全改、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析申請書の添付書類)
(経営状況分析申請書の添付書類)
第十九条の四
法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
第十九条の四
法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
一
会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(
金融商品取引法
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
二
前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
二
前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
三
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
三
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四
建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、
別記様式第二十五号の九
による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
四
建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、
別記様式第二十五号の十二
による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
五
その他経営状況分析に必要な書類
五
その他経営状況分析に必要な書類
2
前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
2
前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
(平一六国交通令一・全改、平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二〇国交通令八四・一部改正)
(平一六国交通令一・全改、平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二〇国交通令八四・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析の結果の通知)
(経営状況分析の結果の通知)
第十九条の五
法第二十七条の二十五の通知は、
別記様式第二十五号の十
による通知書により行うものとする。
第十九条の五
法第二十七条の二十五の通知は、
別記様式第二十五号の十三
による通知書により行うものとする。
(平一六国交通令一・全改)
(平一六国交通令一・全改、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第十九条の七
法第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
第十九条の七
法第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2
経営規模等評価申請書の様式は、
別記様式第二十五号の十一
によるものとする。
2
経営規模等評価申請書の様式は、
別記様式第二十五号の十四
によるものとする。
(平一六国交通令一・全改)
(平一六国交通令一・全改、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営規模等評価の結果の通知)
(経営規模等評価の結果の通知)
第十九条の九
法第二十七条の二十七の通知は、
別記様式第二十五号の十二
による通知書により行うものとする。
第十九条の九
法第二十七条の二十七の通知は、
別記様式第二十五号の十五
による通知書により行うものとする。
(平一六国交通令一・全改)
(平一六国交通令一・全改、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(再審査の申立て)
(再審査の申立て)
第二十条
法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
第二十条
法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2
法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
2
法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3
再審査の申立ては、
別記様式第二十五号の十一
による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3
再審査の申立ては、
別記様式第二十五号の十四
による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4
第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
4
第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5
第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
5
第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平八建令一〇・全改、平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一六国交通令一・令二国交通令八・一部改正)
(平八建令一〇・全改、平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一六国交通令一・令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(総合評定値の請求)
(総合評定値の請求)
第二十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
第二十一条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
総合評定値の請求は、
別記様式第二十五号の十一
による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
2
総合評定値の請求は、
別記様式第二十五号の十四
による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
3
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
3
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令八・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(総合評定値の通知)
(総合評定値の通知)
第二十一条の四
法第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、
別記様式第二十五号の十二
による通知書により行うものとする。
第二十一条の四
法第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、
別記様式第二十五号の十五
による通知書により行うものとする。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第二十一条の五
法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、
別記様式第二十五号の十三
の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十一条の五
法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、
別記様式第二十五号の十六
の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
三
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四
登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の五各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四
登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の六各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
その他参考となる事項を記載した書類
五
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析の実施基準)
(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の八
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十一条の六
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の九
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
一
法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二
経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
二
経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
三
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
三
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四
経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、
別記様式第二十五号の十四
による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
四
経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、
別記様式第二十五号の十七
による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
五
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
五
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
六
第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
六
第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
イ
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析規程の記載事項)
(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の七
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十一第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
一
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二
経営状況分析を行う事務所に関する事項
二
経営状況分析を行う事務所に関する事項
三
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
三
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四
経営状況分析の実施方法に関する事項
四
経営状況分析の実施方法に関する事項
五
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
五
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
六
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
七
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八
次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
八
次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
九
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十一条の八
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十六
の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の八
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
一
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
二
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
三
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四
経営状況分析を行つた年月日
四
経営状況分析を行つた年月日
五
経営状況分析の結果
五
経営状況分析の結果
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十六
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十六
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
3
登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(経営状況分析結果の報告)
(経営状況分析結果の報告)
第二十一条の九
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに
別記様式第二十五号の十五
による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十一条の九
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに
別記様式第二十五号の十八
による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
2
前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(準用)
(準用)
第二十一条の十
第十七条の五、
第十七条の八から第十七条の十まで及び第十七条の十二
の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の十
第十七条の五、
第十七条の十一から第十七条の十三まで及び第十七条の十五
の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の五
前条
第二十一条の五
法
第二十六条の七第一項
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の七第一項
第十七条の八(見出しを含む。)、第十七条の十第一項及び第十七条の十二
登録講習実施機関
登録経営状況分析機関
第十七条の八
法第二十六条の十一
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一
第十七条の八及び第十七条の十二
(見出しを含む。)
講習業務
経営状況分析の業務
第十七条の九
法
第二十六条の十二第二項第三号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十二第二項第三号
第十七条の十第一項
法第二十六条の十二第二項第四号
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第四号
第十七条の十第二項
前項各号
第二十一条の十において準用する第十七条の十第一項各号
第十七条の十二
法
第二十六条の十七第二項
法第二十七条の三十五第三項
前条第三項
第二十一条の八第三項
第十七条の五
前条
第二十一条の五
法
第二十六条の八第一項
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の八第一項
第十七条の十一
法第二十六条の十二
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二
第十七条の十一及び第十七条の十五
(見出しを含む。)
講習業務
経営状況分析の業務
第十七条の十二
法
第二十六条の十三第二項第三号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十三第二項第三号
第十七条の十三第一項
法第二十六条の十三第二項第四号
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十三第二項第四号
第十七条の十五
法
第二十六条の十八第二項
法第二十七条の三十五第三項
前条第三項
第二十一条の八第三項
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年八月二十八日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(建設業者団体の届出)
(建設業者団体の届出)
第二十三条
建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第二十三条
建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
設立年月日
三
設立年月日
四
法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
四
法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
五
事務所の所在地
五
事務所の所在地
六
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
六
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七
社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
七
社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
八
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
2
建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2
建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4
第一項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、
建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している
場合には、
当該取組の
内容を国土交通大臣に届け出ることができる。
4
第一項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、
次の各号のいずれかに該当する
場合には、
その
内容を国土交通大臣に届け出ることができる。
★新設★
一
建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合(次号に該当する場合を除く。)
★新設★
二
建設工事に従事する者の建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上並びに処遇の改善に関する取組を支援する事業を実施している場合
★新設★
三
災害が発生した場合における当該災害を受けた地域の公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な措置を講じている場合
5
国土交通大臣は、前項の
規定による届出のあつた取組の内容が、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に
資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
5
国土交通大臣は、前項の
届出があつた場合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に
資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(昭三六建令二九・追加、昭四七建令一・旧第二六条繰上、平一二建令四一・平二六国交通令八五・一部改正)
(昭三六建令二九・追加、昭四七建令一・旧第二六条繰上、平一二建令四一・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(立入検査をする職員の証票)
(証明書の様式)
第二十四条
法第三十一条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第二十七号による。
第二十四条
法第三十一条第二項において準用する法第二十六条の二十一第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。
(昭二八建令一九・一部改正・旧第一一条繰上、昭三一建令二八・旧第一〇条繰下、昭三六建令二九・一部改正・旧第一二条繰下、昭四七建令一・一部改正・旧第二七条繰上)
(令二国交通令六九・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
当該住宅の床面積
イ
当該住宅の床面積
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ
ロの下請契約が法
第二十四条の五第一項
に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
ニ
ロの下請契約が法
第二十四条の六第一項
に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法
第二十四条の五第一項
に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法
第二十四条の六第一項
に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ
主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格
並びに第十四条の二第一項第二号ヘ
に規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の
内容及びその
有する主任技術者資格
イ
主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格
、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号ト
に規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の
内容及びその者が
有する主任技術者資格
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三
施工体系図
三
施工体系図
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
第二項第一号
に規定する添付書類に代えることができる。
7
第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
同項各号
に規定する添付書類に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・令二国交通令六九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★新設★
(証明書の様式)
第二十九条
法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十一第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第三十号によるものとする。
(令二国交通令六九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十八日国土交通省令第六十九号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十九条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、
建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる
営業所の所在地、法
第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは
法第十五条第二号ハ
の認定
若しくは法
第二十七条第三項
の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令
第二十七条の九第一項
の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、
法第二十五条の二十七第二項
、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項
並びに法第四十一条
並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、
建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる
営業所の所在地、法
第七条第二号ハ、
法第十五条第二号ハ
若しくは第七条第一号ハの認定
若しくは法
第二十七条第五項
の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令
第四十条第一項
の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、
法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項
、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項
、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)
並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条第一号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法
第二十六条の六(法第二十六条の七第二項
において準用する場合を含む。)、法
第二十六条の九から法第二十六条の十一
まで(法
第二十六条の十第二項
を除く。)並びに法
第二十六条の十三から法第二十六条の十五
まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十七第一項、法第二十六条の十九、法第二十六条の二十第一項
並びに法
第二十六条の二十一
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の七第二項
において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法
第二十六条の七(法第二十六条の八第二項
において準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十から法第二十六条の十二
まで(法
第二十六条の十一第二項
を除く。)並びに法
第二十六条の十四から法第二十六条の十六
まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十八第一項、法第二十六条の二十、法第二十六条の二十一第一項
並びに法
第二十六条の二十二
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の八第二項
において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十三
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
★新設★
十四
令第二十八条第二号の規定により認定すること。
十五
技術検定に関する令
第二十七条の三第三項、令第二十七条の五第一項第四号及び第二項第三号、令第二十七条の六、令第二十七条の七、令第二十七条の九第一項
並びに令
第二十七条の十
の規定による権限
十五
技術検定に関する令
第三十四条第三項、令第三十六条第一項第四号並びに第二項第一号ロ(5)及び第二号ロ(3)、令第三十七条、令第三十八条、令第四十条第一項
並びに令
第四十一条第一項
の規定による権限
十六
令
第二十七条の十三第二号
の規定により指定すること。
十六
令
第四十四条第二号
の規定により指定すること。
★新設★
十七
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
★十八に移動しました★
★旧十六の二から移動しました★
十六の二
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(
第十八条の七
において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(
第十八条の七
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(
第十八条の七
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十八条の四第二項並びに第十八条の五第一項
の規定による権限
十八
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(
第十八条の二十二
において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(
第十八条の二十二
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(
第十八条の二十二
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項
の規定による権限
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第十七条の八及び第十七条の十二
(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の十三第一項
、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十九
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第十七条の十一及び第十七条の十五
(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の十六第一項
、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する
第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九
において準用する場合を含む。)、
第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九
において準用する場合を含む。)、
第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九
においてこれらの規定を準用する場合を含む。