建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則及び公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 国土交通省 令 第十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日国土交通省令第十九号~
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
第十三条の二
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び
第三十条
において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
第十三条の二
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び
第三十条第一項
において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
別記様式第二号による譲受人に係る工事経歴書
一
別記様式第二号による譲受人に係る工事経歴書
二
別記様式第三号による譲受人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
二
別記様式第三号による譲受人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三
別記様式第四号による譲受人に係る使用人数を記載した書面
三
別記様式第四号による譲受人に係る使用人数を記載した書面
四
別記様式第六号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び令第三条に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四
別記様式第六号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び令第三条に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五
譲受人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
五
譲受人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
六
譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
六
譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
七
別記様式第二十二号の六による譲受人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
七
別記様式第二十二号の六による譲受人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
八
譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
八
譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
九
譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
九
譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
2
合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
2
合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
合併の方法及び条件が記載された書類
一
合併の方法及び条件が記載された書類
二
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併存続法人」をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第二号による当該合併存続法人に係る工事経歴書
二
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併存続法人」をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第二号による当該合併存続法人に係る工事経歴書
三
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第三号による当該合併存続法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三
建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第三号による当該合併存続法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
四
別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び
第三十条
において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面
四
別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び
第三十条第一項
において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面
五
別記様式第六号による合併存続法人等並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五
別記様式第六号による合併存続法人等並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
六
合併存続法人等に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
六
合併存続法人等に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
七
合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
七
合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
八
別記様式第二十二号の六による合併存続法人等に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
八
別記様式第二十二号の六による合併存続法人等に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
九
合併契約書の写し及び合併比率説明書
九
合併契約書の写し及び合併比率説明書
十
合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
十
合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3
分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
3
分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一
分割の方法及び条件が記載された書類
一
分割の方法及び条件が記載された書類
二
別記様式第二号による分割承継法人(法第十七条の二第三項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び
第三十条
において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
二
別記様式第二号による分割承継法人(法第十七条の二第三項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び
第三十条第一項
において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
三
別記様式第三号による分割承継法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
三
別記様式第三号による分割承継法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
四
別記様式第四号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面
四
別記様式第四号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面
五
別記様式第六号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五
別記様式第六号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
六
分割承継法人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
六
分割承継法人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面
七
分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
七
分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
八
別記様式第二十二号の六による分割承継法人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
八
別記様式第二十二号の六による分割承継法人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面
九
分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
九
分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
十
分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
十
分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
4
前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(同条第三項に規定する「分割被承継法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4
前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(同条第三項に規定する「分割被承継法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
5
国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。
5
国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。
6
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
6
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
7
認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。
7
認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。
一
譲受人が建設業者である場合 当該譲受人に係る第四条第一項第三号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第四号及び第五号に掲げる書類については、当該譲受人が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。次号及び第三号において同じ。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
一
譲受人が建設業者である場合 当該譲受人に係る第四条第一項第三号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第四号及び第五号に掲げる書類については、当該譲受人が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。次号及び第三号において同じ。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
二
合併存続法人が建設業者である場合 当該合併存続法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第二項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該合併存続法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
二
合併存続法人が建設業者である場合 当該合併存続法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第二項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該合併存続法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
三
分割承継法人が建設業者である場合 当該分割承継法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第三項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第三項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該分割承継法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
三
分割承継法人が建設業者である場合 当該分割承継法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第三項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第三項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該分割承継法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。
8
第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。
8
第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。
9
法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
9
法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
譲受人、合併存続法人又は分割承継法人(新設分割により設立された法人を除く。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
合併により新設された法人及び分割承継法人(新設分割により設立された法人に限る。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
当該承継の日から三十日以内
第四条第一項第十号、第十二号及び第十三号に掲げる書類
譲受人、合併存続法人又は分割承継法人(新設分割により設立された法人を除く。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
合併により新設された法人及び分割承継法人(新設分割により設立された法人に限る。)
当該承継の日から二週間以内
第三条第一項第二号に掲げる書面
当該承継の日から三十日以内
第四条第一項第十号、第十二号及び第十三号に掲げる書類
10
第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。
10
第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(令二国交通令六九・追加、令二国交通令九八・一部改正)
(令二国交通令六九・追加、令二国交通令九八・令四国交通令一九・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日国土交通省令第十九号~
(下請負人に対する通知等)
(下請負人に対する通知等)
第十四条の三
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に
掲げなければならない
。
第十四条の三
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に
掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない
。
一
作成建設業者の商号又は名称
一
作成建設業者の商号又は名称
二
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の八第二項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
二
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の八第二項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2
建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
2
建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
一
第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一三国交通令四二・平一六国交通令一・平二六国交通令八五・令二国交通令六九・令四国交通令一九・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日国土交通省令第十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の七(法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十から法第二十六条の十二まで(法第二十六条の十一第二項を除く。)並びに法第二十六条の十四から法第二十六条の十六まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十八第一項、法第二十六条の二十、法第二十六条の二十一第一項並びに法第二十六条の二十二(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の七(法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十から法第二十六条の十二まで(法第二十六条の十一第二項を除く。)並びに法第二十六条の十四から法第二十六条の十六まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十八第一項、法第二十六条の二十、法第二十六条の二十一第一項並びに法第二十六条の二十二(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十三
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十三
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十四
令第二十八条第二号の規定により認定すること。
十四
令第二十八条第二号の規定により認定すること。
十五
技術検定に関する令第三十四条第三項、令第三十六条第一項第四号、令第三十七条第一項第二号並びに第二項第一号ロ及び第二号ロ、令第三十八条、令第三十九条、令第四十一条第一項並びに令第四十二条第一項の規定による権限
十五
技術検定に関する令第三十四条第三項、令第三十六条第一項第四号、令第三十七条第一項第二号並びに第二項第一号ロ及び第二号ロ、令第三十八条、令第三十九条、令第四十一条第一項並びに令第四十二条第一項の規定による権限
十六
令第四十五条第二号の規定により指定すること。
十六
令第四十五条第二号の規定により指定すること。
十七
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十七
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十八
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
十八
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
十九
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十一及び第十七条の十五(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十六第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十九
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十一及び第十七条の十五(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十六第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
二十
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十第一項、第十七条の二十一(第十七条の四十二において準用する場合を含む。)、第十七条の二十二第一項、第十七条の二十四、第十七条の二十六(第十七条の四十二において準用する場合を含む。)、第十七条の二十七、第十七条の二十九第一項、第十七条の三十及び第十七条の三十一(第十七条の四十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十八第一項、第十七条の四十並びに第十七条の四十一の規定による権限
二十
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十第一項、第十七条の二十一(第十七条の四十二において準用する場合を含む。)、第十七条の二十二第一項、第十七条の二十四、第十七条の二十六(第十七条の四十二において準用する場合を含む。)、第十七条の二十七、第十七条の二十九第一項、第十七条の三十及び第十七条の三十一(第十七条の四十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十八第一項、第十七条の四十並びに第十七条の四十一の規定による権限
二十一
資格者証に関する第十七条の三十二第一項及び第三項(第十七条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十三第三項、第十七条の三十四第一項及び第三項並びに第十七条の三十五第一項及び第四項の規定による権限
二十一
資格者証に関する第十七条の三十二第一項及び第三項(第十七条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十三第三項、第十七条の三十四第一項及び第三項並びに第十七条の三十五第一項及び第四項の規定による権限
二十二
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十二
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十三
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十三
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十四
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
二十四
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
★新設★
2
法第三十一条第一項及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・令四国交通令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日国土交通省令第十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一国交通令一九)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二号、第十七号の二及び第十九号並びに公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号別表(8)は、令和三年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。
-その他-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日国土交通省令第十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕