建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令
令和三年八月四日 政令 第二百二十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
★新設★
(法第二十条第三項の規定による承諾に関する手続等)
第五条の九
法第二十条第三項の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(令三政二二四・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
(建設工事の見積期間)
(建設工事の見積期間)
第六条
法
第二十条第三項
に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
第六条
法
第二十条第四項
に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一
工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
一
工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二
工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
二
工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三
工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
三
工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2
国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
2
国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
(昭三七政三一四・平六政三九一・一部改正)
(昭三七政三一四・平六政三九一・令三政二二四・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
(特定専門工事の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等)
第三十一条
注文者は、法第二十六条の三第五項の規定により同条第四項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第五項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第三十一条
法第二十六条の三第六項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(令二政一七一・追加)
(令三政二二四・全改)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
★新設★
附 則(令和三・八・四政二二四)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。